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ひなた司法書士事務所
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内縁の妻・夫は、法律上の配偶者ではありません。内縁の妻は亡くなった内縁の夫に相続人がおらず、かつ内縁の妻が特別縁故者に該当する場合を除き、遺産を相続することはできません。内縁関係のパートナーに財産を残したい場合は遺言書を作成しておきましょう。
内縁の妻・夫はどれだけ関係が深いものであっても、法律上の配偶者(相続人)ではありません。
例えば、内縁関係の夫が亡くなった場合、内縁の夫に相続人がおらず、かつ内縁の妻が特別縁故者に該当する場合を除き、内縁の妻は財産を相続することはできません。
遺言書があれば、法律上の相続人以外の第三者にも財産を遺すことが可能です。
内縁関係のパートナーに財産を残したい場合は、必ずその旨を記載した遺言書を作成しておきましょう。
このような場合の参考となる遺言の記載例として、「法務太郎に推定相続人として法務太郎の長男・法務一郎がおり、内縁の妻として司法花子がいる場合で、内縁の妻に多く財産を遺したい場合」を以下に記します。
遺 言 書
遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。
1 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を司法花子(昭和○○年○○月○○日生)に
遺贈する。
不動産の表示
(省略)
2 遺言者は、遺言者の有する一切の預貯金を、遺言者の長男法務一郎に2分の1の割合で
相続させ、上記司法花子に2分の1の割合で遺贈する。
3 前各条に記載のない財産は、すべて上記司法花子に遺贈する。
4 遺言者は、上記法務花子が遺言者と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、
上記法務花子に相続させるとした財産は上記司法良子に遺贈する。
5 本遺言を執行する遺言執行者として、上記司法花子を指定する。上記司法花子が遺言者
と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、遺言者の子法務一郎を遺言執行者に
指定する。
※ あくまでも一例です。実際の遺言書作成にあたっては、ご事情に合わせた内容を検討したうえで、遺言書としての要件を整える必要があります。