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ひなた司法書士事務所

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相続

不動産の所有者が亡くなった場合、所有権は相続人に相続されます。相続登記は相続人の義務ではなく、また登記をする期限もありませんが、長期間、登記をしないでおくと権利関係が複雑になってしまったり、登記をするまでのほかの手続きが増えてしまったりすることもありますので、早めの登記がお勧めです。

相続の登記に関する詳細は、ひなた司法書士事務所の相続に関する専門のホームページ、「相続のいろは」に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

完全個別相談を実施しております。ご相談は無料です。

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