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ひなた司法書士事務所

相続や贈与、抵当権抹消などの不動産登記、会社設立などの商業登記、遺言書作成サポート、裁判所に提出する書類の作成など

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ひなた司法書士事務所 » 相続による不動産の名義変更(相続登記) »

相続登記は相続人の義務ではなく、また登記をする期限もありませんが、長期間登記をしないでおくと、相続人が増え権利関係が複雑になってしまったり、登記をするまでのほかの手続きが増えてしまったりすることもありますので、早めの登記がお勧めです。詳しくは下記の各項目をご覧ください。



相続登記の流れ

遺産分割協議をする場合

1 相続財産を調査しましょう。
まずは遺産分割協議をする前提として、相続財産の内容を調べましょう。主なものとしては、土地や建物などの不動産、預貯金、株式、自動車などのプラスの財産、住宅ローンや借入金などのマイナスの財産があります。

不動産については被相続人が保管していた登記済権利証や法務局に行って登記簿謄本を取得したり役所で固定資産評価証明書を取得したりして、その詳細を確認することができます。
 ↓
2 誰が相続人であるか確認しましょう。
遺産分割協議をするには、相続人全員が参加しなければなりません。そこで、被相続人の出生(もしくは10歳頃)から死亡までの戸籍謄本などの書類を集めて、誰が相続人であるのかを確定します。
 ↓
3 相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議は全員の参加が必要なので、一部の相続人を除外してされた協議は無効になります。誰がどのように相続するか、その分割方法や分割割合などは、話し合いで自由に決めることができます。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きを利用することになります。
詳しくは当事務所が運営する相続・遺言・後見に関する専門のホームページ「相続のいろは」の「遺産分割協議とはをご覧ください
 ↓
4 登記に必要な書類を集めましょう。
登記の申請には遺産分割協議書や被相続人の戸籍謄本の他も、相続人の戸籍や登記の名義人になる方の住民票や固定資産評価証明書など様々な書類が必要になります。どのような書類が必要か司法書士や法務局に確認してみましょう。一般的に必要になる書類ついては「こちら」ご覧ください。
 ↓
5 法務局に登記申請書を提出します。
必要な書類が全て揃ったら、不動産を管轄する法務局へ提出します。登記が完了すると、法務局から登記完了証と登記識別情報通知が発行されます。
登記識別情報とは、従来の登記済権利証に代わり不動産の登記名義人を識別するための重要なパスワードのようなものです。このパスワードは紙に印刷されていて、その上に目隠しのシールを貼った状態で渡されます。ただし、登記識別情報は登記の申請前に発行するかしないか決めることができるので、いらない場合はその旨を申請書に記載しましょう。

これらの書類と登記完了後の登記簿謄本をチェックし、登記の内容に誤りがないか確認しましょう。

登記識別情報通知について詳しくは当事務所が運営する相続・遺言・後見に関する専門のホームページ「相続のいろは」の「こちら」をご覧ください。

公正証書遺言がある場合

1 遺言書の内容を確認しましょう。
 まずは遺言の内容を確認してみましょう。遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者に遅滞なく連絡しましょう。

遺言執行者について詳しくは、当事務所が運営する相続・遺言・後見に関する専門のホームページ「相続のいろは」の「遺言執行者とはをご覧ください。

遺言で「遺贈」をしていた場合、遺言執行者と受贈者が共同して登記申請を行います。一方、遺言で、相続人に「相続させる」としていた場合は、相続人が登記申請をすることになります。

遺言に被相続人の不動産について記載がある場合、その記載を参考にして、法務局で登記簿謄本を取得したり役所で固定資産評価証明書を取得したりして不動産の詳細を確認します。

一方、被相続人が不動産を所有していたことは判明していても、遺言書に、Aにすべてを相続させるとだけ記載していて、詳細がわからない場合は、被相続人が保管していた登記済権利証を確認したり、役所で名寄せ帳(ある人が所有している不動産の一覧表)を交付してもらったりして調べましょう。
 ↓ 
2 登記に必要な書類を集めましょう。
登記の申請には被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や不動産を相続する相続人の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など様々な書類が必要になります。どのような書類が必要か司法書士や法務局に確認してみましょう。一般的に必要になる書類ついてはこちらをご覧ください。
 ↓
3 法務局に登記申請書を提出します。
必要な書類が全て揃ったら、不動産を管轄する法務局へ提出します。登記が完了すると、法務局から登記完了証と登記識別情報通知が発行されます。

登記識別情報とは、従来の登記済権利証に代わり不動産の登記名義人を識別するための重要なパスワードのようなものです。このパスワードは紙に印刷されていて、その上に目隠しのシールを貼った状態で渡されます。ただし、登記識別情報は登記の申請前に発行するかしないか決めることができるので、いらない場合はその旨を申請書に記載しましょう。

これらの書類と登記完了後の登記簿謄本をチェックし、登記の内容に誤りがないか確認しましょう。

登記識別情報通知について詳しくは当事務所が運営する相続・遺言・後見に関する専門のホームページ「相続のいろは」の「こちら」をご覧ください。

公正証書遺言以外の遺言がある場合

1 家庭裁判所で遺言の検認手続をしましょう。
 公正証書遺言以外の遺言の場合、速やかに家庭裁判所で遺言書の検認手続をしましょう。遺言に封がされている場合、開けてはいけません。
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2 遺言書の内容を確認しましょう。
検認手続の終了後、遺言の内容を確認してみましょう。遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者に遅滞なく連絡しましょう。
遺言執行者について詳しくは、当事務所が運営する相続・遺言・後見に関する専門のホームページ「相続のいろは」の「遺言執行者とは」をご覧ください。

遺言で「遺贈」をしていた場合、遺言執行者と受贈者が共同して登記申請を行います。一方、遺言で、相続人に「相続させる」としていた場合は、相続人が登記申請をすることになります。

遺言に被相続人の不動産について記載がある場合、その記載を参考にして、法務局で登記簿謄本を取得したり役所で固定資産評価証明書を取得したりして不動産の詳細を確認します。

一方、被相続人が不動産を所有していたことは判明していても、遺言書に、Aにすべてを相続させるとだけ記載していて、詳細がわからない場合は、被相続人が保管していた登記済権利証を確認したり、役所で名寄せ帳(ある人が所有している不動産の一覧表)を交付してもらったりして調べましょう。
 ↓
3 登記に必要な書類を集めましょう。
登記の申請には被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や不動産を相続する相続人の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など様々な書類が必要になります。どのような書類が必要か司法書士や法務局に確認してみましょう。一般的に必要になる書類ついてはこちらをご覧ください。
 ↓
4 法務局に登記申請書を提出します。
必要な書類が全て揃ったら、不動産を管轄する法務局へ提出します。登記が完了すると、法務局から登記完了証と登記識別情報通知が発行されます。

登記識別情報とは、従来の登記済権利証に代わり不動産の登記名義人を識別するための重要なパスワードのようなものです。このパスワードは紙に印刷されていて、その上に目隠しのシールを貼った状態で渡されます。ただし、登記識別情報は登記の申請前に発行するかしないか決めることができるので、いらない場合はその旨を申請書に記載しましょう。

これらの書類と登記完了後の登記簿謄本をチェックし、登記の内容に誤りがないか確認しましょう。

登記識別情報通知について詳しくは当事務所が運営する相続・遺言・後見に関する専門のホームページ「相続のいろは」の「こちら」をご覧ください。

法定相続分どおりの場合

1 不動産を確認しましょう。
不動産については被相続人が保管していた登記済権利証を見たり、法務局に行って登記簿謄本を取得したり、役所で固定資産評価証明書や名寄せ帳(ある人が所有している不動産の一覧表)を交付してもらうなどして、その詳細を確認することができます。
 ↓
2 誰が相続人であるか確認しましょう。
被相続人の出生(もしくは10歳頃)から死亡までの戸籍謄本などの書類を集めて、誰が相続人であるのか確定します。
 ↓
3 登記に必要な書類を集めましょう。
登記の申請には被相続人の戸籍謄本の他も、相続人全員の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など様々な書類が必要になります。どのような書類が必要か司法書士や法務局に確認してみましょう。一般的に必要になる書類ついてはこちらをご覧ください。
 ↓
4 法務局に登記申請書を提出します。
必要な書類が全て揃ったら、不動産を管轄する法務局へ提出します。登記が完了すると、法務局から登記完了証と登記識別情報通知が発行されます。

登記識別情報とは、従来の登記済権利証に代わり不動産の登記名義人を識別するための重要なパスワードのようなものです。このパスワードは紙に印刷されていて、その上に目隠しのシールを貼った状態で渡されます。ただし、登記識別情報は登記の申請前に発行するかしないか決めることができるので、いらない場合はその旨を申請書に記載しましょう。

これらの書類と登記完了後の登記簿謄本をチェックし、登記の内容に誤りがないか確認しましょう。

登記識別情報通知について詳しくは当事務所が運営する相続・遺言・後見に関する専門のホームページ「相続のいろは」の「こちら」をご覧ください。

ご費用の大まかな目安

1件の申請につき

登記の種類
司法書士報酬
(当事務所の場合)
登録免許税
不動産の価格
(固定資産評価額)
2000万円
3~5万円 8万円
不動産の価格
(固定資産評価額)
5000万円
4~7万円 20万円
不動産の価格
(固定資産評価額)
1億円
6~9万円 40万円

相続登記の申請の費用の内訳は以下のようになります。
1.司法書士報酬(本人申請の場合不要)
※公的書類を取得する場合のご費用は含みません。公的書類を代理で取得する場合は、1通につき1,050円となります。
※遺産分割協議書の作成をご依頼いただいた場合、別途ご費用が必要となります。
2.登録免許税(登記申請時に申請書に税額の印紙を貼って支払います。)
3.登記簿謄本、公的書類、郵送費の実費など

上記の表は大まかな目安を記載していますが、個別のご事案により異なりますので、場合によっては目安の範囲外になることもあります。具体的な金額につきましては、無料でお見積もりを致しますのでお気軽にお問い合わせください。

相続登記に必要な書類

遺産分割協議をする場合

 遺産分割協議書
 被相続人の出生(もしくは10歳頃)から死亡までの除籍・改製原・戸籍謄本
 被相続人の住民票の除票
(不動産の登記簿謄本に記載されている住所と最後の住所が異なる場合、住民票の除票の代わりに戸籍の附票が必要になることがあります。)
 相続人全員の戸籍謄本
 相続人全員の印鑑証明書
 不動産を相続する者の住民票
 不動産の固定資産評価証明書
 相続関係説明図

場合によっては、その他の書類が必要なこともあります。

遺言書により相続登記をする場合

遺言書
 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本もしくは除籍謄本
 被相続人の住民票の除票
(不動産の登記簿謄本に記載されている住所と最後の住所が異なる場合、住民票の除票の代わりに戸籍の附票が必要になることがあります。)
 不動産を相続する者の戸籍謄本
 不動産を相続する者の住民票
 不動産の固定資産評価証明書
 相続関係説明図

場合によっては、その他の書類が必要なこともあります。

法定相続分どおりの場合

 被相続人の出生(もしくは10歳頃)から死亡までの除籍・改製原・戸籍謄本
 被相続人の住民票の除票
(不動産の登記簿謄本に記載されている住所と最後の住所が異なる場合、住民票の除票の代わりに戸籍の附票が必要になることがあります。)
 相続人全員の戸籍謄本
 相続人全員の住民票
 不動産の固定資産評価証明書
 相続関係説明図

場合によっては、その他の書類が必要なこともあります。

相続登記 Q And A

司法書士に依頼するメリットとは

司法書士は相続登記の専門家です。自分で申請する場合と比べると司法書士報酬が余分にかかってしまいますが、司法書士を利用する主なメリットとしては、以下のようになります。費用対効果で司法書士に依頼するか検討してみましょう。

1. ご本人の手間を大幅に削減できます。
ご自身で相続の登記申請をするためには、さまざまな役所で必要書類を集め、法務局に行って相談したり、参考書やインターネットを見たりして登記申請手続きや申請書の作成方法を勉強したうえで、管轄の法務局に登記申請をすることになります。遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議の方法を勉強し遺産分割協議書も作成しなければなりません。

司法書士に依頼する場合は、このような手続きのほとんどをお客様に代わってすることでき、大幅にお客様の手間を削減することができます。

2. 登記の専門家であるので、複雑な内容でも対応できます。
亡くなった方に孫やひ孫がいるような場合、相続人の数が多数になったり、代襲相続や数次相続が発生したりしていて相続関係が複雑になることがあります。そのような複雑な事案でも、専門家としてそれぞれのケースの内容を把握し、必要な段取りをしたうえで登記手続きを完了させることができます。

3. 司法書士業務の範囲内で相続に対する様々なアドバイスができます。
一概に相続といってもお客様ごとにご相談の内容はさまざまです。司法書士は相続登記だけではなく、司法書士業務の範囲内で様々な相続に関するお悩みにアドバイスして、解決のために必要な手続きのお手伝いをします。

また、司法書士のみで対応できない場合、(それぞれの司法書士によりますが)弁護士・土地家屋調査士・行政書士・税理士など関連する資格業の先生方と連携してお客様をバックアップすることもできます。

4. 登記申請に必要な書類の大半はご本人に代わって取得できます。
登記申請には様々な書類が必要になります。近くで書類を集められるのであれば、負担も少ないと思います。しかし例えば、相続登記には被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本等を集める必要があることがありますが、遠方の役所などに戸籍謄本を請求する場合は、次のようなことをすることになります。

1. 本籍地の役所の住所や電話番号を調べます。
※古い戸籍を請求する場合、行政区画の変更により今は無い市や郡などがあるので、今はどの役所が管理しているのか、調べることになることもあります。
2. どのような内容の戸籍が必要かなど、必要事項を記載した戸籍謄本交付申請書を作成します。
3. 請求者の免許証や住民基本台帳カード等のコピーを用意します。
4. ご本人の戸籍謄本の請求ではないときは請求の根拠となる資料が必要なこともあります。
5. 4.について、役所に電話をして確認し、必要であれば用意します。
6. 役所に電話をして料金を確認し、必要額の定額小為替か現金書留封筒を郵便局に行って購入します。
7. 返信に必要な切手を購入して、返信用封筒に切手を貼ります。
8. 上記の書類を封筒に入れて郵送します。

被相続人が転籍を繰り返している場合は、上記の作業で取得した戸籍を見て、さらに違う役所にその前の戸籍を請求するために同じことを繰り返しますので、大変手間と時間がかかります。

司法書士は印鑑証明書など一部の書類を除いて、相続登記に必要な書類をご本人に代わって取得することができます。このような手間を省くことができるのは大きなメリットのひとつと言えるでしょう。

5. オンライン申請で登録免許税が最大で5000円安くなります。
オンラインで申請する場合、登録免許税が最大で5000円安くなります。オンラインの環境を整えている司法書士に依頼する場合、その分登録免許税を節約することができます。

相続登記にはどのくらいの期間がかかるでしょうか

 どこから期間を起算するかにも依りますが、相続登記に必要な書類が全て揃ってしまえば、登記申請をして登記が完了するまでは、1~2週間が目安となるでしょう。

 ただし相続が発生してから、遺産分割協議や必要な書類の収集に時間がかかれば、登記申請ができません。遺産分割や必要書類の収集にかかる期間は、それぞれのケースによって全く異なりますので一概にどのくらいかかるということは困難でしょう。ただし、司法書士に依頼した場合、司法書士が内容を把握できるので、期間の目安はお伝えできるでしょう。

費用はどのくらいかかるでしょうか

 相続登記にかかる費用としては、大別して、登記申請の際に法務局へ納める登録免許税、戸籍謄本や住民票などの必要書類の取得や郵送などにかかる実費、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬になります。

 当事務所の規定については、詳しくは当事務所が運営する相続・遺言・後見に関する専門のホームページ「相続のいろは」の「相続登記のご費用について」に記載していますが、司法書士報酬については各司法書士によって算定方法が違いますので、ご依頼される司法書士に確認してみましょう。

必要な書類を全部集めるのが大変です

相続に必要な書類は多数あります。その書類を集めるのが大変なのは、大まかに以下の理由によると思います。

1. 数次相続が発生してたくさん相続人がいたり、被相続人が転籍を繰り返しており、集める書類が膨大である。
2. 古い戸籍が筆を使ってカタカナで記載されていたり、記載している内容を読み解くのが難しい場合もあり、戸籍が読めない。
3. 遠方の役所に請求するにはその都度、交付請求書、返信用封筒、定額小為替などを用意しなければならない。

簡単に言ってしまえば、単純に手間や調査が膨大なことが理由です。この手間や調査を省くには、費用はかかりますが司法書士に依頼するのが良いでしょう。反対にこれらの手続きを何とか自分でやってしまえば、登記手続きを司法書士に依頼する場合でも司法書士の報酬を節約できます。

遺産分割協議書の作り方がわかりません

 一般的な遺産分割協議書のひな型は以下のようなものです。ご事案によって内容は異なりますので、弁護士や司法書士などの専門家と相談したうえで作成するのも一つの方法です。

遺 産 分 割 協 議 書

                      最後の本籍  ○○市○○町1番
                      最後の住所  ○○市○○町1番1号
                      被相続人   甲 野 太 郎
                      死亡年月日  平成○○年○○月○○日

 被相続人甲野太郎の死亡により開始した相続において、その相続人である甲野花子、甲野次郎、甲野三郎は、被相続人の財産につき、次のとおり分割することを協議した。

 1  相続人 甲野花子は、次の遺産を相続する。
      所在  ○○市○○が丘二丁目
      地番  1番33
      地目  宅地
      地積  238.86†

      所在  ○○市○○が丘二丁目 1番地33
      家屋番号  1番33
      種類  居宅
      構造  木造スレート葺2階建
      床面積  1階 88.15†
             2階 77.27†

 

 2  相続人 甲野次郎 は次の財産を相続する。
      株式会社○○銀行××支店の被相続人名義の預金

 3  相続人 甲野三郎 は次の財産を相続する。

      株式会社○○信用金庫□□支店の被相続人名義の預金

 

 4  本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、相続人甲野花子がこれを相続する。

 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証するため本書を3通作成し、各自署名押印して、
 各通を所持する。

平成○○年○○月○○日

○○市○○町三丁目4番3号     
 
甲 野 花 子 実印

○○市○○区○○町○○34番 5号     
 
甲 野 次 郎 実印

○○郡○○町一丁目42番1号     
甲 野 三 郎 実印

登記完了後、遺産分割協議書や戸籍謄本などは返却されますか

 遺産分割協議書や印鑑証明書については、提出時にコピーも一緒に提出すれば登記完了後に返却してもらえます。原本を返却してもらいたいときは、返してほしい書類のコピーに「原本の写しに相違ない。」と記載し申請人が記名押印します。

 戸籍謄本、除籍謄本については、相続関係を表す「相続関係説明図」を登記申請時に提出した場合は、返却してもらえます。

相続登記の手続きについてご相談・ご依頼される場合

手続き完了までの流れ

1 まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。
簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。具体的な内容でのご質問は、お話を詳しくお伺いし、資料をお見せいただかなければお答えできない場合がございます。

2 無料相談でお話をしっかりとお伺いします。
一概に相続手続きといっても、さまざまなケースがございます。ご相談のケースでは不動産相続の手続きはどのように進むのか、ご費用・時間はどのくらいかかるのかなど、分かりやすくご説明します。

3 手続きに必要な書類を集めます。
ご相談の結果、ご依頼いただいた場合、手続きに必要な書類を集めます。
ご事案によって、必要になる書類は若干異なります。当事務所で必要書類をリストアップします。
基本的には、ご依頼人にご取得をお願いしますが、手間をかけたくない場合は、当事務所で代わりに取得できる書類は代行して取得します。
また、遺産分割協議書などの作成が必要な場合、当事務所で作成することも出来ます。

4 司法書士が手続きを代行します。
書類がそろい次第、司法書士が代行して法務局に登記申請をします。

5 完了次第、書類をご返却します。
登記完了後、書類をご返却します。重要な書類も含まれますので大切に保管してください。

6 完了後もお気軽にお問い合わせください。
登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

手続き完了までの時間

書類がそろってから手続き完了まで、順調に行くと10日~2週間でしょう。ただし、必要な書類の収集がなかなか進まない場合、遺産分割協議が進まない場合、遺言の検認手続が終わっていない場合など、お時間がかかったり、めどが立たないこともございます。

ご費用について
登記申請の費用の内訳は以下のようになります。
①司法書士報酬
②登録免許税(登記申請時に申請書に税額の印紙を貼って支払います。)
③不動産登記簿謄本、郵送費の実費など

ご費用の目安
当事務所に、相続登記の手続きのご依頼を頂いた場合、ご費用の目安は以下のようになります。ただしご事案によっては、目安の範囲外になってしまうこともございます。正確なお見積もりには、お話をお伺いし、資料をお見せいただく必要がございます。お見積もり、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

1件の申請につき

登記の種類 司法書士報酬 (当事務所の場合) 登録免許税
不動産の価格 (固定資産評価額) 2000万円 3~5万円 8万円
不動産の価格 (固定資産評価額) 5000万円 4~7万円 20万円
不動産の価格 (固定資産評価額) 1億円 6~9万円 40万円

必要になる書類など

相続の形態により、必要になる書類が異なります。詳しくは当ホームページの「相続登記に必要な書類」をご覧ください。

完全個別相談を実施しております。ご相談は無料です。

ご予約お問い合わせは、0466-29-0308

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