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会社法の施行により、さまざまな形態の株式会社を設立することが出来るようになりました。当事務所では、ご依頼人のイメージを具体化し、より理想的な会社の設立を応援します。
会社法のポイントは
以前は、会社に関することは「商法」という法律で、さまざまなことが決められていました。
その商法の規定では比較的小規模の株式会社にとっては実態にあわない部分があったことや、最近は時代の変化のスピードが速くなり、それに対応できるようするために、「会社法」という法律によって、さまざまな規定が見直され、より柔軟な経営を行えるようになりました。
これから株式会社を設立しようとお考えの方にとって、大きな特徴としては以下のようなことが挙げられます。
■ 資本金が1円から会社を作れる。
商法では株式会社の設立に最低資本金が1000万円必要とされていた制度を廃止し、1円の資本金でも株式会社を設立できるようになりました。
■ 取締役1名でもよい。
商法のときは、最低3人の取締役が必要でしたが、会社法では取締役1名でもよくなりました(株式譲渡制限会社で取締役会を設置していない場合)。
それにより、柔軟で、自分の規模にあった会社を作れるようになりました。
■ 役員の任期を最大10年にできる。
商法の時は、取締役の任期は2年とされていて、2年毎に登記の申請が必要でした。
会社法では、株式譲渡制限会社の場合、任期を最大10年にすることができるので、その分、登記の手間や費用が削減できるようになりました。
どのように手続きを進めたらいいのでしょうか
株式会社を設立するまでの大まかな流れは以下のようになります。
■ 会社の名前、場所、目的などを決めます。
発起人で会社の商号(名前)、本店所在地(住所)、会社の目的などや、誰が出資するのか、資本金はいくらにするのか、など主要なことを決めていきます。
会社の商号については、設立する地域に、候補と同じ名前の会社がある場合や有名企業と同じ名前は、後で問題になることもありますので、別の名前を検討したほうが無難でしょう。
↓
■ 印鑑登録する会社印やその他の印鑑を作成しましょう。
会社の代表印となる印鑑を作成します。あわせて、様々な印鑑も作成しておきましょう。
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■ 定款を作成します。
会社の重要な事項やルールを決めたものを「定款」といいます。
定款に必ず記載しなければならない記載事項を絶対的記載事項といい、
1 目的
2 商号
3 本店所在地
4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5 発起人の氏名又は名称及び住所
6 発行可能株式総数 を記載します。
その他に、設立する会社の内容に合わせて、
定款に記載がなければ効力がない事項(相対的記載事項)
■ 株式の譲渡制限に関する定め
■ 種類株式に関する定め
■ 取締役会の設置
■ 株券の発行 など
記載の必要なないものの、記載することにより拘束される記載事項(任意的記載事項)
■ 定時総会の招集時期
■ 株主総会の議長
■ 取締役の人数
■ 公告方法 などを記載します。
↓
■ 定款の認証手続き
作成した定款を公証役場で認証してもらいます。このことにより定款は効力を有することになります。
↓
■ 出資金を振り込みます。
発起人は、設立時発行株式の引き受け後、遅滞なく発起人の預金口座に振り込むなどして、出資を履行します。
↓
■ 役員の選任、必要書類の作成
取締役や監査役、代表取締役などを選任し、選任したことを記録した議事録や決定書、その他必要書類を作成します。
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■ 登記申請
必要な書類が全て揃った時点で、法務局で登記の申請をします。
もっともシンプルな機関設計は
会社法になってからは、 株式の譲渡制限がある会社(非公開会社)で取締役会を設置しない場合、株主総会のほか、取締役が1名いれば会社は足りるようになりました。
その他の機関の取締役会、監査役、会計参与などについても、定款に定めることによって置くことができるので、会社の規模、内容に合った機関設計ができるようになりました。
なお、取締役1名の会社については、機動的に経営できる反面、対外的信用力が少ないなど、メリット、デメリットの両方があるといえるでしょう。
会社を設立するまでどのくらい期間はかかるのでしょうか
当事務所にご依頼いただく場合、お客様が会社設立に集中的にお取り組みいただける状況の場合、打ち合わせから完了書類のお引渡しまで、2~3週間が目安でしょう。
当事務所にご依頼いただいた場合、大まかな流れは以下のようになり、そのうちお客様にしていただかなければならないのは、赤い字の部分になります。
① 会社の基本的な事項をお伝えいただき、お客様の希望する会社を設立するために必要なアドバイスをします。
その際に、
■ 商号(予定)
■ 本店所在地(予定)
■ 目的(予定)
■ 役員(予定)の氏名、住所
■ 決算期(予定)
■ 設立予定日 などを伺い、
■ 発起人となる方の印鑑証明書(各1通)
■ 取締役となる方の印鑑証明書(各1通) ※非取締役会設置会社の場合
■ 代表取締役となる方の印鑑証明書(1通) ※取締役会設置会社の場合
をご用意いただきます。
② 類似商号の調査をします。
③ 会社の名前が決まったら、会社の代表印などの印鑑を作成してもらいます。
④ 定款を作成します。
⑤ 作成した定款をお客様にご確認いただきます。
⑥ 公証人に定款の認証を受けます。
⑦ 出資金を発起人の口座に振り込みます。
⑧ 登記に必要な書類を作成します。
⑨ 作成した書類をご確認いただき、印鑑を押印します。
⑩ 法務局に登記申請します。
⑪ 登記完了後、書類一式をお渡しします。
資本金はどのくらい用意すればいいのでしょうか
会社法では、資本金は1円でもよくなりました。しかし、資本金の額が極端に少ないと対外的な信用は低くなります。
一方、資本金1000万円以上の会社は、設立後、最初の事業年度から、消費税の申告納税の義務が課され、その他、法人住民税の均等割りも高くなりますので、税金面も考慮して資本金の額を決めたほうがいいでしょう。
司法書士に依頼する場合どのくらい費用はかかるのでしょうか
会社設立に必要な主な費用は、
■ 定款認証の公証人手数料 (5万円)
■ 定款の謄本 (約2000円)
■ 登録免許税 (15万円)
※登記申請の際に、納付する税金です。
※正確には、資本金の額の0.7%、ただし、その計算で15万円に満たないときは
15万円です。
※オンラインで登記申請する場合、4000円安くなります。
■ 司法書士報酬 (6万円~7万円)
※当事務所の場合です。
が必要になりますので、合計で 約27万円 になります。
司法書士に依頼した場合何を用意したらいいのでしょうか
まずは、最初の打ち合わせの際に、
■ 発起人となる方の印鑑証明書(各1通)
■ 取締役となる方の印鑑証明書(各1通) ※非取締役会設置会社の場合
■ 代表取締役となる方の印鑑証明書(1通) ※取締役会設置会社の場合
をご用意ください。
その後、出資金の振り込み手続きが終了した後に、
■ 出資金を振り込んだ通帳
をご用意いただきます。
その他、当事務所にて登記申請に必要になる書類を作成しますので、押印していただきます。
登記手続きが終わった後にすることは
会社は本店の所在地において、設立の登記をすることによって成立します。その後、必要になる主な手続きは以下のようなものになります。
■ 会社名義の銀行口座の開設
■ 税務署での手続き
※法人設立届出書 (2か月以内)
※給与支払事務所等の開設届出書 (1か月以内)
※青色申告の承認申告書
(設立後3か月経過日と最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで)
などの書類を提出します。
■ 税事務所での手続き
※東京23区の場合 → 各区内の都税事務所に事業開始申告書の提出
(事業開始から15日以内)
※その他の市町村 → 税事務所と市町村役場の両方に法人設立届出書を提出
(会社設立の日から15日以内)
■ 労働基準監督署での手続き (従業員を雇用した場合)
※適用事業報告 (従業員を雇用した日の翌日から起算し10日以内)
※労働保険保険関係成立届 (同上)
などの書類を提出します。
■ ハローワークでの手続き (従業員を雇用した場合)
※雇用保険適用事業所設置届 (会社設立の翌日から起算して10日以内)
※雇用保険被保険者資格取得届 (同上)
などの書類を提出します。
■ 社会保険事務所での手続き
※健康保険・厚生年金保険新規適用届 (会社設立から遅滞なく)
※健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書 (同上)
などの書類を提出します。
■ 各種事業に必要な許認可の手続き
※許認可が必要な事業の場合は、管轄の役所で手続きが必要になります
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、辻堂、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、大船、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区・瀬谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など





