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ひなた司法書士事務所
営業時間 平日9時から17時
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成年後見制度は判断力が衰えた方の生活や財産を守るための制度です。当事務所では後見手続き開始のお手伝いや成年後見人等への就任を通じて、成年被後見人等の生活、財産を守るお手伝いをしています。
法定後見等申立のご費用 下記の1~2の合計額になります。 |
1.司法書士報酬16万5000円(税込) この報酬に含まれる内容成年後見等開始申立書作成申立人照会書作成 本人の状況照会書作成 後見人等候補者照会書作成 住民票、戸籍謄本取得 登記されていないことの証明書取得 財産目録作成 その他必要な事項、アドバイス 2.実費公的証明書取得手数料郵送費 交通費 定額小為替手数料 など 印紙、切手等 約7000円〜1万円 診断書取得費用 1万円前後 ※診断書を作成された医師にお支払いください。 鑑定費用※不要の場合もあり 5~10万円 ※申立後に裁判所に納付します。 |
任意後見の手続きについてご依頼される場合のご費用 ※任意後見契約書等原案作成のご費用 下記の1~2の合計額になります。 |
1.司法書士報酬27万5000円(税込) この報酬に含まれる内容任意後見契約書原案作成見守り契約書原案作成※必要に応じて 財産管理等委任契約書原案作成 死後事務委任契約書原案作成※必要に応じて ライフプラン作成※必要に応じて 公証役場との打ち合わせ※必要に応じて 公証役場への同行※必要に応じて その他必要な事項、アドバイス 2.実費公証役場での費用 約6万円※内容により異なります。 郵送費 交通費 |
成年後見制度は判断力のない方をや判断力が不十分な方を法的に守るために非常に有益な制度です。また、任意後見制度では、信頼のおける方との間で、将来ご自身の判断力が衰えたり亡くなったりした場合に、委任者の代わりに財産管理をしてもらう契約をするという制度であり将来に備えることができ安心です。
手続きを進めるにあたっては、まずはご面談で手続きが必要な方についてどのような状況であるかをしっかりと伺い、手続きを利用した場合のメリットについてわかりやすくご説明させていただきます。
当事務所では、成年後見開始申立書の作成、任意後見契約書の文案作成、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見受任者等への就任を通じて、お客様の成年後見制度利用のご支援をさせていただきます。
成年後見手続きを進めるには、財産目録や事情説明書などを作成したり、戸籍謄本などの公的書類を集める必要があります。ほとんどの書類は司法書士が作成し、戸籍謄本なども代行して取得することができますので、お客様の手間も省けます。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方や判断力のない方のために、成年後見人等が財産の管理・保護や必要な手続きを代行したり、医療・介護手続き・健康状態・生活状況の把握などを通じて生活支援を行ったりして、ご本人をご支援するための制度です。
成年後見制度は大きく2種類に分類されます。判断力がすでになくなったり、衰えた方が利用する「法定後見制度」と、将来、判断力が衰えたり、なくなったりした場合に備える「任意後見制度」の2つです。
すでに、判断能力が不十分であったり、判断能力を欠いたりしている場合は、「法定後見制度」を利用することになりますが、「法定後見制度」も判断力の低下の度合いで3つに分類されます。
「法定後見制度」は、「補助」、「保佐」、「後見」の3つに分類され、判断力が「全くない」場合は成年後見人を、判断力が「特に不十分」の場合は保佐人を、判断力が「不十分」な場合は補助人を家庭裁判所が選任し、ご本人を支援します。
具体的には、援助が必要な方の住所地を管轄する家庭裁判所に、成年後見であれば、成年後見開始申立書を提出し、家庭裁判所から後見開始の審判がなされ確定することにより成年後見人が選任され、財産管理や身上監護を開始することになります。
まだ判断能力はしっかりしているものの、将来、判断能力が低下してときに備えておく場合、「任意後見制度」を利用します。(事前的な対応)
任意後見契約書は公正証書で作成し、契約の当事者である委任者の判断能力が低下するなどして、適切な財産管理等が行えなくなった場合に、受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立」を行い、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されることにより、任意後見契約が発行し、受任者が任意後見人となり、任意後見契約の内容に沿って財産管理等の職務を遂行することになります。
任意後見契約は財産管理等を任せたい人(本人)の判断能力に問題がない間に締結し、判断能力が不十分になった段階で、任意後見人が本人の財産管理等を遂行することになりますが、「任意後見契約書」を作成する際には、任意後見契約の発効前に、本人の生活状況や判断能力の状態を確認するために、定期的な連絡を取るための「見守り契約」、本人の判断能力に衰えはないものの、身体的に不自由になった場合に、本人にかわり財産管理を行うための「財産管理等委任契約」、本人の死後、葬儀を行ったり、医療費や施設の支払いなどを行ったりするための「死後事務委任契約」を合わせて締結するケースも多くあります。
法定後見の場合、判断をできる能力の程度に応じて、「補助」、「保佐」、「後見」の3つの種類に分かれています。この3つを総称して、「法定後見制度」と言われています。
「3つの制度のうち、実際にはどの制度を利用することになるのか。」の目安としては、大まかに、
一人で重要な契約や取引などをするには不安がある場合 → 「補助」
一人で重要な契約や取引などは出来ない場合 → 「保佐」
日常生活の収入、支出の管理も出来ない場合 → 「後見」
ということになり、補助の場合は補助人が、保佐の場合は保佐人が、後見の場合は成年後見人が選任されます。
判断能力の程度に応じて必要な支援をするため、成年後見人、保佐人、補助人の行える権限はそれぞれ異なります。
具体的には、成年後見人等に以下の権限が与えられますが、以下に記載する「取消権」、「同意権」、「代理権」について先に説明します。
「取消権」とは、本人が成年後見人等の同意を得ないで、重要な財産に関する法律行為を行った場合に、成年後見人等がその行為を無効なものとして、取り消す権限です。
「同意権」とは、本人が重要な財産行為に関する法律行為を行う際に、補助人や保佐人が事前にその内容を確認し、本人に不利益がないかどうかを検討して、問題がなければ同意をする権限です。
「代理権」とは、本人に代わって、本人のために取引や契約などの法律行為を行う権限です。
成年後見人には、「日常の買い物などの生活に関する以外の行為」についての同意権と取消権、「財産に関する全ての法律行為」についての代理権が与えられ、全面的に本人を支援します。
保佐人には、「重要な財産関係の権利を得喪する行為等(民法13条1項記載の行為)※範囲を拡張することも出来ます」についての同意権と取消権、「申立ての範囲内で裁判所が定める行為(本人の同意が必要)」についての代理権が与えられ、必要な範囲で本人を支援します。
補助人には、「申立ての範囲内で裁判所が定める行為(民法13条1項記載の行為の一部に限る)※本人の同意が必要」についての同意権と取消権、「申立ての範囲内で裁判所が定める行為(本人の同意が必要)」についての代理権が与えられ、保佐よりも限られた範囲で本人に必要な支援します。
・認知症になっており、同居の家族が面倒をみているが、勝手に財産を使われている。
・認知症になっており、訪問販売で不要な商品を購入してしまう。
・自分が死んだあと、知的障害のある子供の将来が心配である。
・相続が発生し遺産分割や相続放棄をしたいが、相続人の一人が認知症である。
・認知証の親の施設入所を進めたいが、認知症の親の不動産を売却する必要がある。
・認知症の親族がいるが、遠方であるので面倒を見ることが出来ない。
上記のように、すでに認知症や精神障害であるため、本人一人では、自分の財産を守ったり、 生活を送ったりすることが難しい場合、法定後見を利用することを検討してみましょう。
「後見」、「保佐」、「補助」の分類によって異なります。「後見」の場合、本人の同意は不要です。
「保佐」の場合、手続きを利用するための申立てについては本人の同意は不要ですが、保佐人人に代理権を与えることについては本人の同意が必要です。
「補助」の場合、手続きを利用するための申立てについても本人の同意が必要であり、同意権や代理権を与えることについても本人の同意が必要です。
どの分類を利用するにも、手続き利用のため家庭裁判所に申立てをする前に、医師の診断書を取得する必要があります。 診断書は家庭裁判所の所定の様式が用意されており、横浜家庭裁判所の場合、この診断書に医師が「後見相当」、「保佐相当」、「補助相当」のいずれかにチェックをする形式となっており、基本的にはチェックが入っているところに沿って申立てをすることになります。
ただし、鑑定が行われ、その結果によっては申し立てた分類と異なる分類となることもあります。
成年後見人等は、ご本人に代わって財産を管理したり、生活のご支援をしたりしますので、信頼のできる家族や友人もしくは、公平な第三者であり専門家である弁護士・司法書士・社会福祉士などが選任されるのが望ましいでしょう。
ただし、あくまでも成年後見人は家庭裁判所が最適と考える方を選任しますので、申立段階で成年後見人の候補者として申立書に記載した方が選任されるとは限りません。なお、親族が成年後見人に選任された場合でも、成年後見人を監督する成年後見監督人もあわせて選任されることがあります。
すでに判断能力が不十分になっている場合、いくらご本人のためであっても、本人、成年後見人等以外の人が、勝手に本人の居住用不動産を売却することはできません。
その場合、家庭裁判所に申立てをして後見人等を選任し、その上で、家庭裁判所に居住用不動産の処分許可の申し立てを行います。「居住用不動産」とは、 実際に住んでいる場合のほか、施設や病院に入所・入院している場合でも自宅に戻れる可能性がある場合も含まれます。
裁判所は、売却などの処分が必要であるかどうか、相当であるかどうかを判断し、許可か不許可か審判します。
後見開始申立書が完成し、申立書を家庭裁判所に行き、提出すまで約2週間から3週間程度です。
家庭裁判所に申立書を提出してから成年後見人を選任する旨の審判書が届くまで順調に進んで約1か月です。 ただし、家庭裁判所が鑑定が必要と判断した場合は最低でも余分に1か月、申立てに当たって親族の同意書を添付できない場合や後見人就任後に何らかの問題が予想される場合には、数か月余分にかかることがあります。
成年後見人を選任する旨の審判が成年後見人に届いてから、2週間経過したら審判が確定し、この段階で成年後見人の選任の審判が確定します。
上記のようなスケジュールで進みますので、順調に進んで最短で3か月程度は必要となります。
申立てを取り下げるには家庭裁判所の許可が必要になります。これは、本人を支援、保護するために後見制度を利用するべきにもかかわらず、 申立てを取り下げることにより制度を利用しないことが相当ではない場合があるからです。
簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。
具体的な内容でのご質問は、お話を詳しくお伺いし、資料をお見せいただかなければお答えできない場合がございます。
ご相談者が後見制度の利用を検討しているご事情をしっかりとお伺いし、後見の制度とは?成年後見人の仕事とは?など、分かりやすくご説明します。
手続きの進め方、手続きにかかる時間、ご費用、書類など、丁寧にご説明します。
ご相談の結果、ご依頼いただいた場合、まず書類を集めることから始めます。当事務所で必要書類をリストアップします。
住民票や戸籍謄本などは、当事務所で代わりに取得できる書類は代行して取得します。
診断書や親族の同意書、財産目録を作成するために必要な資料等はご依頼者様に取得していただきます。
取得すべき書類の取得が完了したら、それらの書類を確認しながら司法書士が申立書や財産目録等を作成します。
司法書士が作成した書類をご依頼者様にご確認いただき、修正があれば修正し書類を完成させます。裁判所に提出する書類一式とご依頼者様用の控えとしてコピー一式をお渡しします。
家庭裁判所に電話をし書類提出の段取りをします。横浜家庭裁判所本庁の場合、書類を事前に郵送し、予約した日に家庭裁判所に行きます。
申立人、成年後見人等の候補者、本人(可能であれは)が、予約をした日に家庭裁判所に行き、調査官と面談をします。司法書士も同行します。
面談の際、提出した書類の内容や不明点があれば質問をされますので回答します。基本的に難しいことを聞かれるわけではないのでご安心ください。 もしも分からないことがあれば、分からないと答えることも出来ますし、可能であれば司法書士がフォローします。
なお注意点として、診断書の内容次第では鑑定が必要と判断されることもあること、成年後見人等の候補者が必ず選ばれるとは限らず、裁判所がより適切と判断した別の人(司法書士や弁護士)が選ばれることもある点などです。
本人が家庭裁判所に行けなかった場合、家庭裁判所の担当者が本人の自宅や病院等に赴き、直接本人から意見などを聞く場合があります。
家庭裁判所が本人の親族に対して、書面などで、申立内容や候補者について意向の確認をする場合もあります。
面談日から順調に進んだ場合、1か月前後で成年後見人等が選任された旨の審判書が届きます。
ただし、親族の同意書がもらえなかった場合、鑑定が行われることになった場合、成年後見人に候補者を選ばない場合などの事情があると、 審判所が届くまで数か月かかることもあります。
成年後見人等を選任する旨の審判書が届き、審判が確定すると正式に成年後見人の仕事が始まります。
最初は、本人の財産の引継ぎ、調査から始めることになります。成年後見登記事項証明書を取得したら銀行や役所などで必要な手続きを進めたりします。
任意後見とは、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、 あらかじめ選んだ信頼できる人(任意後見人の予定者)と財産管理、介護施設との契約、入院契約などの事項について、 代理権を与える契約を公正証書でしておくというものです。
万が一、認知症などで判断能力が不十分になった場合は、 予め任意後見契約で決めておいたことを任意後見人が ご本人のために行います。 元気なうちに任意後見契約をしておけば、将来も安心して生活を送ることができるでしょう。
なお、多くのケースでは、「任意後見契約」と合わせて、「財産管理等委任契約」や「見守り契約」や「死後事務委任契約」を 締結します。
「任意後見契約」は、将来、判断能力が不十分となってから契約の効力が生じますが、その前の段階として、 例えば、判断能力 は衰えていないものの、体が不自由になってきたため財産の管理が難しくなってきた場合に、 代わりに財産管理を行ってもらうための「財産管理等委任契約」 を締結したり、司法書士や弁護士と「任意後見契約」を締結した場合、 将来、いつ任意後見契約を発行すべきかを把握するため、定期的に委任者と連絡をとり、 常に委任者のご様子を把握しておくための「見守り契約」を締結したり、 任意後見契約は委任者がお亡くなりになったら終了しますが、その後のご葬儀や病院の支払い、 公共料金の支払いなども委任したい場合には「死後事務委任契約」を締結します。
このように、任意後見契約と合わせて別の契約も一緒に契約して組み合わせることにより、より細やかに委任者を支援することが可能になります。
・自分のことは自分で決めて、最後まで自分らしく生きたい。
・将来のことを計画しておいて、信頼できる人に将来のことを任せたい。
・一人暮らしで、将来が不安である。
・判断能力が不十分になった時に、家族に財産の管理を任せたくない。
上記のように、判断能力がしっかりしている間に、将来のことを決めておき、判断能力が衰えてきたときは、信頼できる家族や専門家に任せたい場合には、 任意後見の制度を利用することを検討してみましょう。
任意後見人は、誰でもなることができます、ただし、任意後見人は長期間にわたってご本人に代わって財産を管理したり、生活のご支援をしたりしますので、 信頼のできる家族や友人、公平な第三者であり専門家である弁護士・司法書士・社会福祉士などを選任するのが望ましいでしょう。
任意後見人は、任意後見契約で定められた代理権に基づいて職務を遂行します。一般的に定められる代理権は、以下のようなものになります。
1、以下の事務を含む甲に帰属する全ての財産の管理・保存・変更・処分
(1)金融機関、証券会社及び郵便局との全ての取引
(2)定期的な収入の受領及びこれに関する諸手続き
(3)定期的な支出を要する費用の支払い及びこれに関する諸手続き
(4)生活に必要な物品の購入等日常生活に関する取引・管理
(5)税金の申告・納付並びに不服審査申立
2、不動産の処分並びに補修・改良・管理に関する事項
3、不動産の賃貸借契約の締結・変更・更新・解除
4、登記済権利証・実印・銀行印・印鑑登録カード・預貯金通帳・年金関係書類・各種キャッシュカード・有価証券・建物賃貸借契約書等の重要な証書等の保管及び各種手続きに関する事項
5、住民票・戸籍謄抄本その他の行政機関の発行する証明書の請求及び受領
6、登記・登録の手続及び不服審査申立並びに供託手続
7、保険契約の締結・変更・解除並びに保険金の受領
8、遺産分割又は相続の承認・限定承認・放棄
9、贈与若しくは遺贈(負担付の贈与若しくは遺贈を含む。)の受諾又は拒絶
10、要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立
11、介護契約及び介護契約以外の福祉サービス利用契約の締結・変更・解除及び費用の支払い
12、福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームへの入所契約等含む。)の締結・変更・解除及び費用の支払い
13、福祉関係の措置(施設入所措置等を含む。)の申請及び決定に関する異議申立
14、医療契約並びに入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払い
15、裁判外の和解・示談並びに仲裁契約
16、行政機関等に対するすべての申請・届出並びに不服申立
17、訴訟行為及び民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項(反訴の提起、訴の取下げ・裁判上の和解・請求の放棄・認諾、控訴、上告、復代理人の選任等)
18、以上の各事務に関する復代理人の選任、事務代行者の指定
19、以上の各事項に関連する一切の事項
任意後見契約が発効し、任意後見人が選ばれているということは、委任者の判断能力はすでに衰えているということになり、
委任者自身が任意後見人の職務内容をチェックすることができないためご不安もあろうかと思います。
ただし、任意後見受任者が任意後見人となり任意後見契約に基づく職務を開始するためには、任意後見受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を
行う必要があり、任意後見受任者が任意後見人になると同時に任意後見監督人が選任される仕組みになっています。
任意後見監督人には、多くの場合、司法書士か弁護士が選任されます。任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約に 基づいて正確な職務を遂行しているか、不正を働いていないかを確認するため、定期的(よくあるケースでは3か月に1回)に報告書や資料を提出させ、 その内容を詳しく確認しています。また任意後見監督人は、通常1年に1回、家庭裁判所に監督事務につき報告をしていますので、その意味では ダブルチェックがされており、安心して制度をご利用いただける環境が整っています。
任意後見契約は、判断能力が不十分になったときに、初めて契約の効力が発生しますが、 契約をしてから、実際に任意後見の開始まで、長い場合は何年も先ということになります。
見守り契約では、実際に任意後見が始まるまでの間、任意後見人の予定者が、ご本人に月1回程度、 電話で生活のご様子を確認したり、月1回1時間程度の面談をしたり、不測の事態や緊急時に、 ご本人に代わって入院や医療契約などの手続きをしたりすることなどを内容として、円滑に任意後見に移行できるようにして、ご本人のご支援をします。
財産管理等委任契約とは、任意後見に移行するまでの間、判断能力はしっかりしているものの、体の衰えたなどの理由で、 年金の管理や入院費の支払いなどの財産管理ができないときに、任意後見人の予定者に財産管理について代理権を与える契約をしておくというものです。
その後、判断能力が不十分な状態になった場合には、任意後見に移行して、ご本人をご支援することになります。
任意後見契約はご本人の死亡により終了します。その後、葬儀などの手配は一般的には相続人が行いますが、 そのような相続人がいない場合、いても疎遠な場合など、下記のような死亡時と近い時点の事項であれば、死後の事務に関する委任契約を締結することができます。
この契約でできる主な事務は、
・葬儀、埋葬
・行政官庁への諸届け
・医療費、老人ホームなどの費用の精算
・家財道具・生活用品の処分
・相続財産管理人の選任申立
などがあります。
この契約は任意後見契約とは別の契約になりますが、任意後見契約とあわせて契約を締結しておくと安心でしょう。
簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。
具体的な内容でのご質問は、お話を詳しくお伺いし、資料をお見せいただかなければお答えできない場合がございます。
ご相談者が任意後見契約の利用を検討しているご事情をしっかりとお伺いし、任意後見契約の制度や 手続きの進め方、契約後のイメージ、ご費用など、丁寧にご説明します。
ご依頼者様の状況や要望に応じて、ご依頼者様と契約を受任する方(司法書士であれば司法書士)と一緒に任意後見契約と財産管理等委任契約の内容を考えていきます。
任意後見契約、財産管理委任契約の他に、見守り契約、死後事務委任契約を締結するかどうか、契約する場合その内容をどうするかを検討します。
ご依頼者様と受任予定者との間で検討した内容を基づき、司法書士が契約書を作成します。
司法書士が作成した任意後見契約書等をご依頼者様と受任予定者にご確認いただき、修正があれば修正し書類を完成させます。
作成した任意後見契約書等を司法書士が公証役場に提出し、公証人がその内容をチェックします。
修正がある場合は修正し、ご依頼者様、受任予定者に修正内容をお伝えいたします。
ご依頼者様、受任予定者、公証人、司法書士が日程調整をし、公証役場を訪問する日程を決めます。
公証役場でご依頼者様、受任予定者、公証人が契約内容を最終確認し、ご依頼者様、受任予定者、公証人が署名・押印をして契約書が完成し、契約の効力が発生します。
以上で、契約書作成に関しての司法書士のお手伝いは終了します。司法書士が受任者の場合、この時点から契約の内容に基づく職務を遂行することになります。
契約内容により異なりますが、見守り契約を締結している場合や、すぐに財産管理等委任契約を発行させる場合、契約締結後から受任者の職務が開始し、遂行していくことになります。