遺言書作成サポート

あらかじめ誰にどの財産を相続させるか決定している場合

 誰にどのように財産を相続させるか決定している場合には、遺言書を作成しておきましょう。

 遺言書を作成しないである人が亡くなった場合、通常、相続人全員の間で「遺された財産をどのように分けるか。」という話し合いを行います。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

 遺言書で誰にどのように財産を相続させるかを記載しておけば、遺産分割協議は必要ありません。

 一度遺言書を作成した後でも、新たな遺言書を作成することもでき、新しい遺言書が優先されます。

 誰にどの財産を相続させるかについて、将来変更があるかもしれませんが、遺言書は新たに作成しなおすこともできますので、安心して現在の考えを遺言書に反映しましょう。

 このような場合の参考となる遺言の記載例として、「法務太郎に推定相続人として、妻・法務花子、長男・法務一郎、二男・法務二郎がおり、不動産は妻に、預貯金はそれぞれ3分の1で相続させたい場合」を以下に記します。

記載例)誰にどの財産を相続させるか決定している場合

遺 言 書


    遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。


  1 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を妻法務花子に相続させる。

    不動産の表示
     (省略)


  2 遺言者は、遺言者の有する一切の預貯金を、上記法務花子、長男法務一郎におよび二男
    法務二郎にそれぞれ3分の1の割合で相続させる。


  3 前各条に記載のない財産は、すべて上記法務花子に相続させる。


  4 本遺言を執行する遺言執行者として、上記法務花子を指定する。上記法務花子が遺言者
    と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、上記法務一郎を遺言執行者に指定する。


 ※ あくまでも一例です。実際の遺言書作成にあたっては、ご事情に合わせた内容を検討したうえで、遺言書としての要件を整える必要があります。