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ひなた司法書士事務所

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ひなた司法書士事務所 » 遺言書作成サポート »

ご自身が亡くなったときの財産の相続方法を決めておいたり、ご家族への感謝の想いなどの最終の意思表示を「遺言」というかたちで残します。ご依頼人の意思を反映するために、最適な遺言の作成をサポートします。

遺言書作成の流れとしては、資料およびご依頼人の思いを反映しながら当事務所にて遺言書の原案を作成した後、ご依頼人に内容のご確認をしていただきます。内容に問題がなければ、正式な遺言書の作成手続きに入ります。

公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、公証役場での手続きも必要になりますので、日程を決めて、司法書士がご依頼人に同行し公証役場で手続きすることになります。



遺言書とは

遺言とは、死後のために残す最終の意思表示です。自分の財産を誰にどのように相続させるのかを決めたり(相続分の指定)、相続人以外の第三者に財産を贈りたい場合(遺贈)、相続人を廃除したい場合(一定の理由により相続権を奪うこと)、認知していなかった子を認知したい場合など、民法という法律で定められている事柄を遺言に残すことにより、法律上の効果を発生します。

遺言のメリットとは

① 残された人の間のトラブル防止

遺言を残さなかったことにより、相続人が遺産分割協議をした場合、遺産の額が多い少ないにかかわらず、それぞれの相続人はなるべく多く財産を取得したいのが本当のところでしょうから「残された親の面倒は私が見るからもう少し私の取り分を増やしてほしい。」「家の名義は私にしてほしい。」など様々な意見が出てくることも考えられます。

また、配偶者や子以外の親や兄弟などが相続人になる場合は、さらに話がまとまりにくいと言えるでしょう。結果的に遺産分割協議がまとまらず、今までの良好な関係が崩れることもあり得ます。

そのような事態を防ぐために、様々な起こり得る事態を想定したうえで、遺言という形式で自分の意思を残しておけば、トラブルを防止し、残された人が幸せな生活を送れる手助けをすることができます。

② 残された人の負担の軽減

遺言があれば遺産分割協議をする必要がありません。遺産分割協議は相続人全員でしなければならないため、話し合いが円満に進むとしても、それなりの負担がかかります。

また、公正証書遺言で遺言執行者を選任しておけば、遺言執行者は相続人の代理人として相続財産を管理し、遺言の内容や趣旨に沿って遺言の執行に必要な行為を行うので、相続人や受贈者の負担が軽減されます。

例えば、被相続人名義の預金口座の払戻しには、相続人全員の同意書や遺産分割協議書などを用意しなければなりませんが、遺言執行者がいれば単独で手続きが行えます。

③ 自分の想いを残すことができる。

遺言では、民法で定められた財産の分配方法の指定などの事項以外にも「自分の想い」なども記すことができます。法律的な効果はありませんが、自分の家族に対する大切な想いなどを遺言に残すことにより、いつまでも家族とつながり続ける一つの方法にもなるのです。

遺言でできることは

遺言でできる主な事項は、
① 相続に関する財産上のこと
 相続分の指定、指定の委託
 推定相続人の廃除、排除の取消
 遺言執行者の指定、及び指定の委託
 遺産分割の禁止
 遺産分割の方法の指定、指定の委託
 遺贈の減殺方法の指定

② 相続以外に関する財産上のこと
 遺贈
 生命保険金受取人の指定、変更
 寄附行為

③ 身分上のこと・その他
 認知
 未成年者の後見人の指定
 未成年後見監督人の指定
 祭祀承継者の指定  などが挙げられます。

遺言をした方がいいケースとは

① 相続人間でトラブルが予想される場合

相続人間で話し合いがまとまらないと予想される場合は、

 各相続人の事情を考慮しなるべく公平な分配を心がけること
 一部の相続人に大部分の財産を承継させる場合や第三者に遺贈する場合は、遺留分に配慮すること
 なぜそのような遺言をしたか明確な理由を記すこと
 遺言の内容に沿った公平な相続手続きを進めるために遺言執行人を指定しておくこと

など、予め自分の万一の時にどのような事態が起こり得るのか想定し、相続人となる者に配慮した遺言を作成しておけば、相続人間のトラブル防止や相続手続きの手間と時間を大幅に減らすことができます。

② 相続人に行方不明者がいる場合

行方不明になっている相続人がいる場合、遺産分割協議をするには、家庭裁判所で「不在者の財産管理人の選任申立」や「失踪宣告の申立」の手続きが必要になり、手間と時間がかかってしまいます。

自分の相続人となる者の中に行方不明者がいることが分かっている場合、遺言を残しておけば、相続人の負担を軽減できるでしょう。

遺言で行方不明者に財産を相続させたいのであれば、戻ってきたときに円滑に財産を承継させるように考えておくこと、反対に行方不明者の財産を相続させるつもりがないのであれば、遺留分についても考慮して、なぜそのような遺言をしたか明確な理由を記すことなど、行方不明者にも配慮した遺言を作成するべきでしょう。

③ 夫婦間に子どもがいない場合

仮に夫婦間に子供がおらず、夫が妻を残して死亡した場合、亡夫の親(または直系尊属)がいれば、妻と親が法定相続人になります。また、亡夫の親はすでに亡くなっていても、亡夫の兄弟姉妹(仮に兄弟が亡くなっていて代襲相続がある場合、甥姪も)がいる場合、妻と亡夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。

仮にこのケースで、亡夫が残した主な財産が自宅のみで、亡夫の親や兄弟姉妹に自分の相続すべき財産の権利を主張されると、自宅を売却し金銭で財産を分けるか、自宅を共有名義にするなどしないといけなくなってしまい、妻はこれからの生活に困ることにもなってしまいかねません。

夫が妻の老後の生活のためになんとか自宅を妻に残したい場合、遺言で妻に全財産を相続させる意思を残しておけば、遺留分の請求がない限り、全財産は妻の財産となります。親については遺留分がありますのでその範囲で権利を主張することはできますが、法定相続分による相続の場合と比べると、親の権利は半減します。一方、兄弟姉妹については遺留分はありませんから、遺言で妻に全財産を相続させるとしておけば、全財産は妻の財産となります。

④ 内縁関係の相手に財産を残したい場合

内縁関係の場合、実際には夫婦同様であっても相続に関してはあくまでも他人の扱いになってしまいます。仮に内縁関係の夫に、現在は音信不通の妻や子がいて、実際には無関係になっていても、その夫が亡くなれば亡夫の財産はすべて法定相続人である妻と子に承継されます。妻や子がいなくても、親や兄弟姉妹がいればその者が法定相続人になります。

内縁の妻に財産を残したい場合、遺言で内縁の妻に財産を遺贈する意思を示しておけば、法定相続人がいる場合であっても、内縁の妻が財産を得ることができます。 しかし、内縁の妻に財産を遺贈するとした場合は、法定相続人との間でどうしてもトラブルになってしまうこともあり得ます。そのような事態に備えて、遺留分権利者への配慮のある内容にすることも考えておくべきでしょう。

その他にも以下のようなケースでは、遺言を作成しておくことをお勧めします。

 相続人がたくさんいる場合
 再婚をしている場合
 連れ子がいる場合
 相続人に判断能力が不十分な方がいる場合
 子供を認知したい場合 など

遺言に関するQ and A

被相続人が遺言書を残していた場合は

遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、開封せずに、遅滞なく家庭裁判所の検認手続をしましょう。遺言書の提出を怠ったり、検認を経ないで開封したりした場合は科料に処せられます。

検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。公正証書遺言の場合、この手続きは不要です。

また、遺言で遺言執行者が決められている場合は、遅滞なく遺言執行者に連絡しましょう。

遺言書があるかどうか確認するには

まずは遺言者が貴重品を保管している金庫や棚、仏壇・神棚など思いつく範囲のすべての場所を探してみましょう。自筆証書遺言については、遺言者が個人的に作成して保管しているものですから丹念に探すしかありません。

一方、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、作成に公証人が関与しており、日本公証人連合会がデータを保管しているので、最寄りの公証役場で「遺言検索システム」を利用し、遺言書の有無を照会することができます。

遺言書を作成したいときは

まずは自分の財産や相続関係を把握しましょう。そのうえで、一般的な公正証書遺言や自筆証書遺言のメリット・デメリットをよく考えたうえ、遺言書の種類を決めて、自分の思いを残しましょう。

相続人の間でトラブルが発生する恐れのあるときや、複雑な遺言を残す場合、自分の作成した自筆証書遺言が有効な形式であるかなど、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

公正証書遺言
自筆証書遺言
メリット
形式の不備がない。
公証役場で保管してくれる。
裁判所での検認手続が不要で
ある。
メリット
費用がかからない。
手軽に作成できる。
デメリット
費用がかかる。
証人が2人必要になる。
デメリット
記載内容を間違えば無効になる
ことがある。
発見されない恐れがある。
隠蔽される恐れがある。
裁判所での検認手続が必要に
なる。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言する内容を説明し、その説明に基づき公証人が作成します。主な特徴としては、

① 内容としても安心・確実なものが作成できます。
② 紛失や偽造の恐れがありません。
③ 家庭裁判所の検認手続が不要です。

遺産に関する争いが起こりそうな場合や、残された方の不安を取り除くには、やはり公正証書にしておくのが一番でしょう。

公正証書遺言作成の費用は

公証人手数料と、弁護士や司法書士にその文案作成等の依頼をした場合はその報酬が必要になります。
弁護士・司法書士の報酬規程は、各弁護士・司法書士によって算定方法が違いますので、依頼する先に確認してみましょう。公証人手数料は、大まかに下記のようになります。

相続人または遺贈を受ける1人当たりの手数料

目的財産の価額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円

※1 これに全体の財産が1億円未満の場合は遺言加算として1万1000円加算されます。
※2 遺言書全体の手数料を算出する場合、相続または受遺する人全員の手数料を合算します。
※3 公証役場で作成した場合です。出張した場合は費用が加算されます。
※4 遺言書は、原本・正本・謄本の3部作成されますが、それに必要な紙の枚数1枚につき250円かかります。
※5 祭祀の主宰者を指定する場合は、1万1000円加算されます。
※6 公証人手数料の正確な計算方法は、お近くの公証役場へご確認されるか、
下記の日本公証人連合会ホームページをご参照ください。

日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

公証人手数料の例
例1)3000万円の財産を1人に相続させる場合
手数料(2万3000円)+遺言加算(1万1000円)+用紙代(約3000円)=約3万7000円

例2)相続人が2人で、1人に5000万円、1人に3000万円の財産を相続させる場合
手数料(2万9000円+2万3000円)+遺言加算(1万1000円)+用紙代(約3000円)
=約6万6000円

公正証書遺言作成に必要な書類は

① 遺言者の印鑑証明書(遺言をする日から数えて3か月以内のもの)
② 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄が分かるもの)
③ 住民票(財産を相続人以外の人に遺贈する場合、受贈者のものが必要になります。)
④ 財産の中に不動産がある場合、不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
   または名寄せ帳
⑤ その他の財産の詳細が分かる資料 など

その他に、遺言者の実印、証人の住民票もしくは免許証の写しも必要です。詳しくは事前にお近くの公証役場に確認しておくとよいでしょう。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、相続人の代理人として相続財産を管理し、遺言の内容や趣旨に沿って遺言の執行に必要な行為を行う者のことをいいます。

遺言執行者は遺言で指定されている場合が多いですが、指定されていない場合や指定された遺言執行者が亡くなった場合、必要であれば家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求できます。

遺言執行者には未成年者及び破産者はなれませんが、相続人や遺贈を受けた者でもなれるとされています。ただ、遺言の内容によっては相続人や受贈者の利害関係が複雑に絡む場合がありますので、トラブルが予想されるときは、公平な第三者や弁護士や司法書士等の専門家に依頼したほうが無難でしょう。

公正証書遺言の作成サポートについてご相談・ご依頼される場合

遺言書作成までの流れ

1 まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。具体的な内容でのご質問は、お話を詳しくお伺いし、資料をお見せいただかなければお答えできない場合がございます。

2 無料相談でお話をしっかりとお伺いします。

ご相談者のご事情や想いをしっかりとお伺いし、遺言・相続など、関係することについて分かりやすくご説明します。なお、手続きにかかるお時間、ご費用、書類なども丁寧にご説明します。

3 遺言書の原案を作成します。

ご相談の結果、ご依頼を頂いた場合、まずは当事務所で遺言書の原案を作成します。法的にも安心でき、遺言者の思いを反映した遺言書の原案を作成し、その後ご依頼人に内容のご確認をしていただきます。内容に問題がなければ、正式な遺言書の作成手続きに入ります。

4 手続きに必要な書類を集めます。

ご事案によって、必要になる書類は若干異なります。当事務所で必要書類をリストアップします。基本的には、ご依頼人にご取得をお願いしますが、手間をかけたくない場合は、当事務所で代わりに取得できる書類は代行して取得します。

5 公証役場で遺言書の作成を行います。

公正証書遺言の場合、公証役場での手続きも必要になります。公証人との事前の打ち合わせは司法書士が行います。遺言書作成の当日は、司法書士がご依頼人に同行し公証役場で手続きをします。

6 作成後もお気軽にご相談ください。

遺言書を作成した後もお気軽にご相談ください。

遺言書作成までの時間

最初のご相談から最終的に遺言書が作成できるまで、順調に行くと約1週間から10日でしょう。ただし、必要な書類の収集がなかなか進まない場合、公証役場に行く日程が決まらない場合、遺言する内容が複雑な場合などは、お時間がかかる場合がございます。

ご費用について

当事務所に、遺言書作成サポートのご依頼を頂いた場合、ご費用の目安は以下のようになります。ただしご事案によっては、目安の範囲外になってしまうこともございます。正確なお見積もりには、お話をお伺いし、資料をお見せいただく必要がございます。お見積もり、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご費用の目安

遺言の種類 司法書士報酬 公証人手数料
公正証書遺言書作成サポート
(例1)
財産額3000万円
相続人1人 の場合
約4万円 約3万7000円
公正証書遺言書作成サポート
(例2)
財産額5000万円
相続人2人に均等 の場合
約5万円 約6万円

※ 上記司法書士報酬には、司法書士が遺言執行者になる場合の報酬は含んでいません。
※ 上記司法書士報酬には、当事務所において証人を用意するご費用を含んでいません。
(証人は2名につき2万1000円)

必要になる書類など

① 遺言者の印鑑証明書(遺言をする日から数えて3か月以内のもの)
② 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄が分かるもの)
③ 住民票(財産を相続人以外の人に遺贈する場合、受贈者のものが必要になります。)
④ 財産の中に不動産がある場合、不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書または名寄せ帳
⑤ その他の財産の詳細が分かる資料 など

その他、公証役場で遺言を行う日は、遺言者の実印、証人の住民票もしくは免許証の写しも必要です。

当事務所をご利用いただくメリット

① 遺言書を作成する前に、トラブルを防ぐため、またトラブルの種を発見し、適切なアドバイスをすることができます。
② 平日にお時間をつくることが難しい場合、ご依頼人と当事務所の打ち合わせは平日の夕方以降、または土日などに行います。公証人との打ち合わせは、当事務所が平日に行うことができますので、公証役場へは1回行くのみで済みます。
③ 公正証書遺言の作成に必要な証人になることができます。
④ 遺言執行者に司法書士を選任することができます。

などが挙げられます。

完全個別相談を実施しております。ご相談は無料です。

ご予約お問い合わせは、0466-29-0308

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