会社を閉じる際には、解散、清算人の選任、清算結了の登記手続きが必要となります。 当事務所では解散、清算人の選任、清算結了に必要な書類の作成、法務局への申請代行を通じてお手伝いをさせていただきます。
費 用 下記の1~3の合計額になります。 |
1.司法書士報酬5万5000円(税込) この報酬に含まれる内容登記申請株主総会議事録作成 就任承諾書作成※必要に応じて その他必要書類の作成 合同会社の場合、同意書など※必要に応じて 履歴事項全部証明書取得 印鑑届作成 印鑑カード取得※必要に応じて その他必要な事項、アドバイス 税理士のご紹介※必要に応じて 2.登録免許税3万9000円 3.その他の実費
上記金額となります。 |
加 算 内 容 |
定款作成※紛失していて作成を希望される場合 加算金額3万3000円(税込) |
費 用 下記の1~3の合計額になります。 |
1.司法書士報酬3万3000円(税込) この報酬に含まれる内容登記申請株主総会議事録作成 清算事務決算報告書作成 その他必要書類の作成 閉鎖事項全部証明書取得 その他必要な事項、アドバイス 2.登録免許税2000円 3.その他の実費
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必要に応じて解散などの登記申請に必要な株主総会議事録などの書類の作成は司法書士が代行します。
法務局での手続きはすべて司法書士が代行します。ご来所いただいた際に、手続きのご説明、正確なお見積もりをさせていただきます。
例えば株式会社が株主総会の決議によって会社を閉じるには、解散や清算人の選任決議及び登記申請、官報公告、税務申告、決算報告の承認決議、清算結了の登記申請など手続きが多く複雑です。手間を省くためにも是非司法書士にご相談ください。
まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。お電話でご費用の概算、必要書類などをご説明、予約日時の確認をさせていただきます。
ご来所時に、手続きの進め方や正確なお見積もりをお伝えします。お忙しいお客様の場合は、なるべくメール、電話、郵送などでやり取りを進め柔軟に対応いたします。
株主総会を開催し、解散、清算人選任の決議を行います。清算人に就任する方の印鑑証明書を用意します。
司法書士が株主総会議事録や清算人の就任承諾書など、必要書類を作成しますので清算人の方に押印をいただきます。
書類が揃ったら司法書士が解散、清算人選任の登記申請をします。
法務局での審査完了後、書類をお返しいたします。
(郵送または当事務所にて)
解散に関する官報公告を行います。(当事務所において官報公告の段取り等、補助をすることは可能です。)
この間に清算事務を進めます。
解散から2か月を経過し、清算事務が完了したら清算事務決算報告書について株主総会の承認決議を行います。
司法書士が清算事務に関する株主総会議事録など、必要書類を作成しますので清算人の方に押印をいただきます。
書類が揃ったら司法書士が清算結了の登記申請をします。
法務局での審査は、通常(土日祝日を除き)4〜5日となります。(湘南支局の場合)
審査の所要日数は法務局の混雑具合などで異なります。(最短1日、最長2週間程度)
登記完了後、作成した書類の会社保管分、履歴事項全部証明書など書類一式をお渡しいたします。
登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。お電話でご費用の概算、必要書類などをご説明、予約日時の確認をさせていただきます。
ご来所時に、手続きの進め方や正確なお見積もりをお伝えします。お忙しいお客様の場合は、なるべくメール、電話、郵送などでやり取りを進め柔軟に対応いたします。
総社員の同意により解散、清算人選任を決定します。清算人の印鑑証明書を用意します。
司法書士が同意書や清算人の就任承諾書など、必要書類を作成しますので清算人の方に押印をいただきます。
書類が揃ったら司法書士が解散、清算人選任の登記申請をします。
法務局での審査完了後、書類をお返しいたします。
(郵送または当事務所にて)
解散に関する官報公告を行います。この間に清算事務を進めます。
解散から2か月を経過し、清算事務が完了したら清算計算書について総社員が承認を行います。
司法書士が承認書など、必要書類を作成しますので清算人の方に押印をいただきます。
司法書士にて清算結了の登記申請をします。
法務局での審査は、通常(土日祝日を除き)4〜5日となります。(湘南支局の場合)
審査の所要日数は法務局の混雑具合などで異なります。(最短1日、最長2週間程度)
登記完了後、作成した書類の会社保管分、履歴事項全部証明書など書類一式をお渡しいたします。
登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
会社を解散する場合には、最低でも2回の決算と申告をする必要があります。解散日が決まったら、期首から解散日までで一度決算と申告を行います。その後、清算事業年度に入り、会社の財産・債務を整理し、残余財産が確定したら、最後の決算と申告をします。
前者を解散確定申告、後者を清算確定申告と言いますが、通常の決算と申告と異なり、適用できない処理や規定が多数ありますので、税理士にご相談されることをお勧めします。