成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分なご本人のために、成年後見人等が財産管理や身上監護を行うことによって、ご本人を保護し、ご支援するための制度です。
ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人となる予定者)と財産管理に関する事務について代理権を与える契約をしておくというものです。なお、この契約は公正証書でしなければなりません。
任意代理契約とは、判断能力はしっかりしているものの、体の衰えたときなどに、ご家族がいないなどの理由で、年金の管理や入院費の支払いなどが出来ないときなどに、司法書士等と、財産管理や身上監護などにについて代理権を与える契約をしておくというものです。その後、判断能力が不十分な状態になった場合には、任意後見に切り替えてご支援します。
見守り契約とは、ご本人が一人暮らしなどの場合に、司法書士等がご本人と定期的に面談や連絡をとって、任意後見契約を開始する時期をご本人と相談したり、判断してもらうという契約です。その後、判断能力が不十分な状態になった場合には、任意後見に切り替えてご支援します。
定年退職・還暦などの節目に考えてみませんか?
「老後の安心」サポートとは、元気なうちに、体や判断能力が衰えたときに備えて、将来自分がどう生きていきたいか、また、死後の思いなどを反映させるために、任意後見などの契約や遺言の作成などを組み合わせて、ご支援するというものです。
このような事前準備をしておくことにより、体や判断能力が衰えてきても、ご本人の意思を反映させることが出来ますし、将来に対する安心感を得ることもできると思います。
当事務所では、自分らしく暮らしたい方、お一人暮らしの方、会社の事業承継をお考えの方、そのほか、さまざまな方のご事案にあわせた最適なプランを作成し、サポートします。
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