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ひなた司法書士事務所
営業時間 平日9時から17時
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定休日 日曜日・祝日
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当事務所に実際にご依頼いただき、完了した案件に基づき解決事例をご紹介させていただきます。
個人情報の保護の観点から実際の案件に修正を加えたかたちでのご紹介となりますが、手続きを進める前のご参考となれば幸いです。
内 容 |
ご相談者様には、前妻との間に長男、現在の奥様との間に長女様がおられ、奥様に多く財産を残したいとお考えになっておられる。 前妻との間の子である長男とは行き来が少なく、将来、ご依頼者様がお亡くなりになった場合、遺産分割の話合いでもめる可能性があり、ご心配とのこと。 また、長年連れ添った妻には、ご相談者様が亡くなった後も安心して生活できるだけの財産を残したいとのご意向であった。 遺産分割で揉めてほしくないから遺言書を作成したいとのことであり、そのようなケースではやはり遺言を作成することが有効であることをご説明する。 なお、長男様や長女様にも一定の財産を残すお気持ちもあるとのことであったので、可能であれば長男様には遺留分相当の財産を相続させる旨の遺言にしておいたほうが、より争いが少なくなる旨のアドバイスをさせていただき、その方針で進めることになる。 仮に、奥様が先にお亡くなりになった場合の予備的文言などについてもご説明し、その場合、どのように相続させたいかについて伺ったところ、一緒に生活している長女に多く遺したいとのご意向であった。 通常の遺言では、自筆証書遺言と公正証書遺言があること、公正証書遺言は公証役場の手数料が必要になるものの、家庭裁判所の検認が不要であること、証人2名が立会い遺言書の有効性を担保してくれること、紛失しても再発行できることなどのメリットをお伝えし、公正証書で遺言書を作成することとなる。 後日、伺った内容に沿って、司法書士が遺言書の文案を作成する。 再度、ご依頼者様とお会いし、司法書士が作成した遺言書の文案をご確認いただく。若干の修正をし、文案が確定したので、ご依頼者様に、印鑑証明書、戸籍謄本、固定資産納付通知書等必要な書類の準備をお願いする。 ご依頼者様、公証役場と公証役場に行く日程を調整する。 遺言書作成当日、ご依頼者様と公証役場でお会いする。司法書士と当事務所の事務員の2名が証人として立ち会う。 依頼者様が遺言内容を公証人に伝え、公証人が、ご依頼者様、証人2名の面前で遺言書の内容を読み上げ、遺言の内容に間違いがないことを確認し、署名・押印をする。 その後、公証人から公正証書遺言の正本を1通、謄本を1通手渡され、遺言書作成の手続きが完了した。 |
必 要 書 類 |
■ 遺言者の戸籍謄本 ■ 遺言者の印鑑証明書 ■ 相続予定の方の戸籍謄本 ■ 不動産の登記事項証明書 ■ 固定資産納付通知書 |
ご 費 用 |
司法書士報酬 110,000円(税込) ※別途公証役場の手数料 ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。 |
日 数 | 最初にご相談にお越しいただいてから、完了書類をお客様にお返しするまで、46日 |
内 容 |
ご相談者様には、長男と二男がいるが、同居している二男の孫に自宅不動産を残したいとお考えになっておられる。 長男はすでに独立し安定しており、二男もご相談者様のご意向を尊重していと考えているようであるとのお話である。 現在の状況では、孫に相続権はないため、遺言を作成しておくことをアドバイスさせていただき、当事務所で遺言書の文案作成のお手伝いをさせていただくこととなる。 遺言書作成に当たっては、公正証書で遺言書を作成することのメリットをご説明し、公正証書で遺言書を作成することとなった。 後日、伺った内容に沿って、司法書士が遺言書の文案を作成する。 再度、ご依頼者様とお会いし、司法書士が作成した遺言書の文案をご確認いただく。文案が確定したので、ご依頼者様に、印鑑証明書、戸籍謄本、固定資産納付通知書等必要な書類の準備をお願いする。 ご依頼者様、公証役場と公証役場に行く日程を調整する。 遺言書作成当日、ご依頼者様と公証役場でお会いする。司法書士と当事務所の事務員の2名が証人として立ち会う。 ご依頼者様が遺言内容を公証人に伝え、公証人が、ご依頼者様、証人2名の面前で遺言書の内容を読み上げ、遺言の内容に間違いがないことを確認し、署名・押印をする。 その後、公証人から公正証書遺言の正本を1通、謄本を1通手渡され、遺言書作成の手続きが完了した。 |
必 要 書 類 |
■ 遺言者の戸籍謄本 ■ 遺言者の印鑑証明書 ■ 受遺者の方の戸籍謄本 ■ 不動産の登記事項証明書 ■ 固定資産納付通知書 |
ご 費 用 |
司法書士報酬 110,000円(税込) ※別途公証役場の手数料 ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。 |
日 数 | 最初にご相談にお越しいただいてから、完了書類をお客様にお返しするまで、22日 |