ひなた司法書士事務所 » 相続放棄 » 相続放棄の手続きについてご相談・ご依頼される場合
相続放棄の手続きについてご相談・ご依頼される場合
手続き完了までの流れ
1 まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。
簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。具体的な内容でのご質問は、お話を詳しくお伺いし、資料をお見せいただかなければお答えできない場合がございます。
2 無料相談でお話をしっかりとお伺いします。
まずはご相談の内容を詳しくお伺いし、相続放棄の手続きはどのように進むのか、ご費用・時間はどのくらいかかるのかなど、分かりやすくご説明します。
3 手続きに必要な書類を集めます。
司法書士は家庭裁判所に提出する「相続放棄受理申述書」の作成を通じてご支援しますが、ご相談の結果、書類作成のご依頼いただいた場合、手続きに必要な書類を集めます。
ご事案によって必要になる書類は若干異なります。当事務所で必要書類をリストアップします。
基本的には、ご依頼人にご取得をお願いしますが、手間をかけたくない場合は、当事務所で代わりに取得できる書類は代行して取得します。
4 家庭裁判所に申述書を提出します。
書類が完成したら、添付書類と合わせて申述書を家庭裁判所に提出します。郵送で送ることも出来ます。
5 提出後もお気軽にお問い合わせください。
書類の提出後、相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が送られてきます。
また、書類を提出したあとになって、ご不明な点、その他気になることがございましたら、いつでもご遠慮なくお問い合わせください。
手続き完了までの時間
ご相談から書類提出まで、順調に行くと1~2週間でしょう。ただし、相続財産の調査が進まない場合、必要な書類の収集がなかなか進まない場合など、お時間がかかったり、めどが立たないこともございます。
ご費用について
ご費用の目安(1件につき)
当事務所に、相続放棄受理申述書作成のご依頼を頂いた場合、ご費用の目安は以下のようになります。ただしご事案によっては、目安の範囲外になってしまうこともございます。正確なお見積もりには、お話をお伺いし、資料をお見せいただく必要がございます。お見積もり、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
1件につき
| 業務の種類 | 司法書士報酬 (当事務所の基準) |
実費 |
| 相続放棄申述書作成 | 2万5000円~3万円 | 印紙 800円 その他に予納切手が必要 |
※ただし、死亡の事実を知ってから3か月を経過している場合、死亡してから3か月経過後に初めて死亡の事実を知った場合は、上記報酬に金3万1500円を加算します。
必要な費用は以下のようになります。
1.司法書士報酬
2.裁判所に納める費用
3.戸籍謄本取得、郵送費、交通費などの実費
| 必要書類 | 申述書 1通 |
| 申述人の戸籍謄本 1通 | |
| 被相続人の戸籍(除籍)謄本 1通 | |
| 被相続人の住民票の除票 1通 | |
| ※その他の資料が必要になることもあります。 |
※相続放棄をする方が第2順位、第3順位の場合、被相続人の戸籍は、出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、辻堂、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、大船、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区・瀬谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など





