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ひなた司法書士事務所

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ひなた司法書士事務所 » 合同会社(LLC)設立 »

会社法では、人的財産(知識やノウハウなど)を活かすことのできる合同会社が作れるようになりました。
設立に関する諸費用が株式会社よりも少なくて済む点、内部組織をシンプルにできる点、利益の配分割合を自由に出来る点なども魅力的です。また、将来、株式会社へ変更することも出来ます。



合同会社とは

合同会社とは、アメリカのLLC(Limited Liability Company)を参考にして、平成18年に施行された会社法で、日本でも設立できるようになった会社の形態です。

合同会社の主な特徴としては以下の2つがあります。

 有限責任
社員(出資をした人)が出資をした額の範囲でしか責任を負わなくてよいというものです。株式会社と同様です。

一方、合名会社及び合資会社の社員(合資会社については、無限責任社員)は、会社の債務について債権者に対し、その出資した額にかかわらず直接責任を負うことになり、社員としての責任は極めて重いといえます。

 定款自治
会社の重要な事項やルールを決めたものを「定款」といいます。この定款による自治はどの会社においても、重要になりますが、合同会社の場合は株式会社と比べて、法律による規定が少ないため、定款で自由に決められることが多く、定款による自治の自由度が高いといえます。

例えば、株式会社が出資した割合に応じて利益配分をするしかないのに対して、合同会社の場合、出資した割合に関係なく、利益配分を自由に定められるのも定款自治の特徴です。

株式会社と何が違うのでしょうか

株式会社と合同会社の主な特徴の違いは、以下のようになります。

特徴 合同会社 株式会社
出資者の責任 有限責任 有限責任
定款自治 自由度が高い 法律の規定が多い
法人格
経営と所有 一体 分離
会社の機関 自由 最低限、株主総会と取締役
役員の任期 なし 最高10年
決算公告 義務なし 義務あり
利益配分 自由 出資比率に応じる
設立手続き 比較的簡素 比較的複雑
定款の認証 不要 必要
設立費用 最低約6万円 最低約20万円

利益配分が自由とは

2人で不動産コンサルティングの会社を設立した場合を考えてみましょう。
※2人で出資、経営するものとします。

会社を株式会社にした場合

特徴 100万円出資した人 900万円出資した人
不動産コンサルティングのノウハウや経験 有り 無し
利益配分の割合 10% 90%

 

会社を合同会社にした場合

特徴 100万円出資した人 900万円出資した人
不動産コンサルティングのノウハウや経験 有り 無し
利益配分の割合 50% 50%

 

このように、株式会社では、いくらノウハウや経験があっても、出資した以上の割合の利益配当を得ることはできませんが、合同会社の場合、出資した額にかかわらず利益の配分を決めることができるので、ノウハウや経験を持つ人を優遇する利益配分にすることも可能です。

どのように手続きを進めたらいいのでしょうか

合同会社を設立するまでの大まかな流れは以下のようになります。

 会社の名前、場所、目的などを決めます。
発起人で会社の商号(名前)、本店所在地(住所)、会社の目的(事業の内容)などや、誰が出資するのか、資本金はいくらにするのか、など主要なことを決めていきます。

会社の商号については、設立する地域に、候補と同じ名前の会社がある場合や有名企業と同じ名前は、後で問題になることもありますので、別の名前を検討したほうが無難でしょう。
                            

 印鑑登録する会社印やその他の印鑑を作成しましょう。
会社の代表印となる印鑑を作成します。あわせて、様々な印鑑も作成しておきましょう。
                            

 定款を作成します。
会社の重要な事項やルールを決めたものを「定款」といいます。

定款に必ず記載しなければならない記載事項を絶対的記載事項といい、
1 目的
2 商号
3 本店所在地
4 社員の氏名又は名称及び住所
5 社員が有限責任社員であること
6 社員の出資の目的及びその価額
   を記載します。

その他に、設立する会社の内容に合わせて、例えば、
 損益分配の比率
 業務執行社員
 事業年度     などを記載します。
                            

 出資金を振り込みます。
出資者は、出資した金額を、便宜代表者を決め、その代表者の預金口座に振り込み、出資を履行します。
                            

 登記申請
必要な書類が全て揃った時点で、法務局で登記の申請をします。

会社を設立するまでどのくらい期間はかかるのでしょうか

当事務所にご依頼いただく場合、お客様が会社設立に集中的にお取り組みいただける状況の場合、打ち合わせから完了書類のお引渡しまで、2~3週間が目安でしょう。

当事務所にご依頼いただいた場合、大まかな流れは以下のようになり、そのうちお客様にしていただかなければならないのは、赤い字の部分になります。

① 会社の基本的な事項をお伝えいただき、お客様の希望する会社を設立するために必要なアドバイスをします。
その際に、
 商号(予定)
 本店所在地(予定)
 目的(予定)
 社員の氏名、住所、出資額
 業務執行社員の有無
 決算期(予定)
 設立予定日   などを伺い、
 出資者全員の印鑑証明書(各1通)  をご用意いただきます。
② 類似商号の調査をします。
③ 会社の名前が決まったら、会社の代表印などの印鑑を作成してもらいます。
④ 定款を作成します。
⑤ 作成した定款をお客様にご確認いただきます。
⑥ 出資金を発起人の口座に振り込みます。
⑦ 登記に必要な書類を作成します。
⑧ 作成した書類をご確認いただき、印鑑を押印します。
⑨ 法務局に登記申請します。
⑩ 登記完了後、書類一式をお渡しします。

司法書士に依頼する場合どのくらい費用はかかるのでしょうか

会社設立に必要な主な費用は、

■ 登録免許税 (6万円)
※登記申請の際に、納付する税金です。
※正確には、資本金の額の0.7%、ただし、その計算で6万円に満たないときは
6万円です。
※オンラインで登記申請する場合、4000円安くなります。

■ 司法書士報酬 (6万円~7万円)
※当事務所の場合です。

が必要になりますので、合計で 約13万円 になります。

司法書士に依頼した場合何を用意したらいいのでしょうか

まずは、最初の打ち合わせの際に、

 出資者全員の印鑑証明書(各1通)

をご用意ください。
その後、出資金の振り込み手続きが終了した後に、

 出資金を振り込んだ通帳

をご用意いただきます。
その他、当事務所にて登記申請に必要になる書類を作成しますので、押印していただきます。

登記手続きが終わった後にすることは

会社は本店の所在地において、設立の登記をすることによって成立します。その後、必要になる主な手続きは以下のようなものになります。

■ 会社名義の銀行口座の開設

■ 税務署での手続き

※法人設立届出書 (2か月以内)

※給与支払事務所等の開設届出書 (1か月以内)

※青色申告の承認申告書

(設立後3か月経過日と最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで)

などの書類を提出します。

■ 税事務所での手続き

※東京23区の場合 → 各区内の都税事務所に事業開始申告書の提出

(事業開始から15日以内)

※その他の市町村 → 税事務所と市町村役場の両方に法人設立届出書を提出

(会社設立の日から15日以内)

■ 労働基準監督署での手続き (従業員を雇用した場合)

※適用事業報告 (従業員を雇用した日の翌日から起算し10日以内)

※労働保険保険関係成立届 (同上)

などの書類を提出します。

■ ハローワークでの手続き (従業員を雇用した場合)

※雇用保険適用事業所設置届 (会社設立の翌日から起算して10日以内)

※雇用保険被保険者資格取得届 (同上)

などの書類を提出します。

■ 社会保険事務所での手続き

※健康保険・厚生年金保険新規適用届 (会社設立から遅滞なく)

※健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書 (同上)

などの書類を提出します。

■ 各種事業に必要な許認可の手続き

※許認可が必要な事業の場合は、管轄の役所で手続きが必要になります。

会社の規模が大きくなったときは

合同会社は、株式会社に組織変更をすることができます。

最初は、設立の手続きや費用が少なくて済む合同会社で起業し、事業が軌道に乗り、規模が大きくなってきた時点で株式会社に変更するのも一つの方法でしょう。

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