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ひなた司法書士事務所
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誰にどのように財産を相続させるか決定している場合には、遺言書を作成しておきましょう。誰にどの財産を相続させるかについて将来変更があるかもしれませんが、遺言書は再度作成することもできますので、安心して現在の考えを遺言書に反映しましょう。
誰にどのように財産を相続させるか決定している場合には、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成しないである人が亡くなった場合、通常、相続人全員の間で「遺された財産をどのように分けるか。」という話し合いを行います。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺言書で誰にどのように財産を相続させるかを記載しておけば、遺産分割協議は必要ありません。
一度遺言書を作成した後でも、新たな遺言書を作成することもでき、新しい遺言書が優先されます。
誰にどの財産を相続させるかについて、将来変更があるかもしれませんが、遺言書は新たに作成しなおすこともできますので、安心して現在の考えを遺言書に反映しましょう。
このような場合の参考となる遺言の記載例として、「法務太郎に推定相続人として、妻・法務花子、長男・法務一郎、二男・法務二郎がおり、不動産は妻に、預貯金はそれぞれ3分の1で相続させたい場合」を以下に記します。
遺 言 書
遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。
1 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を妻法務花子に相続させる。
不動産の表示
(省略)
2 遺言者は、遺言者の有する一切の預貯金を、上記法務花子、長男法務一郎におよび二男
法務二郎にそれぞれ3分の1の割合で相続させる。
3 前各条に記載のない財産は、すべて上記法務花子に相続させる。
4 本遺言を執行する遺言執行者として、上記法務花子を指定する。上記法務花子が遺言者
と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、上記法務一郎を遺言執行者に指定する。
※ あくまでも一例です。実際の遺言書作成にあたっては、ご事情に合わせた内容を検討したうえで、遺言書としての要件を整える必要があります。