司法書士は全ての不動産登記申請の代理人になれるのでしょうか?
司法書士は権利関係を公示する「権利に関する登記」について、ご依頼人の代理人として、登記の申請をすることができます。
一方、土地の分筆・合筆や建物の滅失などの「表示に関する登記」は土地家屋調査士がご依頼人の代理人として、登記の申請をすることができます。
一方、土地の分筆・合筆や建物の滅失などの「表示に関する登記」は土地家屋調査士がご依頼人の代理人として、登記の申請をすることができます。
登記をお願いするときは、事前に贈与契約書やそのほかの書類などは事前に用意する必要があるのでしょうか?
当事務所では、ご依人のご事案に即した贈与契約書の作成もおこなっております。そのほか、登記に必要になる書類の作成や取得も行っております。
※印鑑証明書などの一部書類は、ご自身で取得していただく必要がございます。
※印鑑証明書などの一部書類は、ご自身で取得していただく必要がございます。
今のうちに子供に自宅を贈与したい
ご自宅を子に贈与される場合、税金、登記、相続など、さまざまな観点から検討しておく必要があるといえます。
贈与税
65歳以上の父または母から、20歳以上の子供に贈与をする場合は、「相続時精算課税制度」を利用できます。「相続時精算課税制度」とは、上記年齢制限を満たした親から子に贈与をするときは、一人の親からの贈与につき、2500万円までを相続時に相続税として清算するというものです。
ご自宅の土地・建物の贈与税の評価額が2500万円までであれば、贈与したときに贈与税を納税する必要はありません。
また、もともと相続税がかからないのであれば(相続税の課税対象になる人は全体の5%程度といわれています。)、この制度を利用すれば、贈与税も相続税も支払わないで済むのでお得だといえるでしょう。
ただし、2500万円を超えた部分については一律20%の課税があり、また、一度「相続時精算課税制度」を選択した親子間では一般贈与の制度を利用できなくなる点、また、同制度の適用を受けるには、税務署に届け出る必要があるので注意しましょう。なお、同制度を利用するときは、税理士もしくは税務署にお問い合わせされることをお勧めします。
不動産取得税
一部の事例を除き、不動産を取得したときは、不動産を取得した者に、不動産取得税が課税されます。なお、相続のときは課税されません。正確な税額の計算方法などにつきましては、管轄の都道府県にお問い合わせください。
神奈川県の不動産取得税に関するウェブページ
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/aramashi/aramashi-fudousan.html
登録免許税
贈与による所有権移転登記を申請するときに、不動産の固定資産評価額の2%にあたる金額を登録免許税として納付する必要があります。仮に固定資産評価額が、1000万円の場合、登録免許税額は20万円になります。一方、相続による所有権移転登記の場合、税率は0.4%なので、納付額は4万円になります。
特別受益
相続人のうち、亡くなられた方から生前の贈与などを受けていた者がいる場合において、生前贈与された財産は、相続分の前渡しという性格を持つのが通常であるため、これらの事情を無視して相続分を決めると、相続人間の公平を保てません。そこで、これらの不公平を是正しようとするのが、「特別受益」の制度です。是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算し、その加算した額を基礎として各相続人の具体的な相続分を計算します。
この制度による計算方法により、生前に贈与を受けた子の特別受益の額が相続分の額を超過している場合は、相続分を受け取ることができません。
ただし、特別受益額が相続分を超えていたとしてもその超過分を返す必要はないとされています。なお遺言によって、特別受益の持戻しの免除をすることができますが、そのことによって遺留分の効果が妨げられることはありません。
贈与税
65歳以上の父または母から、20歳以上の子供に贈与をする場合は、「相続時精算課税制度」を利用できます。「相続時精算課税制度」とは、上記年齢制限を満たした親から子に贈与をするときは、一人の親からの贈与につき、2500万円までを相続時に相続税として清算するというものです。
ご自宅の土地・建物の贈与税の評価額が2500万円までであれば、贈与したときに贈与税を納税する必要はありません。
また、もともと相続税がかからないのであれば(相続税の課税対象になる人は全体の5%程度といわれています。)、この制度を利用すれば、贈与税も相続税も支払わないで済むのでお得だといえるでしょう。
ただし、2500万円を超えた部分については一律20%の課税があり、また、一度「相続時精算課税制度」を選択した親子間では一般贈与の制度を利用できなくなる点、また、同制度の適用を受けるには、税務署に届け出る必要があるので注意しましょう。なお、同制度を利用するときは、税理士もしくは税務署にお問い合わせされることをお勧めします。
不動産取得税
一部の事例を除き、不動産を取得したときは、不動産を取得した者に、不動産取得税が課税されます。なお、相続のときは課税されません。正確な税額の計算方法などにつきましては、管轄の都道府県にお問い合わせください。
神奈川県の不動産取得税に関するウェブページ
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/aramashi/aramashi-fudousan.html
登録免許税
贈与による所有権移転登記を申請するときに、不動産の固定資産評価額の2%にあたる金額を登録免許税として納付する必要があります。仮に固定資産評価額が、1000万円の場合、登録免許税額は20万円になります。一方、相続による所有権移転登記の場合、税率は0.4%なので、納付額は4万円になります。
特別受益
相続人のうち、亡くなられた方から生前の贈与などを受けていた者がいる場合において、生前贈与された財産は、相続分の前渡しという性格を持つのが通常であるため、これらの事情を無視して相続分を決めると、相続人間の公平を保てません。そこで、これらの不公平を是正しようとするのが、「特別受益」の制度です。是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算し、その加算した額を基礎として各相続人の具体的な相続分を計算します。
この制度による計算方法により、生前に贈与を受けた子の特別受益の額が相続分の額を超過している場合は、相続分を受け取ることができません。
ただし、特別受益額が相続分を超えていたとしてもその超過分を返す必要はないとされています。なお遺言によって、特別受益の持戻しの免除をすることができますが、そのことによって遺留分の効果が妨げられることはありません。
財産分与の契約書やそのほかの書類などは事前に用意する必要があるのでしょうか?
当事務所では、ご事案に即した財産分与契約書を作成し、名義変更の登記を行うことができます。そのほか、登記に必要になる書類の作成や取得も行っております。
※印鑑証明書などの一部書類は、ご自身で取得していただく必要がございます。
※印鑑証明書などの一部書類は、ご自身で取得していただく必要がございます。
登記をお願いするときは、事前に売買契約書やそのほかの書類などは事前に用意する必要があるのでしょうか?
当事務所では、不動産の売買契約書の作成も行っております。そのほか、登記に必要になる書類の作成や取得も行っております。
※印鑑証明書などの一部書類は、ご自身で取得していただく必要がございます。
※印鑑証明書などの一部書類は、ご自身で取得していただく必要がございます。
ただいま準備中です。
掲載までしばらくお待ちください。
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主な対応地
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区瀬・谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など
湘南地域および横浜市などを中心に神奈川県全域
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