~ 第12回(最終回) 遺言をした方がいいケース3 ~
再婚し、前の配偶者との子とは疎遠になっていて、 現在の配偶者との間の子に財産を残したい場合でも、 自分の子である以上、前の配偶者の子であっても、 現在の配偶者の子であっても相続権は平等です。 その場合、遺言を残しておけば...
再婚し、前の配偶者との子とは疎遠になっていて、 現在の配偶者との間の子に財産を残したい場合でも、 自分の子である以上、前の配偶者の子であっても、 現在の配偶者の子であっても相続権は平等です。 その場合、遺言を残しておけば...
夫婦間に子供がいない場合で、仮に夫が先に死亡すると 亡夫に親(直系尊属)がいれば妻と親が相続します。 親がすでに亡くなっていても、亡夫の兄弟姉妹(場合によっては甥姪)がいれば 妻と兄弟姉妹が相続します。 亡夫が残した主な...
自分の相続人となる者の間で 話し合いがまとまらないと予想される場合は、 公正証書で遺言をしましょう。 その際に気をつけるポイントは、 ①各相続人の事情を考慮しなるべく公平な分配を心がけること。 ②一部の相続人に大部分の財...