神奈川県藤沢市

ひなた司法書士事務所

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不動産登記

不動産登記とは

 不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを法務局(登記所)の帳簿(登記簿)に記載することをいいます。
 一般的に、土地や建物を購入したり相続した場合、新しい名義人の氏名などを登記簿に記載したり、また、土地や建物を担保にした場合、その担保権者や担保の内容なども登記簿に記載します。これらの事柄を一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
 当事務所では、不動産の権利に関する登記全般について、ご依頼人をサポートし、権利の保全、保護に取り組んでまいります。

相続

 不動産の所有者が亡くなった場合、所有権は相続人に相続されます。相続登記は相続人の義務ではなく、また登記をする期限もありませんが、長期間、登記をしないでおくと権利関係が複雑になってしまったり、登記をするまでのほかの手続きが増えてしまったりすることもありますので、早めの登記がお勧めです。

所有権移転登記(名義変更)

 土地や建物などの不動産について、売買、相続、贈与、財産分与などの原因により所有者が変わるときにする登記手続きです。実務的には「所有権移転登記」といいますが、一般的には「名義変更」といわれています。

贈与

 不動産を贈与する場合、贈与を原因とする所有権移転登記(名義変更)を行います。



財産分与

 離婚後、相手方との間で、財産分与として不動産を分与する契約をした場合は、土地や建物の所有権の名義変更を行います。



売買

 不動産売買の契約を締結して代金を支払うときは、一般に、代金の支払いと同時に売主から買主に登記の名義変更を行い、所有権が移転したことを公示して権利を保全します。司法書士は、売買の現場に立会い、契約と登記書類の確認を同時に行い取引の安全を守ります。

所有権保存

 建物を新築した場合には、建物表示登記の後、所有権保存の登記の申請をします。このことによって建物の所有権が名義人にあることが公示されます。

抵当権抹消

 住宅ローンを完済したときは、土地や建物に設定されている抵当権の登記を抹消します。なお、登記簿に記載された住所と現在の住所が変わっている場合、氏名変更の登記もあわせて行う必要があります。

所有権登記名義人表示変更

住所移転

 土地や建物の登記簿に記載されている住所が、引越しなどで現在の住所と違う場合は、登記申請をして名義人の表示を変更します。



氏名変更

 土地や建物の登記簿に記載されている氏名が、結婚や養子縁組などで現在の氏名と違う場合は、登記申請をして名義人の表示を変更します。

その他の不動産登記

 当事務所では、不動産の権利に関する登記申請の事務全般を行っております。お気軽にお問合せください。

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