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ひなた司法書士事務所

相続や贈与、抵当権抹消などの不動産登記、会社設立などの商業登記、遺言書作成サポート、裁判所に提出する書類の作成など

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所有権移転登記(名義変更)

土地や建物などの不動産について、売買、相続、贈与、財産分与などの原因により所有者が変わるときにする登記手続きです。実務的には「所有権移転登記」といいますが、一般的には「名義変更」といわれています。

贈与

不動産を贈与する場合、贈与を原因とする所有権移転登記(名義変更)を行います。

財産分与

離婚後、相手方との間で、財産分与として不動産を分与する契約をした場合は、土地や建物の所有権の名義変更を行います。

売買

不動産売買の契約を締結して代金を支払うときは、一般に、代金の支払いと同時に売主から買主に登記の名義変更を行い、所有権が移転したことを公示して権利を保全します。司法書士は、売買の現場に立会い、契約と登記書類の確認を同時に行い取引の安全を守ります。

完全個別相談を実施しております。ご相談は無料です。

ご予約お問い合わせは、0466-29-0308

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