会社設立

株式会社設立のご費用

登 記 費 用
下記の1~3の合計額になります。

1.司法書士報酬

8万8000円(税込)

この報酬に含まれる内容

登記申請
類似商号調査
定款作成
定款電子認証手続き
その他必要書類の作成
履歴事項全部証明書取得
印鑑届
印鑑カード取得
印鑑証明書取得※必要に応じて
税理士のご紹介※必要に応じて
その他必要な事項、アドバイス

2.登録免許税

資本金の7/1000
上記計算で15万円に
満たない場合は15万円

3.その他の実費

定款認証の公証人手数料
資本金の額が100万円未満の場合 約3万2000円
資本金の額が100万円以上300万円未満の場合 約4万2000円
資本金の額が300万円以上の場合 約5万2000円

公的証明書取得手数料
郵送費
交通費 など

以下のような事案は加算がございます。
詳しくは無料で見積もりをしますのでお気軽にご相談ください。


  • ご依頼日から設立日まで2週間以下の場合
  • 発起人、役員がそれぞれ3名以上いる場合
  • 現物出資がある場合
  • 発起人、役員が海外在住者や外国人等の場合
  • 出張面談・出張相談を要する場合

合同会社設立のご費用

登 記 費 用
下記の1~3の合計額になります。

1.司法書士報酬

7万7000円(税込)

この報酬に含まれる内容

登記申請
類似商号調査
電子定款作成
その他必要書類の作成
履歴事項全部証明書取得
印鑑届
印鑑カード取得
印鑑証明書取得※必要に応じて
税理士のご紹介※必要に応じて
その他必要な事項、アドバイス

2.登録免許税

資本金の7/1000
上記計算で6万円に
満たない場合は6万円

3.その他の実費

公的証明書取得手数料
郵送費
交通費 など

以下のような事案は加算がございます。
詳しくは無料で見積もりをしますのでお気軽にご相談ください。


  • ご依頼日から設立日まで2週間以下の場合
  • 発起人、役員がそれぞれ3名以上いる場合
  • 現物出資がある場合
  • 発起人、役員が海外在住者や外国人等の場合
  • 出張面談・出張相談を要する場合

会社設立をされる方へ

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分で書類を作って手続きをするのが不安。
  • 会社名や本店場所など決めることがたくさんあって問題ないか不安。
  • 公証役場や法務局での手続きもよくわからない。

* お気軽にご相談ください *

まずは電話もしくはメールでお問い合わせください。必要書類、ご費用の概算をお伝えし、日時の打ち合わせをさせていただきます。


ご来所いただいた際に、イメージされている会社の内容を詳しく伺い、必要な書類、手続きの流れなどのご説明、正確なお見積もりをさせていただきます。また、設立予定日を伺いますのでスケジュールをご提案します。


公証役場や法務局での手続きも司法書士が代行しますので、ご安心ください。


会社設立の登記手続きの際に

お客様にしていただくこと

  • 電話かメールで当事務所に問い合わせ
  • 来所時に相談者の身分証明書(運転免許証など)を持参
  • 必要に応じて、印鑑証明書や住民票などを取得
  • 出資金の振込
  • 司法書士が作成した書類への押印
  • 手続き完了後の書類の受け取り(郵送または事務所で)

司法書士が行うこと

  • お客様のお話を伺い、手続きの進め方のご提案、必要書類、お見積もりのご案内
  • 定款の作成
  • 公証役場での定款認証手続き(※株式会社の場合)
  • 登記申請書、必要書類の作成
  • 法務局への申請代行
  • 登記完了後、法務局での書類回収
  • お客様への書類返却手続き

株式会社を設立するまで期間・流れ

当事務所にご依頼いただく場合、お客様が会社設立に集中的にお取り組みいただける状況の場合、打ち合わせから完了書類のお引渡しまで、3~4週間が目安でしょう。

当事務所にご依頼いただいた場合、大まかな流れは以下のとおりです。

step
01

設立予定の会社の概要をうかがいます。

会社の基本的な事項をお伝えいただき、お客様の希望する会社を設立するために必要なアドバイスをさせていただきます。その際に


 ■ 商号(予定)

 ■ 本店所在地(予定)

 ■ 目的(予定)

 ■ 役員(予定)の氏名、住所

 ■ 決算期(予定)

 ■ 設立予定日   などを伺い、


 ■ 発起人となる方の印鑑証明書(各1通)

 ■ 取締役となる方の印鑑証明書(各1通)


をご用意いただきます。

step
02

類似商号の調査をします。

司法書士にて設立予定地に類似する商号の会社があるかどうかなど調査します。

step
03

印鑑の作成

会社の名前が決まったら、会社の代表印などの印鑑を作成していただきます。

step
04

定款案を作成します。

司法書士にて伺った内容に沿って定款を作成いたします。

step
05

定款案をご確認いただきます。

作成した定款案をお客様にご確認いただきます。通常、当事務所で作成する定款の条文は30条前後となりますが、わかりやすくご説明させていただきます。

step
06

公証人に定款の認証を受けます。

定款の内容が確定しましたら、発起人の方より委任状をいただき、司法書士が公証役場の定款認証手続きを行います。

step
07

出資金の振込み

出資金を発起人(出資者)の口座に振り込みます。複数の発起人がいる場合には、代表発起人の口座に振り込みます。

step
08

登記に必要な書類を作成します。

司法書士にて定款以外の必要書類の作成を進めます。

step
09

作成した書類への押印

作成した書類をご確認いただき、発起人や役員となる方より印鑑を押印します。

step
10

法務局に登記申請します。

司法書士にて法務局に登記申請をします。

法務局での審査は、通常(土日祝日を除き)4〜5日となります。(湘南支局の場合)

審査の所要日数は法務局の混雑具合などで異なります。(最短1日、最長2週間程度)

step
11

登記完了後、書類一式をお渡しします。

登記完了後、作成した書類の会社保管分、履歴事項全部証明書、印鑑カードなど書類一式をお渡しいたします。

登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

合同会社とは

合同会社とは、アメリカのLLC(Limited Liability Company)を参考にして、平成18年に施行された会社法で、日本でも設立できるようになった会社の形態です。合同会社の主な特徴としては以下の2つがあります。


■ 有限責任

社員(出資をした人)が出資をした額の範囲でしか責任を負わなくてよいというものです。株式会社と同様です。


一方、合名会社及び合資会社の社員(合資会社については、無限責任社員)は、会社の債務について債権者に対し、その出資した額にかかわらず直接責任を負うことになり、社員としての責任は極めて重いといえます。


■ 定款自治

会社の重要な事項やルールを決めたものを「定款」といいます。この定款による自治はどの会社においても、重要になりますが、合同会社の場合は株式会社と比べて、法律による規定が少ないため、定款で自由に決められることが多く、定款による自治の自由度が高いといえます。


例えば、株式会社が出資した割合に応じて利益配分をするしかないのに対して、合同会社の場合、出資した割合に関係なく、利益配分を自由に定められるのも定款自治の特徴です。


株式会社と合同会社の違いは

株式会社と合同会社の主な特徴の違いは、以下のようになります。

特徴 合同会社 株式会社
出資者の責任 有限責任 有限責任
定款自治 自由度が高い 法律の規定が多い
法人格
経営と所有 一体 分離
会社の機関 最低限、業務執行社員1名 最低限、株主総会と取締役
役員の任期 なし 最高10年
決算公告 義務なし 義務あり
利益配分 自由 出資比率に応じる
設立手続き 比較的簡素 比較的複雑
定款の認証 不要 必要
設立費用 最低約6万円 最低約20万円

合同会社を設立するまでの期間・流れ

当事務所にご依頼いただく場合、お客様が会社設立に集中的にお取り組みいただける状況の場合、打ち合わせから完了書類のお引渡しまで、2~3週間が目安でしょう。

当事務所にご依頼いただいた場合、大まかな流れは以下のとおりです。

step
01

設立予定の会社の概要をうかがいます。

会社の基本的な事項をお伝えいただき、お客様の希望する会社を設立するために必要なアドバイスをさせていただきます。その際に


 ■ 商号(予定)

 ■ 本店所在地(予定)

 ■ 目的(予定)

 ■ 社員の氏名、住所、出資額

 ■ 決算期(予定)

 ■ 設立予定日   などを伺い、


 ■ 代表社員となる方の印鑑証明書(各1通)

をご用意いただきます。

step
02

類似商号の調査をします。

司法書士にて設立予定地に類似する商号の会社があるかどうかなど調査します。

step
03

印鑑の作成

会社の名前が決まったら、会社の代表印などの印鑑を作成していただきます。

step
04

定款案を作成します。

司法書士にて伺った内容に沿って定款を作成いたします。

step
05

定款案をご確認いただきます。

作成した定款案をお客様にご確認いただきます。定款の条文はわかりやすくご説明させていただきます。

step
06

司法書士が電子定款を作成します。

定款の内容が確定しましたら、発起人の方より委任状をいただき、司法書士が電子定款に電子署名を行います。

step
07

出資金の振込み

出資金を出資者の口座に振り込みます。複数の発起人がいる場合には、代表発起人の口座に振り込みます。

step
08

登記に必要な書類を作成します。

司法書士にて定款以外の必要書類の作成を進めます。

step
09

作成した書類への押印

作成した書類をご確認いただき、発起人や役員となる方より印鑑を押印します。

step
10

法務局に登記申請します。

司法書士にて法務局に登記申請をします。

法務局での審査は、通常(土日祝日を除き)4〜5日となります。(湘南支局の場合)

審査の所要日数は法務局の混雑具合などで異なります。(最短1日、最長2週間程度)

step
11

登記完了後、書類一式をお渡しします。

登記完了後、作成した書類の会社保管分、履歴事項全部証明書、印鑑カードなど書類一式をお渡しいたします。

登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

会社設立のQ&AQ&A

資本金はいくらぐらい必要?

現在の会社法上は、資本金の額が1円でも会社は設立できます。ただし、資本金の額は会社の履歴事項証明書(登記簿謄本)に記載され、 誰でも履歴事項証明書を取得すると資本金の額を確認することができます。
つまり、取引先や取引金融機関など、対外的な関係で信用力の 一つの目安となりますので、資本金があまり少ないと信用面で問題視されることもあり得るので注意しましょう。


資本金は、会社設立時の初期費用と売り上げが上がるまでの運転資金、具体的には3か月から6か月程度の運転資金の合計額くらいは用意したほうがよいのではないかと思います。


なお、資本金の額が1000万円以上か、1000万円未満なのかで、消費税や法人住民税などで違いが出てきますので 税務上の点も注意して、資本金額を決定したほうがよいでしょう。

現物出資とは?

資本金を現金で出資するのではなく、不動産や自動車、パソコンなどの現金以外のものを出資することをいいます。


現物出資をするメリットとしては、資本金の額を大きくし、対外的な信用をあげられる効果が見込まれます。ただし、現物出資をすると会社設立後に不動産や自動車の名義変更手続きが必要となります。

印鑑は作成する必要があるの?

会社を設立する際は、代表者が法務局に印鑑を届け出る必要があります。大きさは印鑑の一辺が1cm以上3cm以内の正方形に収まるものでなければ登録できないので、 その規定の範囲の印鑑を用意する必要がありますが、そのサイズであれば、代表者の個人名、例えば「加藤」と刻まれている印鑑でも登録することは可能ですので、必ず作成する必要があるわけではありません。


印鑑を作成される場合は、会社実印(法務局に届け出る印鑑)、銀行印、角印(請求書などに押印する印鑑)をセットで作成される方が多いです。 印章店によって値段は異なりますが、安いところでは1万円程度から購入できるようです。

合同会社の規模が大きくなったときは?

合同会社は、株式会社に組織変更をすることができます。
最初は、設立の手続きや費用が少なくて済む合同会社で起業し、事業が軌道に乗り、規模が大きくなってきた時点で株式会社に変更するのも一つの方法でしょう。

会社の税務についてADVICE

天野税理士のワンポイントアドバイス!

会社の会計、税務のご相談はお任せください!

会社設立後、管轄の税務署などに、法人を設立した旨の届出をします。また、青色申告とする場合には、青色申告の承認申請を3か月以内にする必要があるほか、給与の支払事務所等の開設の届出、源泉所得税の納期の特例に関する申請などをします。

会社設立時は、見慣れない書類の提出が多く、煩雑で判断に迷いがちですので、税理士にご相談されることをお勧めします。

設立後の会計、税務についてもトータルでサポートいたします。お気軽にご相談ください。


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