抵当権設定

抵当権設定のご費用

登 記 費 用
下記の1~3の合計額になります。

1.司法書士報酬

4万4000円(税込)

この報酬に含まれる内容

登記申請
登記情報、登記事項証明書取得

2.登録免許税

債権額または極度額の0.4%
※条件により軽減されます。

追加設定の場合
不動産1個につき1500円

3.その他の実費

公的証明書取得手数料
郵送費
交通費
定額小為替手数料 など

以下のような事案は加算がございます。
詳しくは無料で見積もりをしますのでお気軽にご相談ください。


  • 所有者が複数いる場合
  • 登記申請件数が複数になる場合
  • 不動産が多数ある場合、法務局の管轄が複数ある場合
  • 権利証がない場合
  • 融資銀行の支店が藤沢市外の場合
  • 当事者に海外在住者や外国人がいる場合
  • 住宅用家屋証明書を取得する場合
  • ご自宅等へ訪問させていただく場合

抵当権設定の登記手続きが必要な方へ

こんなお悩みはありませんか?

  • どのような段取りで進めたらよいかわからない。
  • 費用がどのくらいかかるかわからない。
  • 紹介された司法書士の報酬が適切なのかよくわからない。

* お気軽にご相談ください *

手続きの進め方をわかりやすくご説明させていただきます。合わせて必要となる書類のご案内、お見積もりをさせていただきます。
また、ご依頼いただいた場合、当事務所から金融機関に連絡し打ち合わせをさせていただきます。

事前に正確なお見積もりをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

抵当権設定の際に

抵当権設定の際に

  • 電話かメール、または弊事務所でのご相談
  • 金銭消費貸借の際に、金融機関で司法書士とやり取り
  • 手続き完了後の書類の受け取り(郵送または事務所で)

司法書士がすること

  • ご依頼者様に手続きの流れやご費用についてご説明
  • 金融機関との打ち合わせ、書類受領
  • 金銭消費貸借の際に、金融機関に訪問し書類確認
  • 登記申請書などの作成
  • 法務局への申請代行
  • 登記完了後、法務局での書類回収
  • お客様への書類返却手続き

抵当権設定登記の流れ

step
01

まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。具体的な内容でのご質問は、お話を詳しくお伺いし、資料をお見せいただかなければお答えできない場合がございます。

step
02

お会いしてお話をしっかりとお伺いします。

ご面談時に、資料をお見せいただいたりするなどさせていただきます。その後、手続きはどのように進むのか、ご費用・時間はどのくらいかかるのかなど、分かりやすくご説明します。
お忙しい場合、電話やメールで打ち合わせをして、金銭消費貸借契約の際に金融機関でお会いし、書類の確認や署名押印をしていただくことも可能です。

step
03

金融機関での金銭消費貸借契約

ご融資を受けるためにお客様が金融機関で金銭消費貸借契約を締結することになります。その際に司法書士も金融機関を訪問し、書類の確認や一部書類のお預かりをさせていただきます。
当日、もしくは後日、融資の書類の準備が整い次第、司法書士が金融機関から書類を受領します。

step
04

ご融資の日に司法書士が法務局に登記申請書を提出します。

必要な書類が全て揃ったら、司法書士が管轄の法務局へ提出します。通常1週間前後で法務局の審査が完了します。
登記の完了後は、司法書士があらたな他登記内容が反映された登記事項証明書を取得し、その他の書類と合わせてお客様に返却いたします。