解決事例《相続放棄の手続き》

被相続人の子にあたる方から、相続放棄申述書作成のご依頼をいただいたケース

内 容
被相続人の子である方から、長年疎遠である父が亡くなったと親族から連絡があったが、心情的な問題で相続放棄をしたい旨のご相談の電話がある。

日時を決めてご来所いただく。詳しくお話を伺ったところ、家族関係の悪化から長年連絡をとっていなかった父が亡くなったと兄弟から電話があったとのこと。亡き父の財産状況はよくわからないが、相続放棄をしたいとのことであった。

相続放棄をした場合、亡き父の財産の一切、つまり預金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も一切相続しないことになるので、本当にそれでよいのかを確認したところ、それでお願いしますとのことであった。

相続放棄の書類作成に必要な情報をご依頼者様に伺い、司法書士から相続放棄の進め方、必要書類、ご費用をご説明させていただく。なお、必要書類は当事務所で代行取得することとなる。

司法書士が相続放棄申述書を完成させ、必要な戸籍謄本などの書類も用意できたので、ご依頼者様に電話で連絡し、後日お越しいただく。

作成した相続放棄申述書の内容をご説明し、今後の流れについて再度ご説明し、相続放棄申述書にご署名・押印をいただく。

原本は家庭裁判所に郵送し、書類一式のコピーをご依頼者様のお控えとしてお渡しする。

後日、ご依頼者様より相続放棄受理通知書が届いたとのご連絡をいただく。

以上で無事、相続放棄手続きが完了した。
必 要 書 類
 ■ 相続放棄受理申述書(司法書士が作成)
 ■ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(司法書士が代行取得)
 ■ ご依頼者様の戸籍謄本(司法書士が代行取得)
 ■ 被相続人の戸籍の附票(司法書士が代行取得)
 ■ ご依頼者様の運転免許証、認印
ご 費 用
 司法書士報酬 66,000円
 戸籍謄本等取得手数料 1,200円
 申立用印紙 800円
 予納郵券 460円
 郵送費 838円
 合計 69,298円


   ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。

日 数
 最初にご来所いただいてから、相続放棄受理通知書が届いたとご連絡をいただいた日まで、46日