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ひなた司法書士事務所

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遺言をした方がいいケースとは

① 相続人間でトラブルが予想される場合

相続人間で話し合いがまとまらないと予想される場合は、

 各相続人の事情を考慮しなるべく公平な分配を心がけること
 一部の相続人に大部分の財産を承継させる場合や第三者に遺贈する場合は、遺留分に配慮すること
 なぜそのような遺言をしたか明確な理由を記すこと
 遺言の内容に沿った公平な相続手続きを進めるために遺言執行人を指定しておくこと

など、予め自分の万一の時にどのような事態が起こり得るのか想定し、相続人となる者に配慮した遺言を作成しておけば、相続人間のトラブル防止や相続手続きの手間と時間を大幅に減らすことができます。

② 相続人に行方不明者がいる場合

行方不明になっている相続人がいる場合、遺産分割協議をするには、家庭裁判所で「不在者の財産管理人の選任申立」や「失踪宣告の申立」の手続きが必要になり、手間と時間がかかってしまいます。

自分の相続人となる者の中に行方不明者がいることが分かっている場合、遺言を残しておけば、相続人の負担を軽減できるでしょう。

遺言で行方不明者に財産を相続させたいのであれば、戻ってきたときに円滑に財産を承継させるように考えておくこと、反対に行方不明者の財産を相続させるつもりがないのであれば、遺留分についても考慮して、なぜそのような遺言をしたか明確な理由を記すことなど、行方不明者にも配慮した遺言を作成するべきでしょう。

③ 夫婦間に子どもがいない場合

仮に夫婦間に子供がおらず、夫が妻を残して死亡した場合、亡夫の親(または直系尊属)がいれば、妻と親が法定相続人になります。また、亡夫の親はすでに亡くなっていても、亡夫の兄弟姉妹(仮に兄弟が亡くなっていて代襲相続がある場合、甥姪も)がいる場合、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。

仮にこのケースで、亡夫が残した主な財産が自宅のみで、亡夫の親や兄弟姉妹に自分の相続すべき財産の権利を主張されると、自宅を売却し金銭で財産を分けるか、自宅を共有名義にするなどしないといけなくなってしまい、妻はこれからの生活に困ることにもなってしまいかねません。

夫が妻の老後の生活のためになんとか自宅を妻に残したい場合、遺言で妻に全財産を相続させる意思を残しておけば、遺留分の請求がない限り、全財産は妻の財産となります。親については遺留分がありますのでその範囲で権利を主張することはできますが、法定相続分による相続の場合と比べると、親の権利は半減します。一方、兄弟姉妹については遺留分はありませんから、遺言で妻に全財産を相続させるとしておけば、全財産は妻の財産となります。

④ 内縁関係の相手に財産を残したい場合

内縁関係の場合、実際には夫婦同様であっても相続に関してはあくまでも他人の扱いになってしまいます。仮に内縁関係の夫に、現在は音信不通の妻や子がいて、実際には無関係になっていても、その夫が亡くなれば亡夫の財産はすべて法定相続人である妻と子に承継されます。妻や子がいなくても、親や兄弟姉妹がいればその者が法定相続人になります。

内縁の妻に財産を残したい場合、遺言で内縁の妻に財産を遺贈する意思を示しておけば、法定相続人がいる場合であっても、内縁の妻が財産を得ることができます。 しかし、内縁の妻に財産を遺贈するとした場合は、法定相続人との間でどうしてもトラブルになってしまうこともあり得ます。そのような事態に備えて、遺留分権利者への配慮のある内容にすることも考えておくべきでしょう。

その他にも以下のようなケースでは、遺言を作成しておくことをお勧めします。

 相続人がたくさんいる場合
 再婚をしている場合
 連れ子がいる場合
 相続人に判断能力が不十分な方がいる場合
 子供を認知したい場合 など

完全個別相談を実施しております。ご相談は無料です。

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