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ひなた司法書士事務所
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被相続人が遺言書を作成せずに亡くなった場合、通常、相続人全員で遺産分割協議を行います。全財産について記載された遺言書があれば遺産分割協議は不要ですし、遺言執行者を指定しておけば遺言執行者が遺言を執行するので相続人の手間は大幅に軽減します。
遺言書を作成しないである人が亡くなった場合、通常、相続人全員の間で「遺された財産をどのように分けるか。」という話し合いを行います。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産の分割は相続人全員で話し合って決まった内容であれば、どのように分けることも自由です。
例えば、
■ 各相続人が法律で定められた法定相続割合で相続する。
■ 母が不動産をすべて相続し、預貯金は母と子が均等に相続する。
■ 長男がすべての財産を相続する。
ただし、この遺産分割協議で揉めたり、その後の関係が悪化することは珍しいことではありません。
遺言書を作成し、その中で誰にどのように財産を相続させるかを記載しておけば、遺産分割協議は必要ありません。
さらに、相続人のうち一人や、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておけば、遺言の実現もよりスムースでしょう。
このような場合の参考となる遺言の記載例として、「法務太郎に推定相続人として、妻・法務花子、長男・法務一郎、二男・法務二郎がおり、妻と、同居している二男に財産を多めに遺したい場合」を以下に記します。
遺 言 書
遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。
1 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を妻法務花子および二男法務二郎にそれぞれ
2分の1の割合で相続させる。
不動産の表示
(省略)
2 遺言者は、遺言者の有する一切の預貯金を、上記法務花子に2分の1、長男法務一郎
に4分の1、上記法務二郎に4分の1の割合で相続させる。
3 前各条に記載のない財産は、すべて上記司法花子に遺贈する。
4 本遺言を執行する遺言執行者として、上記司法花子を指定する。上記司法花子が遺言者
と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、上記法務二郎を遺言執行者に指定する。
※ あくまでも一例です。実際の遺言書作成にあたっては、ご事情に合わせた内容を検討したうえで、遺言書としての要件を整える必要があります。