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ひなた司法書士事務所
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再婚した相手に子(いわゆる連れ子)がいる場合、養子縁組をしないと法律上の親子関係にはなれません。実子と同様に再婚相手の子にも財産を残してあげたいときは、養子縁組をするか、再婚相手の子に財産を遺贈する旨を記載した遺言書を作成しておきましょう。
推定相続人に疎遠になっていたり行方が分からなくなっている者がいる場合でも、遺言がなく死亡した場合には、相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、遺産分割協議が進まなかったり、まとまらなかったりする可能性が高くなると考えられます。
このようなケースで、疎遠になっていたり行方不明になっている者以外の特定の推定相続人(特に親しい人やお世話になっている人など)に財産を相続させる等と記載した遺言書を作成しておけば、相続発生時に遺産分割協議をする必要もなく、スムースな財産の引継ぎが可能です。
このような場合の参考となる遺言の記載例として、「法務太郎に推定相続人として、法務太郎の姉の子・司法花子、法務太郎の弟の子・法務四郎がおり、疎遠になっている法務四郎には財産を遺さず、面倒を見てくれている司法花子に全財産を残したい場合」を以下に記します。
遺 言 書
遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。
1 遺言者の有する一切の財産を姪の司法花子に相続させる。
2 遺言者は、上記司法花子が遺言者と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、上記
司法花子に相続させるとした財産は上記司法花子の子である司法○○に遺贈する。
3 本遺言を執行する遺言執行者として、上記司法花子を指定する。上記司法花子が遺言者と
同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、妻司法花子の子である司法○○を遺言執行者
に指定する。
※ あくまでも一例です。実際の遺言書作成にあたっては、ご事情に合わせた内容を検討したうえで、遺言書としての要件を整える必要があります。