不動産売買の登記や決済手続き

所有権移転登記(売買)のご費用

登 記 費 用
下記の1~3の合計額になります。

1.司法書士報酬

ひとつの売買契約につき
6万6000円(税込)

この報酬に含まれる内容

登記申請
決済立会
登記原因証明情報作成
住民票取得※必要に応じて
評価証明書取得※必要に応じて
登記情報、登記事項証明書取得
税理士等のご紹介※必要に応じて

2.登録免許税

登録免許税
固定資産評価額の1.5%(土地)
 固定資産評価額の2%(建物)
 ※建物は、条件により軽減されます。

3.その他の実費

公的証明書取得手数料
郵送費
交通費
定額小為替手数料 など

以下のような事案は加算がございます。
詳しくは無料で見積もりをしますのでお気軽にご相談ください。


  • 買主が複数いる場合
  • 登記申請件数が複数になる場合
  • 不動産が多数ある場合、法務局の管轄が複数ある場合
  • 権利証がない場合
  • 藤沢市外での立会
  • 当事者に海外在住者や外国人がいる場合
  • 事前面談が必要な場合
  • 不動産売買契約書の作成を希望される場合
  • 住宅用家屋証明書を取得する場合

これから不動産を購入される方へ

こんなお悩みはありませんか?

  • 不動産の売買は初めてで、わからないことも多いので事前に相談したい。
  • 仲介業者に紹介された司法書士の見積もりの内容が適正かわからない。
  • 知人から不動産を買いたいが、仲介業者を通さないので、どのように進めたらよいかわからない。

* お気軽にお問い合わせください *

お電話やメールでも概要をお知らせいただければ、概算でお見積額をお答えします。資料をご用意いただき、住宅ローンの金額その他の情報を教えていただきますと、正確なお見積りも可能です。


お客様のご事案に沿って、具体的な手続きの進め方や必要書類をご案内いたします。


個人間売買の場合もお気軽にご相談ください。売買契約書も作成致します。その他、安心してお取引をいただけるよう、個人間売買の注意点のご説明やアドバイス等もさせていただきます。

不動産の売買による名義変更の際に(仲介業者がいる場合)

お客様にしていただくこと

  • 電話かメールで当事務所に問い合わせ
  • 代金支払期日(決済日)に必要書類等をご持参
  • 決済時に書類に署名・押印
  • 手続き完了後の書類の受け取り(郵送)

司法書士が行うこと

  • 依頼者様に手続きの流れやご費用、必要書類についてご案内
  • 仲介業者、売主様の仲介業者、融資銀行などに連絡、打ち合わせ
  • 登記申請書などの作成
  • 必要に応じて書類を代行取得
  • 法務局への申請代行
  • 登記完了後、法務局での書類回収
  • お客様への書類返却手続き
  • 融資銀行への書類返却手続き

不動産の売買による名義変更の際に(仲介業者がいない場合)

お客様にしていただくこと

  • 電話かメールで日時を予約
  • 来所時に参考書類、認印、身分証明書(運転免許証など)を持参
  • 関連する税金についての事前確認
  • 決済時に買主様、売主様が必要書類を用意、司法書士が作成した書類に署名・押印
  • 売買代金の支払いや領収証の授受
  • 手続き完了後の書類の受け取り(郵送または事務所で)

司法書士が行うこと

  • 買主様、売主様様に手続きの流れやご費用についてご説明
  • 売買契約書、登記申請書などの作成
  • (ご依頼いただいた場合は)必要書類を代行取得
  • 法務局への申請代行
  • 登記完了後、法務局での書類回収
  • お客様への書類返却手続き

不動産売買の登記手続きについてご依頼いただいた場合の流れ
(仲介業者様がいる場合)

step
01

まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

住宅ローンの利用の有無、ご融資額などを伺い、ご費用の概算や手続きの進め方などお伝えいたします


正確なお見積もりには、①売買契約書②固定資産評価証明書を確認する必要がありますので、メールもしくはFAX等で送付いただきます。

step
02

お見積もり内容をご確認いただき、ご依頼いただくことをお決めいただいた場合

当事務所より、ご依頼者様に必応書類の案内をさせていただいたり、当事務所にて不動産の仲介業者、融資を受ける金融機関等に連絡し、段取りを進めていきます。

step
03

ご決済当日

決められた日時に決済場所に伺います。その際、買主様、売主様からお持ちいただいた書類をお預かりし、司法書士が用意した書類にご署名や押印をいただきます。

売主様に購入代金が振り込まれたことを確認しましたら、領収証等のやり取り、鍵の授受などを行った後は解散となりますので、司法書士は管轄の法務局に書類を持ち込んで登記申請を行います。

step
04

司法書士が法務局での手続きを代行します。

法務局での審査は、通常(土日祝日を除き)3〜4日となります。(湘南支局の場合)

審査の所要日数は法務局の混雑具合などで異なります。(最短1日、最長2週間程度)

step
05

法務局での登記手続き完了次第、書類をご返却します。

登記完了後、書類をご返却します。重要な書類も含まれますので大切に保管してください。

step
06

完了後もお気軽にお問い合わせください。

登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

不動産売買の登記手続きについてご依頼いただいた場合の流れ
(仲介業者様がいない個人間売買の場合)

step
01

まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

お越しいただく日時の打合せ、お持ちいただく書類のご案内、ご費用の概算などお伝えいたします。


お持ちいただく書類など

・売買する不動産の地番や家屋番号がわかる書類(登記簿謄本、権利証、固定資産納付通知書など)

・運転免許証などの身分証明証

・認印(スタンプ印は不可)

step
02

ご来所時の流れ

(1)ご持参いただいた書類の確認をさせていただきながら、お話を伺います。

(2)手続きの流れ、ご費用についてご説明させていただきます。あわせて不動産を売買することによって発生する税について概要をご説明させていただきます。
ただし、司法書士は税務の専門家ではありませんので、不動産の売買の手続きを進める前に、お客様に税理士もしくは税務署にご相談をいただくことになります。お知り合いの税理士がいない場合、当事務所にてご紹介をさせていただきます。

step
03

税金についてのご確認後

売買をすることによって発生する税についてご確認いただき、手続きを進めることをご決定されましたら、司法書士にて不動産売買契約書などの作成を進めます。 並行して、お客様におかれまして、その他の必要書類の取得・用意を進めていただきます。(司法書士が代行して取得できる書類はご依頼いただければ司法書士が取得します。)

step
04

不動産売買契約書への署名押印など

買主様、売主様に不動産売買契約書その他の書類に署名・押印をしていただき、必要書類がすべて整いましたら、売買代金の支払いをしていただき、領収証や鍵の授受が終わりましたら、司法書士が法務局に登記申請をします。

step
05

司法書士が法務局での手続きを代行します。

法務局での審査は、通常(土日祝日を除き)3〜4日となります。(湘南支局の場合)

審査の所要日数は法務局の混雑具合などで異なります。(最短1日、最長2週間程度)

step
06

法務局での登記手続き完了次第、書類をご返却します。

登記完了後、書類をご返却します。重要な書類も含まれますので大切に保管してください。

step
07

完了後もお気軽にお問い合わせください。

登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

必 要 書 類

不動産の売買登記、決済時の必要書類

  • ■ 登記済権利証もしくは登記識別方法通知(売主)

    売買する不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報通知をご用意ください。どれが権利証かわからないときは司法書士にご相談ください。
  • ■ 印鑑証明書(売主)

    登記申請日から3か月以内のものをご用意ください。(印鑑証明書はお客様ご自身で取得いただく必要があります。
  • ■ 住民票(買主)

    なるべく取得してから日の浅いものをご用意ください。(司法書士が代行して取得することも可能です。)
  • ■ 当事者の方から司法書士への登記申請委任状

    登記申請を委任するための委任状です。司法書士が用意しますので、買主様、売主様の両名から署名・押印をいただきます。
  • ■ 不動産売買契約書

    仲介業者を通さないご決済の場合、司法書士が用意しますので、買主様、売主様の両名から署名・押印をいただきます。
  • ■ 登記原因証明情報

    法務局に対しどのような原因により登記申請をするに至ったかを証明するための文書になります。司法書士が用意しますので、買主様、売主様の両名から署名・押印をいただきます。
  • ■ 不動産の固定資産評価証明書

    最新年度のものをご用意いただきます。(司法書士が代行して取得することも可能です。)
  • ■ 本人確認書類(運転免許証など)、印鑑

    買主様、売主様の両名の身分証明書(運転免許証など)をご提示いただき本人確認をさせていただきます。
    売主様は実印、買主様は認印をご用意ください。
  • ■ 買主様が融資を受ける場合の担保設定書類

    通常、司法書士が金融機関に連絡をとり、司法書士が金融機関より直接受領しますのでご安心ください。
  • ■ 売主様の住民票(売主様の住所変更が必要な場合)

    売主様の登記簿上のご住所と現在のご住所が異なる場合、売買の登記の前に住所変更の登記が必要となり、住民票などの書類が必要となります。よくわからない場合は、ご相談時に詳しくご説明しますので、ご安心ください。
  • ■ 抵当権抹消に必要な書類(売主様の抵当権抹消が必要な場合)

    売主様の抵当権を抹消する必要がある場合には、金融機関に売主様が申込みを行い、金融機関に抵当権抹消手続きに必要な書類を準備してもらう必要があります。よくわからない場合は、ご相談時に詳しくご説明しますので、ご安心ください。

※場合によっては上記以外の書類が必要な場合もございます。その場合は司法書士よりご案内させていただきます。

不動産売買に関する税についてADVICE

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親族間の個人間売買の場合は、売買代金が市場価格と大きく異なる場合は、贈与税が課税される場合もあります。

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