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ひなた司法書士事務所

相続や贈与、抵当権抹消などの不動産登記、会社設立などの商業登記、遺言書作成サポート、裁判所に提出する書類の作成など

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公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言する内容を説明し、その説明に基づき公証人が作成します。主な特徴としては、

① 内容としても安心・確実なものが作成できます。
② 紛失や偽造の恐れがありません。
③ 家庭裁判所の検認手続が不要です。

遺産に関する争いが起こりそうな場合や、残された方の不安を取り除くには、やはり公正証書にしておくのが一番でしょう。

完全個別相談を実施しております。ご相談は無料です。

ご予約お問い合わせは、0466-29-0308

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