ひなた司法書士事務所 » 相続による不動産の名義変更(相続登記) » 司法書士に依頼するメリットとは
司法書士に依頼するメリットとは
司法書士は相続登記の専門家です。自分で申請する場合と比べると司法書士報酬が余分にかかってしまいますが、司法書士を利用する主なメリットとしては、以下のようになります。費用対効果で司法書士に依頼するか検討してみましょう。
1. ご本人の手間を大幅に削減できます。
ご自身で相続の登記申請をするためには、さまざまな役所で必要書類を集め、法務局に行って相談したり、参考書やインターネットを見たりして登記申請手続きや申請書の作成方法を勉強したうえで、管轄の法務局に登記申請をすることになります。遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議の方法を勉強し遺産分割協議書も作成しなければなりません。
司法書士に依頼する場合は、このような手続きのほとんどをお客様に代わってすることでき、大幅にお客様の手間を削減することができます。
2. 登記の専門家であるので、複雑な内容でも対応できます。
亡くなった方に孫やひ孫がいるような場合、相続人の数が多数になったり、代襲相続や数次相続が発生したりしていて相続関係が複雑になることがあります。そのような複雑な事案でも、専門家としてそれぞれのケースの内容を把握し、必要な段取りをしたうえで登記手続きを完了させることができます。
3. 司法書士業務の範囲内で相続に対する様々なアドバイスができます。
一概に相続といってもお客様ごとにご相談の内容はさまざまです。司法書士は相続登記だけではなく、司法書士業務の範囲内で様々な相続に関するお悩みにアドバイスして、解決のために必要な手続きのお手伝いをします。
また、司法書士のみで対応できない場合、(それぞれの司法書士によりますが)弁護士・土地家屋調査士・行政書士・税理士など関連する資格業の先生方と連携してお客様をバックアップすることもできます。
4. 登記申請に必要な書類の大半はご本人に代わって取得できます。
登記申請には様々な書類が必要になります。近くで書類を集められるのであれば、負担も少ないと思います。しかし例えば、相続登記には被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本等を集める必要があることがありますが、遠方の役所などに戸籍謄本を請求する場合は、次のようなことをすることになります。
1. 本籍地の役所の住所や電話番号を調べます。
※古い戸籍を請求する場合、行政区画の変更により今は無い市や郡などがあるので、今はどの役所が管理しているのか、調べることになることもあります。
2. どのような内容の戸籍が必要かなど、必要事項を記載した戸籍謄本交付申請書を作成します。
3. 請求者の免許証や住民基本台帳カード等のコピーを用意します。
4. ご本人の戸籍謄本の請求ではないときは請求の根拠となる資料が必要なこともあります。
5. 4.について、役所に電話をして確認し、必要であれば用意します。
6. 役所に電話をして料金を確認し、必要額の定額小為替か現金書留封筒を郵便局に行って購入します。
7. 返信に必要な切手を購入して、返信用封筒に切手を貼ります。
8. 上記の書類を封筒に入れて郵送します。
被相続人が転籍を繰り返している場合は、上記の作業で取得した戸籍を見て、さらに違う役所にその前の戸籍を請求するために同じことを繰り返しますので、大変手間と時間がかかります。
司法書士は印鑑証明書など一部の書類を除いて、相続登記に必要な書類をご本人に代わって取得することができます。このような手間を省くことができるのは大きなメリットのひとつと言えるでしょう。
5. オンライン申請で登録免許税が最大で5000円安くなります。
オンラインで申請する場合、登録免許税が最大で5000円安くなります。オンラインの環境を整えている司法書士に依頼する場合、その分登録免許税を節約することができます。
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、辻堂、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、大船、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区・瀬谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など





