遺言書作成サポート

連れ子にも財産を残したい場合

 再婚した相手に子(いわゆる連れ子)がいる場合、養子縁組をしない限り法律上の親子関係にはなりません。

 実子と同様に、再婚相手の子にも財産を残してあげたいときは、養子縁組をして相続権を持つ「子」という立場にするか、もしくは再婚相手の子に財産を遺贈する旨を記載した遺言書を作成しておきましょう。

 このような場合の参考となる遺言の記載例として、「法務太郎に推定相続人として現在の妻・法務花子、前妻との子・法務一郎の2名がおり、養子縁組をしていない妻・法務花子の子である司法良子がいるケースで、司法良子にも財産を遺したい場合」を以下に記します。

記載例)妻の子にも財産を遺したい場合

遺 言 書


    遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。


  1 遺遺言者は、遺言者の有する下記の不動産の2分の1を妻法務花子に相続させ、
    2分の1を妻法務花子の子である司法良子に遺贈する。

    不動産の表示
     (省略)


  2 遺言者は、遺言者の有する一切の預貯金を、妻法務花子に4分の2、遺言者の長男
    法務一郎に4分の1の割合で相続させ、上記司法良子に4分の1の割合で遺贈する。


  3 前各条に記載のない財産は、すべて上記法務花子に相続させる。


  4 遺言者は、上記法務花子が遺言者と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、
    上記法務花子に相続させるとした財産は上記司法良子に遺贈する。


  5 本遺言を執行する遺言執行者として、上記法務花子を指定する。上記法務花子が
    遺言者と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、上記司法良子を遺言執行者に
    指定する。


 ※ あくまでも一例です。実際の遺言書作成にあたっては、ご事情に合わせた内容を検討したうえで、遺言書としての要件を整える必要があります。