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ひなた司法書士事務所
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障がいのある子がおられる場合、親亡きあとも、子が財産的に不自由なく十分な療養看護がなされ、安心して生活できることを何よりも望まれると思います。財産的、身上監護的なケアを検討する際には、遺言の作成、後見制度や信託制度の利用などを検討してみましょう。
障がいのある子がいる場合、親としては自分亡きあとも、残された子が財産的に不自由なく十分な療養看護がなされ、安心して生活できることを何よりも望まれておられると思います。
このような財産的、身上監護的なケアを検討する際には、成年後見制度や信託制度の利用など有力な選択肢ですが、遺言書を作成しておくことも一つの方法です。
遺言書では、例えば、
■ 複数の子がいる場合、障がいのある子に財産を多く相続させる。
■ 将来の面倒を見てくれる信頼できる親族に財産を遺贈するかわりに、その負担として、
遺贈した自宅に障がいのある子を無償で住まわせ、毎月生活費として一定額を支払うこととする。
■ 受益者を障がいのある子、受託者を信託銀行として、定期給付金を設定する。
どのような手立てで残された子の将来の安心を設計していくかは、状況がそれぞれ異なると思いますので、成年後見制度、信託制度、遺言書でそれぞれ出来ることを検討し、選択したり組み合わせを検討したりする必要があります。
検討に当たっては、制度の理解も含め、司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。