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被相続人が遺言書を残していた場合は
遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、開封せずに、遅滞なく家庭裁判所の検認手続をしましょう。遺言書の提出を怠ったり、検認を経ないで開封したりした場合は科料に処せられます。
検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。公正証書遺言の場合、この手続きは不要です。
また、遺言で遺言執行者が決められている場合は、遅滞なく遺言執行者に連絡しましょう。
主な対応地
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、辻堂、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、大船、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区・瀬谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、辻堂、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、大船、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区・瀬谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など





