会社法の施行により、有限会社については、名前は「有限会社」ですが、実質は株式会社になりました。また、名前も株式会社に変更することにより、完全に株式会社にすることが可能です。当事務所では、株式会社に商号を変更するに際し、定款の見直しなどもあわせて、会社のリニューアルを応援します。
有限会社はどうなったのでしょうか
平成18年に会社法が施行されたことにより、有限会社法が廃止され、現在は有限会社を設立することができなくなりました。
会社法の施行前に設立された有限会社については、会社法の株式会社とみなされ、「特例有限会社」と呼ばれています。
通常の株式会社とはどこが違うのでしょうか
従来の有限会社は、会社法の施行により、株式会社とみなされ、「特例有限会社」と呼ばれるようになりましたが、通常の株式会社と異なる主な点は、以下のとおりです。
■ 商号は、従来のとおり「有限会社」であること
■ 役員(取締役や監査役)の任期に関する定めがないこと
■ 決算の公告の義務がないこと
実質は株式会社に変更になっても、登記上の商号は、「有限会社」のままであること、役員の任期に関する法律の制限がないこと、決算の公告の義務がないこと、従来の特例のほとんどが維持されていることなどは、株式会社と大きく違うといえるでしょう。
株式会社にするメリット・デメリットは
2人で不動産コンサルティングの会社を設立した場合を考えてみましょう。
※2人で出資、経営するものとします。
会社を株式会社にした場合
| 株式会社にするメリット・デメリット | |
| メリット | ■ 株式会社という商号が使用できる。 ■ 取締役会や会計参与などが設置できる。 ■ 公開会社になることができる。 ■ 吸収合併ができる。 ■ 株式交換・株式移転ができる。 |
| デメリット | ■ 取締役・監査役の任期が法定される。 (取締役2年・監査役4年。定款で最長10年にできる。) ■ 決算の広告が必要である。 |
上記のように、株式会社にすることによって自由な機関設計、組織再編や事業拡大をしやすくなるといったメリットがあるといえるでしょう。
また、株式会社にすることにより決算公告義務が生じますが、これを手間がかかるデメリットと考えず、計算書類の公開により経営の透明性を高めることによりイメージの向上につながると考えることができれば、大きなメリットとも言えるでしょう。
どのように手続きを進めたらいいのでしょうか
株式会社を設立するまでの大まかな流れは以下のようになります。
■ 会社の名前、場所、目的などを見直します。
会社の商号(名前)、本店所在地(住所)、会社の目的、資本金の額など、株式会社に移行するにあたり、必要事項の見直しをします。
↓
■ 定款の案の作成
会社の重要な事項やルールを決めたものを「定款」といいます。見直しした事項を従来の定款に反映させ、新しい定款の案を作成します。
■ 株主総会を開催します。
株式会社への商号の変更、定款の案の変更について、株主総会で決議し、株主総会議事録を作成します。
株主総会の承認後、法務局に届出る株式会社の代表印などの印鑑を作成しましょう。
※承認が確実であれば、なるべく早めに用意したほうがいいでしょう。
↓
■ 必要書類を用意・作成します。
登記に必要になる申請書、その他の書類を用意します。
■ 登記申請書
■ 株主総会議事録
■ 定款
■ 委任状(司法書士に委任する場合)
■ 印鑑届出書
↓
■ 登記申請
必要な書類が全て揃った時点で、法務局で登記の申請をします。
手続き完了までどのくらい期間はかかるのでしょうか
当事務所にご依頼いただく場合、お客様が手続きに集中的にお取り組みいただける状況の場合、打ち合わせから完了書類のお引渡しまで、2~3週間が目安でしょう。
司法書士に依頼する場合どのくらい費用はかかるのでしょうか
会社設立に必要な主な費用は、
■ 登録免許税 (6万円)
※登記申請の際に、納付する税金です。
※正確には、商号変更による株式会社設立については、資本金の額の0.15%(商号変更の直前の資本金の額を超える部分については0.7%)、ただし、その計算で3万円に満たないときは3万円です。特例有限会社の解散については3万円になります。
※オンラインで登記申請する場合、3000円安くなります。
■ 司法書士報酬 (6万円~7万円)
※当事務所の場合です。
が必要になりますので、合計で 約13万円 になります。
司法書士に依頼した場合何を用意したらいいのでしょうか
まずは、最初の打ち合わせの際に、
■ 定款のコピー
■ 履歴事項全部証明書
をご用意ください。
その他、当事務所にて登記申請に必要になる書類を作成しますので、押印していただきます。
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
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