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老後を安心して生活するには
ある程度年齢を重ねられた方の場合、今まで築きあげた財産を、どのように今後の生活に使うか、どのように守るか、そしてどのように配偶者や次の世代に引き継いでいくか考えておられると思います。
一生懸命築きあげた財産も何も対策をしなければ、自分や家族が思わぬトラブルに遭うことにもなりかねません。事前対策をしなかった場合以下のような問題が考えられます。
① 老後に判断能力が低下し、自分で財産の管理や契約が出来なくなってしまう。
判断能力が不十分な場合、自分自身で財産を管理できなくなったり、契約が締結できなくなったりして、家族や親族が財産管理と称して勝手に財産を処分してしまうこともあり得ます。
また、そのようなことがないにしても、介護施設に入居するためや医療費を捻出するために、自宅を売却してそのお金を充てようとしても、不動産の売買契約には後見人などが必要になり手間がかかります。
最近認知症の問題が広く知られているように、判断能力の低下が招く問題はたくさんあります。
② 自分の死後、相続人の間で遺産分割について争いがおこる。
「うちの家族に限って財産の問題などで揉めることはない。自分の考えは口頭で伝えれば十分だ。」と考えていても、実際に相続が発生した後は、残された人々の関係がどのように変わるかは分かりません。
遺言を残さなかった場合、一般的には遺産分割協議を行いますが、遺産が多い少ないにかかわらず、それぞれの相続人はなるべく多く財産を取得したいのが本当のところでしょうから、遺産分割協議をきっかけに関係が崩れることもあり得ます。
③ 残された配偶者の今後の生活が成り立たなくなる。
遺産分割協議では、どのように分割をするか相続人の話し合いで自由に決めることができますが、残された配偶者が子供の世話になっている場合、親が遠慮したり子供が強く主張したりして、子供がすべて相続することがあります。
いかに現状が円満でも、遺産が入ってきたことや子供が結婚したりして状況が変わったりすると、子供は世話を放棄するかもしれません。そうなると財産を相続していなかった親は、相続財産を承継しなくても確実に今後の生活に困らない目途がある場合はともかく、すぐに生活が成り立たなくなることもあり得ます。
→ 対策方法は
このような事態になることはあまり想像したくありませんが、誰にでも起こり得ることと考えて、今後も家族が円満に暮らせるように、今のうちにできる対策をしっかりとしておくことが大切です。
具体的には、①のように、判断能力の低下に備えて、信頼できる人との間で、「財産管理契約もしくは見守り契約」、「任意後見契約」を締結し、死後に備えて、「死後の事務に関する委任契約」を締結し、②、③のような、死後のトラブルに備えて、「公正証書遺言」を作成しておけば、かなりの事態に対応できるでしょう。
当事務所では、元気なうちに体や判断能力が衰えたときに備えて、将来自分がどう生きていきたいか、また、死後の思いなどを反映させるために、任意後見契約や遺言の作成などを組み合わせて、ご支援しています。
後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分なご本人のために、成年後見人等が財産の保護や必要な手続きを代行したり、生活の支援を行ったりして、ご本人を保護し、ご支援するための制度です。
すでに、判断能力が不十分であったり、判断能力を欠いたりしている場合、「補助」、「補佐」、「後見」の制度を利用します。(事後的な対応)
まだ判断能力はしっかりしているが、将来判断能力が低下してときに備えておく場合、「任意後見」の制度を利用します。(事前的な対応)
法定後見(判断能力が不十分になってから)
法定後見の場合、判断をできる能力の程度に応じて、「補助」、「補佐」、「後見」の3つの種類に分かれています。この3つを総称して、「法定後見制度」と言われています。
「実際にはどのような場合に、この制度を利用するのか。」の目安としては、大まかに、
① 一人で重要な契約や取引などをするには不安がある場合 → 「補助」
② 一人で重要な契約や取引などは出来ない場合 → 「補佐」
③ 普段の買い物をすることも出来ない場合 → 「後見」
ということになります。
法定後見を利用したほうがいい場合とは
どのように手続きをすればいいのでしょうか
申立の費用はどのくらいかかるのでしょうか
後見人には誰がなればいいのでしょうか
本人の住宅を処分して、老人ホームの入所費用に使いたいのですが
法定後見を利用したほうがいい場合とは
■ 認知症になっており、同居の家族が面倒をみているが、勝手に財産を使われている。
■ 認知症になっており、訪問販売で不要な商品を購入してしまう。
■ 親が亡くなったあと、知的障害のある子供の将来が心配である。
■ 親の相続が発生し遺産分割や相続放棄をしたいが、認知症である。
上記のように、すでに認知症や精神障害であるため、本人一人では、自分の財産を守ったり、生活を送ったりすることが難しい場合、法定後見を利用することを検討してみましょう。
どのように手続きをすればいいのでしょうか
①申立書を用意して家庭裁判所に申立てをします。
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立書には医師の診断書などを添付して提出します。
②裁判所が事情を聴いたり、鑑定をおこなったりします。
裁判所は、申立てをした人やご本人、後見人になる候補者から事情を聴いたり、親族に後見人になる候補者について意見を聴いたりすることがあります。また、本人の判断能力について、原則として鑑定が行われます。
③裁判所が審判します。
裁判所は、後見(補佐、補助)の開始の審判をするのと同時に、成年後見人(保佐人、補助人)を選任します。
④法務局に登記がされます。
後見等の審判がされ、後見人等が選任されたときは、法務局に、その内容が登記されます。ただし、登記の内容は誰でも見られるものではなく、本人や配偶者、後見人など、一部の人に限られています。
申立の費用はどのくらいかかるのでしょうか
800円分の収入印紙、4000円分の登記印紙、郵便切手2000円~3000円が必要になります。
その他に、原則として鑑定費用を予納しますが、費用は事案によってかなり異なります。一般的には5万円~10万円程度とされていますが、15万円以上かかることもあるようです。
また、弁護士や司法書士に申立書の作成を依頼したときは、その費用が必要になります。
後見人には誰がなればいいのでしょうか
成年後見人は、ご本人に代わって財産を管理したり、生活のご支援をしたりしますので、信頼のできる家族や友人、親族間で争いがあるときは、公平な第三者であり専門家である弁護士・司法書士・社会福祉士などを選任するのが望ましいでしょう
本人の住宅を処分して、老人ホームの入所費用に使いたいのですが
すでに判断能力が不十分になっている場合、いくらご本人のためであっても、本人の居住用不動産を処分することはできません。
その場合、家庭裁判所に申立てをして後見人等を選任し、その上で、家庭裁判所に居住用不動産の処分許可の申し立てを行います。「居住用不動産」とは、実際に住んでいる場合のほか、施設や病院に入所・入院している場合でも自宅に戻れる可能性がある場合も含まれます。
裁判所は、売却などの処分が必要であるかどうか、相当であるかどうかを判断し、許可か不許可か審判します。
任意後見(判断能力が不十分になる前に)
任意後見とは、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ選んだ信頼できる人(任意後見人の予定者)と財産管理、介護施設との契約、入院契約などの事項について、代理権を与える契約を公正証書でしておくというものです。
万が一、認知症などで判断能力が不十分になった場合は、予め任意後見契約で決めておいたことを任意後見人がご本人のために行います。元気なうちに任意後見契約をしておけば、将来も安心して生活を送ることができるでしょう。
任意後見契約をした方がいい場合とは
任意後見人には誰がなれるのでしょうか
費用はどのくらいかかるのでしょうか
見守り契約とは
財産管理契約とは
死後の清算をしてもらうには
任意後見契約をした方がいい場合とは
■ 自分のことは自分で決めて、最後まで自分らしく生きたい。
■ 将来のことを計画しておいて、信頼できる人に将来のことを任せたい。
■ 一人暮らしで、将来が不安である。
■ 判断能力が不十分になった時に、家族に財産の管理を任せたくない。
上記のように、判断能力がしっかりしている間に、将来のことを決めておき、判断能力が衰えてきたときは、信頼できる家族や専門家に任せたい場合には、任意後見の制度を利用することを検討してみましょう。
任意後見人には誰がなれるのでしょうか
成年後見人は、ご本人に代わって財産を管理したり、生活のご支援をしたりしますので、信頼のできる家族や友人、親族間で争いがあるときは、公平な第三者であり専門家である弁護士・司法書士・社会福祉士などを選任するのが望ましいでしょう。
費用はどのくらいかかるのでしょうか
下記の費用はあくまでも目安です。実際にかかる費用は、個別の事案によってかなり異なりますので、具体的に任意後見の制度を利用しようとお考えの方は、利用する公証役場、弁護士、司法書士などに相談してみるとよいでしょう。
任意後見の契約書を作成するためには、公証人の手数料が必要です。任意後見人が一人の場合、目安としては約2~3万円です。
②任意後見人の報酬
任意後見人に親族や友人がなる場合と弁護士・司法書士等の専門家がなる場合で異なります。また、報酬額は個別の契約で自由に決めることになるので一概には言えませんが、親族や友人の場合、無報酬~月額3万円程度、専門家の場合、月額3万円~5万円程度が目安だと思います。
③任意後見監督人の報酬
任意後見が開始すると任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されますが、報酬額は家庭裁判所が決定します。
④その他専門家を利用した場合の費用
弁護士や司法書士等の専門家を利用する場合、任意後見契約書の原案作成や、任意後見開始後に行った行為に対して個別の報酬を定めることがあります。
見守り契約とは
任意後見契約は、判断能力が不十分になったときに、初めて契約の効力が発生しますが、契約をしてから、実際に任意後見の開始まで、長い場合は何年も先ということになります。
見守り契約では、実際に任意後見が始まるまでの間、任意後見人の予定者が、ご本人に月1回程度、電話で生活のご様子を確認したり、月1回1時間程度の面談をしたり、不測の事態や緊急時に、ご本人に代わって入院や医療契約などの手続きをしたりすることなどを内容として、円滑に任意後見に移行できるようにして、ご本人のご支援をします。
財産管理契約とは
財産管理契約とは、任意後見に移行するまでの間、判断能力はしっかりしているものの、体の衰えたなどの理由で、年金の管理や入院費の支払いなどの財産管理ができないときに、任意後見人の予定者と、財産管理にについて代理権を与える契約をしておくというものです。
その後、判断能力が不十分な状態になった場合には、任意後見に移行して、ご本人をご支援することになります。
死後の清算をしてもらうには
任意後見契約はご本人の死亡により終了します。その後、葬儀などの手配は一般的には相続人が行いますが、そのような相続人がいない場合、いても疎遠な場合など、下記のような死亡時と近い時点の事項であれば、死後の事務に関する委任契約を締結することができます。
この契約でできる主な事務は、
■ 葬儀、埋葬
■ 行政官庁への諸届け
■ 医療費、老人ホームなどの費用の精算
■ 家財道具・生活用品の処分
■ 相続財産管理人の選任申立
などがあります。
この契約は、任意後見契約と別に締結する必要がありますが、一緒に契約を締結しておくと安心でしょう。
後見の手続きについてご相談・ご依頼される場合
お手続きの流れ
1 まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。
簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。具体的な内容でのご質問は、お話を詳しくお伺いし、資料をお見せいただかなければお答えできない場合がございます。
2 無料相談でお話をしっかりとお伺いします。
① ご相談者が後見制度の利用を検討しているご事情をしっかりとお伺いし、後見の制度とは?手続きは?など、分かりやすくご説明します。
② 後見には法定後見(後見、保佐、補助)と任意後見の制度がありますが、ご依頼人が後見制度を利用したほうが良い場合には、どの手続きを利用すべきかをご提案・ご説明します。
③ 利用する制度について、手続きにかかる時間、ご費用、書類など、丁寧にご説明します。
④ 後見制度を利用する場合、手続開始後の流れも分かりやすくご説明します。
3 手続きに必要な書類を集めます。
ご相談の結果、ご依頼いただいた場合、まず書類を集めることから始めます。手続きにより必要になる書類は異なりますので、当事務所で必要書類をリストアップします。基本的には、ご依頼人にご取得をお願いしますが、手間をかけたくない場合は、当事務所で代わりに取得できる書類は代行して取得します。
4 申立書の作成、契約書の作成を行います。
法定後見の場合、裁判所に申立書を提出します。
任意後見の契約書作成の段階の場合、公証役場で契約書を作成します。
任意後見監督人選任申立ての場合、家庭裁判所に書類を提出します。
5 手続き開始後もお気軽にご相談ください。
後見の場合、裁判所に申し立てをしてから、後見人の仕事が始まります。手続き開始後もお気軽にご相談ください。
ご費用について
申立書や契約書の作成時または契約時に、必要な費用は以下のようになります。
①司法書士報酬
②家庭裁判所や公証役場での費用
③戸籍謄本取得、郵送費などの実費
当事務所に後見手続きのご依頼を頂いた場合、ご費用の目安は以下のようになります。ただしご事案によっては、目安の範囲外になってしまうこともございます。正確なお見積もりには、まずお話をお伺いする必要がございます。お見積もり、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご費用の目安
| 業務の種類 | 司法書士報酬 (当事務所の基準) |
実費 |
| 法定後見開始申立書作成 (成年後見、保佐、補助) 任意後見監督人選任申立書作成 |
約11万円 | 印紙、切手等 約8000円 鑑定費用 5~10万円 |
| 任意後見契約書作成 (移行型) |
約15万円 | 公証役場での費用 約5万円 |
| 任意後見契約(移行型)
※司法書士を任意後見人とする場合 |
契約時報酬 約15万円 定額報酬(月額) 3~5万円 |
公証役場での費用 約5万円 |
※1 実費は、管轄の裁判所やご事案により異なることがあります。
※2 上記任意後見契約(移行型)には、財産管理等委任契約と死後の事務委任契約を含んでいます。
※3 上記の目安は、申立書や契約書の作成時または司法書士との任意後見契約時(定額報酬は除く)にかかる費用です。
法定後見や任意後見契約は、継続的な事務であるため、司法書士が後見人等に就任する場合、
継続期間中、後見人や監督人の報酬等の費用が必要になります。
また、司法書士を任意後見人とする場合、任意後見開始後に行った行為に対して個別の報酬が
必要になります。
必要になる書類など
手続に必要な書類は、手続きにより異なります。ご依頼人が手続きを利用される場合、必要書類のリストを作成したうえで、ご説明します。
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、辻堂、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、大船、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区・瀬谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など





