ひなた司法書士事務所 » 不動産の名義変更 »
不動産登記とは
不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを法務局(登記所)の帳簿(登記簿)に記載することをいいます。
一般的に、土地や建物を購入したり相続した場合、新しい名義人の氏名などを登記簿に記載したり、また、土地や建物を担保にした場合、その担保権者や担保の内容なども登記簿に記載します。これらの事柄を一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
当事務所では、不動産の権利に関する登記全般について、ご依頼人をサポートし、権利の保全、保護に取り組んでまいります。
所有権移転登記(名義変更)とは
土地や建物などの不動産について、売買、相続、贈与、財産分与などの原因により所有者が変わるときにする登記手続きです。実務的には「所有権移転登記」といいますが、一般的には「名義変更」といわれています。
贈与
不動産を贈与する場合、贈与を原因とする所有権移転登記(名義変更)を行います。不動産贈与契約書の作成も含め、円滑な不動産の名義変更手続きをご支援します。
財産分与
離婚にあたって、相手方との間で財産分与として不動産を分与する契約をした場合は、土地や建物の所有権の名義変更を行います。財産分与契約書の作成も含め、円滑な不動産の名義変更手続きをご支援します。
売買
不動産売買の契約を締結して代金を支払うときは、一般に、代金の支払いと同時に売主から買主に登記の名義変更を行い、所有権が移転したことを公示して権利を保全します。司法書士は、売買の現場に立会い、契約と登記書類の確認を同時に行い取引の安全を守ります。
相続
不動産を相続したときは、あとあとのトラブルを避けるためになるべく早く不動産の名義変更の登記をしましょう。
相続登記は相続人の義務ではなく、また登記をする期限もありません。ただし、長期間登記をしないでおくと、相続人が増え権利関係が複雑になってしまったり、登記をするまでの他の手続きが増えてしまったりすることもありますので、早めの登記がお勧めです。詳しくは「相続による不動産の名義変更」の項目をご覧ください。
共有物分割
土地を共有しているものの、共有状態を解消し持ち分に応じて単独の所有にしたい場合に必要になる登記です
一般的には、まず「分筆」の登記を行い、その後、「共有物分割」による持分移転の登記を行います。分筆の登記は土地家屋調査士の業務ですが、当事務所では提携させていただいている土地家屋調査士の先生と連携し手続きを円滑に行います。
不動産の名義変更の手続きについてご相談・ご依頼される場合
手続き完了までの流れ
1 まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。
簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。具体的な内容でのご質問は、お話を詳しくお伺いし、資料をお見せいただかなければお答えできない場合がございます。
2 無料相談でお話をしっかりとお伺いします。
不動産の名義変更(所有権の移転)にも「売買」、「贈与」、「財産分与」、「相続」、「共有物分割」など様々な原因があります。まずはご相談にお越しいただくか、もしくはお伺いし、手続きの流れ・ご費用・時間など、分かりやすくご説明します。ご事案によっては、その他の登記も必要になることもありますので、その場合、詳しくご説明します。
3 手続きに必要な書類を集めます。
ご相談の結果、手続きのご依頼いただいた場合、当事務所で必要書類をリストアップします。
基本的には、ご依頼人にご取得をお願いしますが、手間をかけたくない場合は、当事務所で代わりに取得できる書類は代行して取得します。
4 当事者の皆様にお集まりいただきます。
書類がそろい次第、当事者の皆様にお集まりいただき、再度、登記の内容や意思のご確認をします。その後、委任状などの必要書類にご署名・押印していただきます。
当事者の方で、お集まりいただけないご事情がある場合、事前にご本人様確認、意思の確認などをさせていただきます。
5 司法書士が手続きを代行します。
司法書士が代行して法務局に登記申請をします。
6 完了次第、書類をご返却します。
登記完了後、書類をご返却します。重要な書類ですので大切に保管してください。
7 完了後もお気軽にお問い合わせください。
登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
手続き完了までの時間
ご事案により目安となるお時間はかなり異なりますが、当事者の話し合いが既にまとまっていて、次は書類を集めていく段階という段階であれば、その時点から手続きを完了し書類をご返却するまで、順調に行くと3~4週間でしょう。
ただし、必要な書類の収集がなかなか進まない場合などは、時間がかかってしまいます。
ご費用について
登記申請の費用の内訳は以下のようになります。
①司法書士報酬
②登録免許税(登記申請時に申請書に税額の印紙を貼って支払います。)
③不動産登記簿謄本、郵送費の実費など
ご費用の目安
当事務所に、相続登記の手続きのご依頼を頂いた場合、ご費用の目安は以下のようになります。ただしご事案によっては、目安の範囲外になってしまうこともございます。正確なお見積もりには、お話をお伺いし、資料をお見せいただく必要がございます。お見積もり、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
1件の申請につき
| 登記の種類 | 司法書士報酬の目安 (当事務所の基準) |
登録免許税 |
| 所有権移転 (売買) |
4~7万円 | 固定資産評価額の1%(土地) 固定資産評価額の2%(建物) |
| 所有権移転 (贈与、財産分与など) |
固定資産評価額の2% |
※1 建物の所有権移転(売買)は、住宅用家屋証明書の取得により、登録免許税の減税措置があります。
必要になる書類など
どのような内容の名義変更をするか、またご事案によっても必要になる書類は異なります。実際に必要になる書類については、当事務所で必要書類のリストを作成しお渡しします。
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、辻堂、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、大船、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区・瀬谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など





