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ひなた司法書士事務所
営業時間 平日9時から17時
土曜日9時から11時(予約面談のみ)
定休日 日曜日・祝日
司法書士が外出、ご相談対応中のことがありますので、
事前のご予約をお願いします。
営業時間外の予約についてもお気軽にご相談ください。
「遺産分割協議書の作成が不安」、「手続きが複雑でよくわからない。」という方はぜひ当事務所にご相談ください。
ご相談者様のお話をしっかりと伺い、手続きの流れや必要書類、ご費用などをご説明いたします。遺産分割協議書の作成や書類収集も代行できます。
登 記 費 用 下記の1~3の合計額になります。 ご事案によっては下記の加算がございます。 |
1.司法書士報酬被相続人1名につき 相続人とは法定相続人、代襲相続人や数次相続人を指します。 この報酬に含まれる内容法務局での相続登記の申請代行遺産分割協議書の作成(必要な場合) 相続関係説明図の作成(必要な場合) 相続人の確定調査 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得 相続人の戸籍謄本(抄本)の取得 その他相続関係確認のため必要な戸籍謄本の取得 被相続人、相続人の住民票の取得 固定資産評価証明書の取得 登記情報、登記事項証明書、登記簿謄本の取得 その他必要書類の取得 税理士のご紹介(必要な場合) 必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。 2.登録免許税固定資産評価額の0.4% 3.その他の実費
上記金額となります。 |
加 算 内 容 |
法務局の管轄2件以上ある場合、2件目から1件あたり 加算金額2万7500円(税込) |
不動産の数相続対象の不動産の個数が5個以上の場合、1個あたり 加算金額3300円(税別) |
その他ご注意下記のような事案については、業務量、難易度に応じて加算報酬の見積もりをさせていただきます。 連絡のつかない相続人、面識がない相続人がいる場合 海外在住者、外国人が相続人に含まれる場合 出張相談や出張面談が必要な場合 |
相続登記以外の手続き自筆証書遺言の検認手続きや、 別途定める報酬規程をご参照ください。 |
まずはお気軽にお問い合わせください。ご面談時にお話を伺い、手続きの進め方や必要書類のご案内、お見積もりをさせていただきます。
複雑な書類収集や遺産分割協議書の作成もお任せください。
遺産が多いときは相続税のことも考えておかなければなりません。ご相談時には相続税の税の概要をご説明いたします。具体的な税額や特例の利用の可否については信頼できる税理士を紹介させていただきます。
簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。
一概に相続手続きといっても、さまざまなケースがございます。ご相談のケースでは不動産相続の手続きはどのように進むのか、必要書類・ご費用・時間はどのくらいかかるのかなど、分かりやすくご説明します。
相続税が発生しそうかどうか、アドバイスをさせていただきます。相続税の申告や納付は必要と思われる場合は、税務署か税理士にご相談いただきます。(税理士をご紹介させていただくことも可能です。)
ご事案によって、必要になる書類は若干異なります。当事務所で必要書類をリストアップします。
印鑑証明書等一部書類を除いて、司法書士がほとんどの書類を代行して取得できますので、当事務所で取得できる書類は代行して取得します。
遺言書がなく遺産分割協議書などの作成が必要な場合、当事務所で作成させていただきます。作成した遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印をしていただきます。
書類がそろい次第、司法書士が代行して法務局に登記申請をします。
登記完了後、書類をご返却します。重要な書類も含まれますので大切に保管してください。
登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
※場合によっては、その他の書類が必要なこともあります。
※場合によっては、その他の書類が必要なこともあります。
※場合によっては、その他の書類が必要なこともあります。
相続登記とは、不動産の所有者に相続が発生した場合に、相続人に所有権移転登記を行うことをいいます。所有権移転登記のことを「不動産の名義変更をする。」といったりします。
一般的に不動産を相続した場合、法務局で登記の申請をして新しい名義人の氏名などを登記簿に記載します。これらの事柄を一般に公開すること(登記事項証明書の発行)により、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
相続登記は相続人の義務ではなく、また登記をする期限もありませんが、長期間登記をしないでおくと、相続人が増え権利関係が複雑になってしまったり、登記をするまでのほかの手続きが増えてしまったりすることもありますので、早めの登記がお勧めです。
相続よって対象の不動産を取得した方が登記申請をします。2人以上の人が共同で取得した場合、原則としては取得した相続人全員で申請しますが、法定相続割合で相続登記をする場合、相続人のうちの一人が申請人となり相続人全員のために申請することもできます。
どこから期間を起算するかにも依りますが、相続登記に必要な書類が全て揃ってしまえば、登記申請をして登記が完了するまでは、1~2週間が目安となるでしょう。
ただし相続が発生してから、遺産分割協議や必要な書類の収集に時間がかかれば、登記申請ができません。遺産分割や必要書類の収集にかかる期間は、それぞれのケースによって全く異なりますので一概にどのくらいかかるということは困難でしょう。
相続登記にかかる費用としては、大別して、登記申請の際に法務局へ納める登録免許税、戸籍謄本や住民票などの必要書類の取得や郵送などにかかる実費、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬になります。
当事務所にご依頼いただいた場合の大まかな概算については、上記の「相続登記のご費用」をご参考にしてください。ただし、お客様によってご事案が異なりますので、詳しくはお電話やメールでお気軽にお問い合わせください。
相続に必要な書類は多数あります。その書類を集めるのが大変なのは、大まかに以下の理由によると思います。
1. 数次相続が発生してたくさん相続人がいたり、被相続人が転籍を繰り返しており、集める書類が膨大である。
2. 古い戸籍が筆を使ってカタカナで記載されていたり、記載している内容を読み解くのが難しい場合もあり、戸籍が読めない。
3. 遠方の役所に請求するにはその都度、交付請求書、返信用封筒、定額小為替などを用意しなければならない。
簡単に言ってしまえば、単純に手間や調査が膨大なことが理由です。この手間や調査を省くには司法書士に依頼するのが良いでしょう。
管轄の登記所(法務局)が遠方で、直接行って申請できない場合、パソコンからオンラインで申請する方法と郵送で申請する方法があります。
当事務所ではオンライン申請に対応していますので、全国どこの物件でも問題なく対応させていただきます。
相続登記を申請するときは、一度、遺産分割協議書や戸籍謄本の原本を提出しなければなりませんが、提出時にコピーも一緒に提出すれば登記完了後に返却してもらえます。
当事務所では、原本できない書類以外は、すべて原本還付の手続きをして、後日ご依頼者様にお返しいたします。
司法書士は相続登記の専門家です。自分で申請する場合と比べると司法書士報酬が余分にかかってしまいますが、司法書士を利用する主なメリットとしては、以下のようになります。費用対効果で司法書士に依頼するか検討してみましょう。
ご自身で相続の登記申請をするためには、さまざまな役所で必要書類を集め、法務局に行って相談したり、参考書やインターネットを見たりして登記申請手続きや申請書の作成方法を勉強したうえで、管轄の法務局に登記申請をすることになります。遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議の方法を勉強し遺産分割協議書も作成しなければなりません。
司法書士に依頼する場合は、このような手続きのほとんどをお客様に代わってすることでき、大幅にお客様の手間を削減することができます。
亡くなった方に孫やひ孫がいるような場合、相続人の数が多数になったり、代襲相続や数次相続が発生したりしていて相続関係が複雑になることがあります。そのような複雑な事案でも、専門家としてそれぞれのケースの内容を把握し、必要な段取りをしたうえで登記手続きを完了させることができます。
一概に相続といってもお客様ごとにご相談の内容はさまざまです。司法書士は相続登記だけではなく、司法書士業務の範囲内で様々な相続に関するお悩みにアドバイスして、解決のために必要な手続きのお手伝いをします。
また、司法書士のみで対応できない場合、(それぞれの司法書士によりますが)弁護士・土地家屋調査士・行政書士・税理士など関連する資格業の先生方と連携してお客様をバックアップすることもできます。
登記申請には様々な書類が必要になります。近くで書類を集められるのであれば、負担も少ないと思います。しかし例えば、相続登記には被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本等を集める必要があることがありますが、遠方の役所などに戸籍謄本を請求する場合は、次のようなことをすることになります。
1. 本籍地の役所の住所や電話番号を調べます。※古い戸籍を請求する場合、行政区画の変更により今は無い市や郡などがあるので、今はどの役所が管理しているのか、調べることになることもあります。
2. どのような内容の戸籍が必要かなど、必要事項を記載した戸籍謄本交付申請書を作成します。
3. 請求者の免許証や住民基本台帳カード等のコピーを用意します。
4. ご本人の戸籍謄本の請求ではないときは請求の根拠となる資料が必要なこともあります。
5. 4.について、役所に電話をして確認し、必要であれば用意します。
6. 役所に電話をして料金を確認し、必要額の定額小為替か現金書留封筒を郵便局に行って購入します。
7. 返信に必要な切手を購入して、返信用封筒に切手を貼ります。
8. 上記の書類を封筒に入れて郵送します。
被相続人が転籍を繰り返している場合は、上記の作業で取得した戸籍を見て、さらに違う役所にその前の戸籍を請求するために同じことを繰り返しますので、大変手間と時間がかかります。
司法書士は印鑑証明書など一部の書類を除いて、相続登記に必要な書類をご本人に代わって取得することができます。このような手間を省くことができるのは大きなメリットのひとつと言えるでしょう。
話を簡単にするために、特別受益や寄与分などは考慮しない形で回答させていただきます。
相続人が長男と二男である場合、相続分は長男が2分の1、二男が2分の1となります。 遺産が自宅しかなく、長男が自宅の権利をすべて相続したいのであれば、その代わりに「代償分割」をご検討ください。
代償分割とは、特定の相続人が遺産を相続する代わりに、その遺産を相続した人が他の相続人に金銭等を支払うなどの負担をさせる方法になります。
このケースで、相続分に応じて代償分割をするのであれば、長男が自宅を相続する代わりに、 長男が次男に対し、二男の相続分に相当する金銭(自宅の価値の半分)を支払うということになります。
この自宅を長男2分の1、二男2分の1の割合で相続登記をすることは可能ですが、当面売却するお考えがないのであれば、 将来、権利関係が複雑になっていく可能性がありますので、代償分割をご検討されてはいかがでしょうか。
ただし、遺産分割協議書に代償分割として代償金を支払う旨を明記しておかなければ贈与とみなされ贈与税が発生する可能性があること、 代償金の支払いが確実に行われるようにしておかなければならないことなどに注意してください。
遺産分割協議は、遺産をどのように分かるかについて合意形成をするための協議です。可能であれば相続人全員が集まり話し合うのが理想ですが、 それぞれ遠方に住んでいて集まるのが困難であれば、電話等で話合い合意形成することも可能です。
また、遺産分割協議書については、一人が署名・押印をしたら次の相続人に郵送し、その方が署名・押印をしたらその次の方に郵送するというかたちで 相続人全員の署名・押印を集めることも可能です。
そのほかに、全く同じ内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、相続人がそれぞれ、署名・押印 をして、それを全部合わせて1通の遺産分割協議書とすることも可能です。 ただし、相続登記ではなく、預金の相続手続きのために金融機関に提出する遺産分割協議書をこの方式で作成した 場合、受け付けられないことがあるのでご注意ください。
「すべて自筆で書かれている」、「遺言書を作成した日付が書かれている」、「遺言者が署名押印している」など、 自筆証書遺言としての形式が整っており、誰がどの不動産を相続または受贈するかが明確に記載があれば、 その遺言に基づいて相続登記を進めることが可能です。
ただ、本来、所在・地番・家屋番号等で不動産を特定すべきところ、住所で記載している場合などがあります。 また、「自宅を相続させる。」とだけ書いてある場合、建物のみの相続なのか、建物の敷地を含んでいるか明確でありません。 正確な記載方法以外で書かれている場合、相続登記できるケースとできないケースがあります。 このような場合はぜひ司法書士に相談してください。
また、自筆証書遺言はそのままでは相続登記には使えません。相続登記をする前に家庭裁判所で「遺言書検認申立て」の手続きが必要となります。なお、 「不動産を相続人に相続させる。」旨の遺言であれば、遺言執行者は不要ですが、「不動産を遺贈する。」旨の遺言の場合であれば、遺言執行者が必要となり、 遺言で遺言執行者を特定していない場合には、家庭裁判所で「遺言執行者選任申立て」の手続きをする必要があります。
遺産の相続にあたっては、誰がどのように相続するかも大切ですが、節税の観点も重要になります。当事務所では小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、利用できる節税対策があるかを検討し、安心して相続税申告を進められるようお手伝いいたします。
相続税の申告手続きの代行も行っておりますので、トータルでサポートいたします。