家庭裁判所に提出する申立書などの作成

相続放棄申述書作成のご費用

費 用
下記の1~2の合計額になります。

1.司法書士報酬

相続人1名につき3万3000円(税込)

この報酬に含まれる内容

相続放棄申述書作成
戸籍謄本、住民票取得
照会書回答のアドバイス
その他必要な事項

2.その他の実費

  • 印紙 800円
  • 予納切手
  • 公的証明書取得手数料
  • 郵送費
  • 交通費
  • 定額小為替手数料 など
下記の加算事項に該当しない場合、
上記金額となります。

以下の場合には加算がございます。

加 算 内 容

相続形態

相続放棄される方が被相続人から見て「配偶者」または「子」以外の場合

加算金額

2万2000円(税込)

相続放棄の時期

死亡の事実を知ってから3か月を経過している場合、
死亡してから3か月経過後に初めて死亡の事実を知った場合

加算金額

3万3000円(税込)

特別代理人選任申立書の作成のご費用

費 用
下記の1~2の合計額になります。

1.司法書士報酬

特別代理人1名につき4万4000円(税込)

この報酬に含まれる内容

特別代理人選任申立書作成
戸籍謄本、住民票取得
遺産分割協議書案の作成※必要に応じて
その他必要な事項

2.その他の実費

  • 印紙 800円
  • 予納切手
  • 公的証明書取得手数料
  • 郵送費
  • 交通費
  • 定額小為替手数料 など
下記の加算事項に該当しない場合、
上記金額となります。

以下の場合には加算がございます。

加 算 内 容

遺産分割協議書の内容

法定相続割合に基づかない場合

加算金額

3万3000円~

遺言書検認申立書作成のご費用

費 用
下記の1~2の合計額になります。

1.司法書士報酬

1件の遺言書につき3万3000円(税別)

この報酬に含まれる内容

申立書作成
戸籍謄本、住民票等必要書類の取得
必要書類の作成※必要に応じて
その他必要な事項

2.その他の実費

  • 印紙 800円
  • 予納切手
  • 公的証明書取得手数料
  • 郵送費
  • 交通費
  • 定額小為替手数料 など
下記の加算事項に該当しない場合、
上記金額となります。

以下の場合には加算がございます。

加 算 内 容

相続形態

法定相続人に「配偶者」または「子」以外の相続人が含まれる場合

加算金額

3万3000円(税込)

相続人の数

法定相続人が4名以上いる場合、4人目から1名あたり

加算金額

4400円(税込)

遺言執行者選任申立書作成のご費用

費 用
下記の1~2の合計額になります。

1.司法書士報酬

3万3000円(税込)

この報酬に含まれる内容

申立書作成
戸籍謄本、住民票等必要書類の取得
必要書類の作成※必要に応じて
その他必要な事項

2.その他の実費

  • 印紙 800円
  • 予納切手
  • 公的証明書取得実費
  • 郵送費
  • 交通費
  • 定額小為替手数料 など

家庭裁判所での手続きが必要な方へ

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分で書類を作って手続きをするのが不安。
  • 添付書類がたくさんあって集めるのが大変。

* お気軽にご相談ください *

申立書の提出に当たっては、しっかりと法的な検討を行う必要があります。まずはご面談でお客様の必要な手続きをしっかりと伺い、当事務所で申立書の作成をさせていただきます。
手続きの種類によっては、たくさんの書類を添付する場合があります。ほとんどの書類は司法書士が代行して取得することができますので、お客様の手間も省けます。

家庭裁判所へ提出する書類の作成の際に

お客様にしていただくこと

  • 電話かメールで日時を予約
  • 来所時に相談者の身分証明書(運転免許証など)や参考資料を持参
  • 後日、司法書士が作成した書類への押印
  • 手続き完了後の裁判所から送付される審判書などの受け取り

司法書士が行うこと

  • お客様のお話を伺い、手続きの進め方のご提案、必要書類、お見積もりのご案内
  • 必要書類の代行取得(※ご依頼いただいた場合)
  • 申立書の作成
  • 裁判所への書類の郵送手続きまたは提出時の同行

当事務所では、家庭裁判所に提出する各種申立書を代行して作成する業務を行っております。

以下のような手続きをする必要があるときは、お気軽にご相談ください。
申立書に添付する書類のご案内、ご費用、手続きの進め方など、事案に沿ってわかりやすくご説明をさせていただきます。

遺言執行者選任申立書

成年後見開始申立書

人後見監督人選任申立書

遺言書検認申立書

相続放棄申述書

相続承認放棄期間伸長申立書

相続財産管理人選任申立書

特別代理人選任申立書

不在者の財産管理人選任申立書 など

上記以外の手続きもお気軽にご相談ください。