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ひなた司法書士事務所

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被相続人が遺言書を残していた場合は

遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、開封せずに、遅滞なく家庭裁判所の検認手続をしましょう。遺言書の提出を怠ったり、検認を経ないで開封したりした場合は科料に処せられます。

検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。公正証書遺言の場合、この手続きは不要です。

また、遺言で遺言執行者が決められている場合は、遅滞なく遺言執行者に連絡しましょう。

完全個別相談を実施しております。ご相談は無料です。

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