解決事例《抵当権の抹消》

戸建て(土地1筆、建物1棟)の自宅について住宅ローンを完済したので、抵当権抹消の登記手続きを行ったケース

内 容
電話でお問い合わせをいただき、電話でご費用の概算、必要書類などをご説明し、当日ご相談にお越しいただく。

銀行から受領した書類一式、認印、運転免許証をご持参いただく。

面談時、銀行からの書類を確認させていただき、見積書を作成し、ご費用をご確認いただいた後、事務所のパソコンで登記情報(登記簿謄本)を取得し、登記内容を確認する。

ご依頼者様に手続きの流れについてご説明し、委任状にご署名・押印をいただく。(以上で面談は終了)

お越しいただいたのが夕方であったため、司法書士が翌日登記申請を行う。

法務局での審査が完了したので、郵送処理を行う。

後日、書類がご依頼者様のお手元に届き、受け取られた書類について、書類受領証にご署名いただき、返信用封筒で郵送していただき、すべての手続きが終了する。
必 要 書 類
 ■ 抵当権解除証書
 ■ 登記識別情報
 ■ 銀行の委任状
 ■ ご依頼者様からの委任状(司法書士が作成)
 ■ ご依頼者様の運転免許証、認印
ご 費 用
 司法書士報酬 11,000円(税込)
 登録免許税(不動産2個×1,000円) 2,000円
 登記情報手数料(3通分) 996円
 登記事項証明書手数料(2通分) 1,000円
 郵送費 1,560円
 合計 16,556円


   ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。

日 数
 最初にご相談にお越しいただいてから、完了書類をお客様にお返しするまで、10日

マンション(敷地権1筆、建物1棟)について住宅ローンを完済したので、抵当権抹消の登記手続きを行ったケース

内 容
メールでお問い合わせをいただき、メールにてご費用の概算、必要書類などをご説明、数回のメールのやり取りの後、ご相談にお越しいただく。

銀行から受領した書類一式、認印、運転免許証をご持参いただく。

面談時、銀行からの書類を確認させていただき、見積書を作成し、ご費用をご確認いただいた後、事務所のパソコンで登記情報(登記簿謄本)を取得し、登記内容を確認する。

ご依頼者様に手続きの流れについてご説明し、委任状にご署名・押印をいただく。(以上で面談は終了)

その日のうちに司法書士が登記申請を行う。

法務局での審査が完了したので、郵送処理を行う。

後日、書類がご依頼者様のお手元に届き、受け取られた書類について、書類受領証にご署名いただき、返信用封筒で郵送していただき、すべての手続きが終了する。
必 要 書 類
 ■ 抵当権解除証書
 ■ 抵当権設定契約証書(登記済証)
 ■ 銀行の委任状
 ■ ご依頼者様からの委任状(司法書士が作成)
 ■ ご依頼者様の運転免許証、認印
ご 費 用
 司法書士報酬 11,000円(税込)
 登録免許税(不動産2個×1,000円) 2,000円
 登記情報手数料(2通分) 664円
 登記事項証明書手数料(1通分) 500円
 郵送費 1,560円
 合計 15,724円


   ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。

日 数
 最初にご相談にお越しいただいてから、完了書類をお客様にお返しするまで、8日

マンション(敷地権2 筆、建物1棟)について住宅ローンを完済したところ、登記事項証明書上の住所と現住所が異なっていたので、抵当権抹消と合わせて住所変更の登記手続きを行ったケース

内 容
電話でお問い合わせをいただき、抵当権抹消手続きを依頼したい旨、おそらく登記事項証明書記載の住所と現住所が異なることを伺う。抵当権抹消と住所変更の登記を行う場合のご費用の概算、必要書類などをご説明させていだき、翌日ご相談にお越しいただく。

当事務所に銀行から受領した書類一式、住民票、認印、運転免許証をご持参いただく。

お持ちしていただいた書類を確認、手続きの進め方をご説明させていただき、住所変更がある場合の見積書を作成、ご費用をご確認いただいた後、事務所のパソコンで登記情報(登記簿謄本)を取得し、登記内容を確認したところ、やはり、登記簿上の住所が現在の住所と異なることが判明する。

司法書士が作成した委任状にご署名・押印をいただき、ご費用を精算させていただく。(以上で面談は終了)

当日、司法書士が登記申請を行う。

法務局での審査が完了する。その後、ご依頼様に電話し、完了書類を受領いただく日時を決める。

後日、当事務所にお越しいただき、お返しする書類の内容をご説明させていただく。受け取られた書類について、書類受領証にご署名いただき、すべての手続きが終了する。
必 要 書 類
 ■ 住民票
 ■ 抵当権解除証書
 ■ 抵当権設定契約証書(登記済証)
 ■ 銀行の委任状
 ■ ご依頼者様からの委任状(司法書士が作成)
 ■ ご依頼者様の運転免許証、認印
ご 費 用
 司法書士報酬 20,900円(税込)
 登録免許税(不動産3個×1,000円) 3,000円
 登記情報手数料(2通分) 664円
 登記事項証明書手数料(1通分) 500円
 郵送費 1,040円
 合計 26,104円


   ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。

日 数
 最初にご相談にお越しいただいてから、完了書類をお客様にお返しするまで、13日

戸建てのご自宅(土地1筆、建物1棟)の所有者が亡くなり、団体信用保険で住宅ローンを完済、不動産の相続登記、抵当権の抹消登記の手続きを行ったケース

内 容
お電話でご主人がお亡くなりになり、同時に住宅ローンも終わったので、まとめて手続きをしてほしい旨のご依頼をいただく。電話でお持ちいただきたい書類、ご費用の概算などをご説明させていただく。

後日ご依頼者様が来所される。相続関係を伺ったところ、ご依頼者様である奥様、お子様(成人)が2名おられることを確認する。 遺言書がないことも確認し、名義をどのようにされる予定か伺ったところ、奥様の単独名義にしたい旨、それについてはお子様も同意している旨のご説明がある。

手続きとしては、戸籍謄本等を集め、相続人の遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、 登記申請に必要な書類が集まり次第、司法書士が代行して登記申請をすることをご説明させていただく。

概算でお見積もりをご提示し、ご依頼をいただく。戸籍謄本等も司法書士が代行で取得するので、司法書士では代行取得できない印鑑証明書はご用意いただけるようお伝えする。

司法書士が約2週間程度で戸籍謄本、住民票、評価証明書等を集め、遺産分割協議書の文案を作成する。

ご依頼者様に電話をして正確な見積額をお伝えする。

後日、相続人の皆様にご来所いただき印鑑証明書をご持参いただく。遺産分割協議書や委任状の内容をご説明しご署名・押印いただく。

翌日、司法書士が登記申請を行う。

法務局での審査が完了する。その後、ご依頼様に電話し、完了書類を受領いただく日時を決める。

後日、当事務所にお越しいただき、お返しする書類の内容をご説明させていただく。受け取られた書類について、書類受領証にご署名いただき、すべての手続きが終了する。
必 要 書 類
 ■ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
 ■ 相続人の戸籍謄本
 ■ 被相続人の住民票の除票
 ■ 相続人の印鑑証明書
 ■ 不動産を取得される方の住民票
 ■ 固定資産評価証明書
 ■ 遺産分割協議書(司法書士が作成)
 ■ 抵当権解除証書
 ■ 抵当権設定契約証書(登記済証)
 ■ 銀行の委任状
 ■ ご依頼者様からの委任状(司法書士が作成)
 ■ ご依頼者様の運転免許証、認印
ご 費 用
 司法書士報酬 99,000円(税込)
 登録免許税(相続) 85,200円
 登録免許税(抵当権抹消) 2,000円
 登記情報手数料(3通分) 996円
 登記事項証明書手数料(2通分) 1,000円
 戸籍謄本等取得手数料(8通分) 3,300円
 定額小為替手数料 1,200円
 郵送費 1,676円
 合計 194,372円


   ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。

日 数
 最初にご相談にお越しいただいてから、完了書類をお客様にお返しするまで、30日