ひなた司法書士事務所 » 相続放棄 »
被相続人の財産を相続しときは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。相続した財産が明らかにマイナスな場合など、相続人としては相続したくないと考えるのは当然でしょう。
民法という法律では相続の放棄に関して規定しており、相続放棄をした場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述書を提出して行います。
これに対し、「相続分の放棄」とは、相続財産を単純承認した後に、自分の相続分を放棄した場合のことを指します。遺産分割の際に自分の相続分を放棄したとしても、それはプラスの財産を放棄しただけのことで、相続人としての地位には変わりなく、マイナスの財産(負債)があれば、相続人として返済しなければいけません。この点の違いをよく注意して手続きを選択しましょう。
相続放棄ができる期間は
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をする必要があります。この期間内に放棄の手続きをしなかった場合は、相続を単純承認したものとみなされます。
この期間内に相続財産の調査が終了せず、相続の承認・放棄を決定できない場合には、家庭裁判所に申立てて伸長してもらうことができますが、必ず期間内に裁判所に相談しましょう。
また、3か月を経過した場合でも、3か月を経過した後に被相続人の遺産が債務超過であることを知ったような場合には、相続放棄の申述の受理は認められることもあるようですので、そのような理由がある場合は、あきらめる前に手続きをしてみるのもひとつの方法でしょう。
相続放棄の実際の手続きは
相続放棄ができる期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。
相続放棄申述手続き
| 申立人 | 相続人 |
| 申立先 | 相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 申立に必要な書類 | 申述書 1通 |
| 申述人の戸籍謄本 1通 | |
| 被相続人の戸籍(除籍)謄本 1通 | |
| 被相続人の住民票の除票 1通 | |
| ※その他の資料が必要になることもあります。 | |
| 申立に必要な費用 | 申述人1人につき 収入印紙800円 |
| 連絡用の郵便切手 約800円 ※切手の金額については管轄の裁判所に確認する必要があります。 |
相続放棄をすると生命保険金や香典はどうなるのでしょうか
原則として、生命保険金は相続財産には含まれず、受取人の固有の財産であるので、仮に受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
ただし、契約者が「被相続人」で、受取人を「被相続人」としていた場合は相続財産になりますので、相続放棄をすると受け取ることはできません。
香典についても相続財産には含まれません。一般的には香典の受取人は喪主であり、喪主が葬式費用などにあてられるべきものであるとされています。
相続財産がプラスかマイナスかわからない場合は
この場合、限定承認の手続きを利用できます。限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務や遺贈を弁済することを留保して、相続の承認をすることです。
簡単にいうと相続財産の範囲で返済をして、余った場合はその分を相続できるということです。
実際の手続きは、家庭裁判所に申述して行いますが、相続放棄の手続きと比べると、手続きが煩雑で、相続人全員で申述しなければならないため、あまり一般的に利用されてはいないようです。
相続放棄の手続きについてご相談・ご依頼される場合
手続き完了までの流れ
1 まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。
簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。具体的な内容でのご質問は、お話を詳しくお伺いし、資料をお見せいただかなければお答えできない場合がございます。
2 無料相談でお話をしっかりとお伺いします。
まずはご相談の内容を詳しくお伺いし、相続放棄の手続きはどのように進むのか、ご費用・時間はどのくらいかかるのかなど、分かりやすくご説明します。
3 手続きに必要な書類を集めます。
司法書士は家庭裁判所に提出する「相続放棄受理申述書」の作成を通じてご支援しますが、ご相談の結果、書類作成のご依頼いただいた場合、手続きに必要な書類を集めます。
ご事案によって必要になる書類は若干異なります。当事務所で必要書類をリストアップします。
基本的には、ご依頼人にご取得をお願いしますが、手間をかけたくない場合は、当事務所で代わりに取得できる書類は代行して取得します。
4 家庭裁判所に申述書を提出します。
書類が完成したら、添付書類と合わせて申述書を家庭裁判所に提出します。郵送で送ることも出来ます。
5 提出後もお気軽にお問い合わせください。
書類の提出後、相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が送られてきます。
また、書類を提出したあとになって、ご不明な点、その他気になることがございましたら、いつでもご遠慮なくお問い合わせください。
手続き完了までの時間
ご相談から書類提出まで、順調に行くと1~2週間でしょう。ただし、相続財産の調査が進まない場合、必要な書類の収集がなかなか進まない場合など、お時間がかかったり、めどが立たないこともございます。
ご費用について
ご費用の目安(1件につき)
当事務所に、相続放棄受理申述書作成のご依頼を頂いた場合、ご費用の目安は以下のようになります。ただしご事案によっては、目安の範囲外になってしまうこともございます。正確なお見積もりには、お話をお伺いし、資料をお見せいただく必要がございます。お見積もり、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
1件につき
| 業務の種類 | 司法書士報酬 (当事務所の基準) |
実費 |
| 相続放棄申述書作成 | 2万5000円~3万円 | 印紙 800円 その他に予納切手が必要 |
※ただし、死亡の事実を知ってから3か月を経過している場合、死亡してから3か月経過後に初めて死亡の事実を知った場合は、上記報酬に金3万1500円を加算します。
必要な費用は以下のようになります。
1.司法書士報酬
2.裁判所に納める費用
3.戸籍謄本取得、郵送費、交通費などの実費
| 必要書類 | 申述書 1通 |
| 申述人の戸籍謄本 1通 | |
| 被相続人の戸籍(除籍)謄本 1通 | |
| 被相続人の住民票の除票 1通 | |
| ※その他の資料が必要になることもあります。 |
※相続放棄をする方が第2順位、第3順位の場合、被相続人の戸籍は、出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、辻堂、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、大船、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区・瀬谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など





