成年後見人等の報酬について

後見の利用についてご相談をいただく際、お客様からご事情を詳しく伺ったうえで、後見制度の概要、後見人の職務、後見人の報酬等についてご説明をいたします。

今回は後見人等の報酬について少しお話したいと思います。
後見人や監督人は行った職務の対価として、本人(被後見人等)の財産から報酬を受け取ることができます。通常1年に1回の家庭裁判所への報告と合わせて「報酬付与の申立」を行い、報告した1年間の職務に対する報酬額を家庭裁判所に決定してもらいます。後見人等が勝手に報酬額を決めることはできません。

横浜家庭裁判所の管轄の場合、その報酬額のめやすは、横浜家庭裁判所のホームページに記載されています。リンクを張りますので、確認をしてみてください。
http://www.courts.go.jp/yokohama/vcms_lf/seinenkoukenhousyuugaku230401.pdf

後見人や監督人等に司法書士や弁護士が選任された場合は必ず報酬が発生します。(親族が後見人となってももちろん報酬を請求することはできます。)

当事務所では後見制度の利用を検討されておられるお客様に、司法書士等が後見人や監督人に選任される場合も想定してご費用面からの注意点なども詳しくご説明しております。後見制度を利用すべきかどうか、利用した場合の事務の内容や費用についてご不安な方はぜひ当事務所にご相談ください。

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