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ひなた司法書士事務所
営業時間 平日9時から17時
土曜日9時から11時(予約面談のみ)
定休日 日曜日・祝日
司法書士が外出、ご相談対応中のことがありますので、
事前のご予約をお願いします。
営業時間外の予約についてもお気軽にご相談ください。
相続放棄の手続きは相続が開始したことを知ってから3か月以内に行う必要があります。当事務所では相続放棄の申述書の作成を行い期限内に家庭裁判所に提出できるようお手伝いいたします。3か月を過ぎてしまった時もご相談ください。事例によっては相続放棄が受理されることもありますのであきらめないでください。
費 用 下記の1~2の合計額になります。 |
1.司法書士報酬相続人1名につき6万6000円(税込) 2人目から1名につき2万2000円(税込) この報酬に含まれる内容相続放棄申述書作成戸籍謄本、住民票取得 照会書回答のアドバイス その他必要な事項 2.その他の実費印紙 800円予納切手 公的証明書取得手数料 郵送費 交通費 定額小為替手数料 など 以下のような複雑な事案・事務処理量が多い事案は加算がございます。 詳しくは無料で見積もりをしますのでお気軽にご相談ください。
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※ 相続放棄をする方が第2順位、第3順位の場合、被相続人の戸籍は、出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。また、その他の戸籍謄本が必要になりますこともあります。詳しくは司法書士がリストアップしますのでご安心ください。
まずは電話もしくはメールでお問い合わせください。お客様のお話をしっかりと伺います。
面談の際には、必要な書類、手続きの流れなどのご説明、正確なお見積もりをさせていただきます。もちろん期限に間に合うよう手続きを進めます。お亡くなりになった方とのご関係次第で取得するべき謄本が多くなる場合もあります。そのような場合も司法書士が代行して速やかに取得を進めます。
相続放棄をすれば債務を相続しなくても済みますが、そのほかの面で問題が出ないかも検討しておく必要があります。司法書士がお客様のお話を伺い問題があるようであればご説明し、必要な対応などもご提案いたします。
被相続人の財産を相続したときは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。相続した財産が明らかにマイナスな場合など、相続人としては相続したくないと考えるのは当然でしょう。
民法という法律では相続の放棄に関して規定しており、相続放棄をした場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述書を提出して行います。
これに対し、「相続分の放棄」とは、相続財産を単純承認した後に、自分の相続分を放棄した場合のことを指します。遺産分割の際に自分の相続分を放棄したとしても、それはプラスの財産を放棄しただけのことで、相続人としての地位には変わりなく、マイナスの財産(負債)があれば、相続人として返済しなければいけません。この点の違いをよく注意して手続きを選択しましょう。
簡単なご質問にお答えしたり、ご相談の日時などを決めたりします。具体的な内容でのご質問は、お話を詳しくお伺いし、資料をお見せいただかなければお答えできない場合がございます。
まずはご相談の内容を詳しくお伺いし、相続放棄の手続きはどのように進むのか、ご費用・時間はどのくらいかかるのかなど、分かりやすくご説明します。
司法書士は家庭裁判所に提出する「相続放棄受理申述書」の作成を通じてご支援しますが、ご相談の結果、書類作成のご依頼いただいた場合、手続きに必要な書類を集めます。
ご事案によって必要になる書類は若干異なります。当事務所で必要書類をリストアップします。
基本的には、ご依頼人にご取得をお願いしますが、手間をかけたくない場合は、費用はかかりますが当事務所で代わりに取得できる書類は代行して取得します。
書類が完成したら、添付書類と合わせて申述書を管轄の家庭裁判所に提出します。郵送で送ることも出来ます。
提出後、通常、裁判所から照会書が送付されてきますので、それに回答して郵送することになります。回答する内容は複雑なものではありませんが、どのように回答すればよいのがご不安な場合にはご相談ください。
書類の提出後、相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が送られてきます。ご不明な点、その他気になることがございましたら、いつでもご遠慮なくお問い合わせください。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をする必要があります。この期間内に放棄の手続きをしなかった場合は、相続を単純承認したものとみなされます。
この期間内に相続財産の調査が終了せず、相続の承認・放棄を決定できない場合には、家庭裁判所に申立てて伸長してもらうことができますが、必ず期間内に裁判所に相談しましょう。
また、3か月を経過した場合でも、3か月を経過した後に被相続人の遺産が債務超過であることを知ったような場合には、相続放棄の申述の受理は認められることもあるようですので、そのような理由がある場合は、あきらめる前に手続きをしてみるのもひとつの方法でしょう。
原則として、生命保険金は相続財産には含まれず、受取人の固有の財産であるので、仮に受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
ただし、契約者が「被相続人」で、受取人を「被相続人」としていた場合は相続財産になりますので、相続放棄をすると受け取ることはできません。
香典についても相続財産には含まれません。一般的には香典の受取人は喪主であり、喪主が葬式費用などにあてられるべきものであるとされています。
まずは財産調査をして、しっかりと財産状況を把握することが重要ですが、調査しても不明な場合、限定承認の手続きを利用できます。限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務や遺贈を弁済することを留保して、相続の承認をすることです。
簡単にいうと相続財産の範囲で返済をして、余った場合はその分を相続できるということです。
実際の手続きは、家庭裁判所に申述して行いますが、相続放棄の手続きと比べると、手続きが煩雑で、相続人全員で申述しなければならないため、あまり一般的に利用されてはいないようです。