不動産の所有者の住所が引越などで変更して、現在の住所が登記簿上の住所と異なるときや、不動産の所有者の氏名が結婚などで変更して、現在の氏名が登記簿上の氏名と異なるときに土地1個と建物1個につき、変更する場合

費用内訳
項目 |
報酬 |
実費 |
登録免許税 |
合計 |
| 所有権登記名義人表示変更登記申請 | 10,000 |
2,000
|
||
| 不動産個数加算 | 1,000 |
|||
| 登記事項証明書 | 2,000 |
1,400 |
||
| インターネット謄本 | 400 |
960 |
||
| 消費税 | 670 |
|||
| 項目合計金額 | 14,070
|
2,360 |
2,000 |
|
| 総合計金額 | 18,430 |
|||
上記は一例です。ご費用の内訳はご事案により異なります。
ポイント
より詳しいご費用をお知りになりたい方は不動産登記報酬算定表、下記の登録免許税の計算方法及び注意事項をご覧ください。
正確なお見積りには、固定資産評価証明書、登記簿謄本などをお見せいただいた上で計算する必要があります。
お見積りは無料で行っておりますので、お気軽に事務所までお問合せください。
登記申請の際に、法務局に収める税金です。
登録 免許税 |
登記名義人表示変更 | 不動産1個につき | 1000円 |
1、ご事案によっては、上記に記載のないご費用が別途必要になる場合や、上記算定方法
では算定できない場合もございます。ご不明な点などがございましたら、ご遠慮なくお問
合せください。
2、実費とは、交通費、郵送費、宿泊費、官公庁発行の各種証明書の手数料などを指します。
3、上記記載の登録免許税額は、ご事案により異なる場合があります。その場合は、登録免
許税法、 租税特別措置法、その他の法令に基づき算定します。
主な対応地
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区瀬・谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区瀬・谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など




