不動産・預貯金のご相続

不動産・預金の相続手続きのご費用

下記の1~3の合計額になります。
ご事案によっては下記の加算がございます。

1.司法書士報酬

(相続人が1名の場合)99,000円(税込)
(相続人が2名から4名の場合)132,000円(税込)

被相続人死亡時の金融資産残高の1%(~1000万円)
被相続人死亡時の金融資産残高の0.6%(1000万円~5000万円)
被相続人死亡時の金融資産残高の0.4%(5000万円~1億円)
被相続人死亡時の金融資産残高の0.2%(1億円~)
(税別)

相続人とは法定相続人、代襲相続人や数次相続人を指します。
遺言がある場合、不動産の相続人の数となります。

この報酬に含まれる内容

法務局での相続登記の申請代行
金融機関との書類、連絡のやり取り
預金解約、払戻しの手続き
相続人への払戻金の分配(振込み)
遺産分割協議書の作成(必要な場合)
相続関係説明図の作成(必要な場合)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得
相続人の戸籍謄本(抄本)の取得
その他相続関係確認のため必要な戸籍謄本の取得
被相続人、相続人の住民票の取得
固定資産評価証明書の取得
登記情報、登記事項証明書、登記簿謄本の取得
その他必要書類の取得
税理士のご紹介(必要な場合) など

2.登録免許税

固定資産評価額の0.4%

3.その他の実費

公的証明書取得手数料
郵送費
交通費
定額小為替手数料 など

下記の加算事項に該当しない場合、
上記金額となります。

以下の場合には加算がございます。

加 算 内 容

相続人の数

法定相続人が5名以上いる場合、5人目から1名あたり

加算金額

1万6500円(税込)

法務局管轄

2件以上ある場合、2件目から1件あたり
例)藤沢と札幌に不動産がある場合

加算金額

2万7500円(税込)

金融機関の数

2つ目の金融機関から、1つあたり

加算金額

55000円(税別)

不動産の数

相続対象の不動産の個数が5個以上の場合、1個あたり

加算金額

3300円(税別)

その他ご注意

下記のような事案については、業務量、難易度
に応じて加算報酬の見積もりをさせていただきます。


連絡のつかない相続人、面識がない相続人がいる場合

海外在住者、外国人が相続人に含まれる場合

出張相談や出張面談が必要な場合

不動産のみの相続手続きは、「不動産の相続手続き」をご覧ください。
預金のみの相続手続きは、「預金の相続手続き」をご覧ください。

たくさんの相続手続きが必要な方へ

こんなお悩みはありませんか?

  • 銀行から渡された書類を見たが複雑でよくわからない。
  • 法務局に相談しに行ったが不動産の名義変更の手続きがよくわからない。
  • 用意する戸籍謄本などが多くて先に進まない。
  • 預金や不動産などいろいろ相続するものがあるが全部任せたい。

* お気軽にご相談ください *

まずは電話もしくはメールでお問い合わせください。必要書類、ご費用の概算をお伝えし、日時の打ち合わせをさせていただきます。

ご相談の際にお客様のお話を詳しく伺い、進め方や必要書類をご案内します。

複雑な戸籍謄本の取得なども司法書士が代行して進めます。

財産が多岐にわたる場合もお任せください。司法書士が包括して財産承継を代行いたします。

当事務所では、不動産の名義変更、銀行預金、株式などの金融資産などの相続手続きを、まとめて代行しています。

当事務所にご相談をいただいた場合、相続関係の確認などをさせていただき、手続きの流れやご費用をわかりやすくご説明させていただきます。
手続きをご依頼いただいた場合、必要な戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預金の払い戻し、証券口座の移管など、まとめて代行させていただきます。

まずは何から手をつけたらよいのかわからない場合でも、お気軽にご相談ください。

不動産のみの手続きについては、「不動産相続(相続登記)」をご覧ください。

預金や株式のみの手続きについては、「預貯金の相続手続き」をご覧ください。

相続の基礎知識について、詳しくは「相続の基礎知識」をご覧ください。

不動産・預金の相続手続きをご依頼いただいた場合の流れについて

step
01

お問い合わせ

まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。お電話でご費用の概算、必要書類などをご説明、予約日時の確認をさせていただきます。

step
02

ご相談・ご説明

ご来所時にお客様からお話を伺い、相続関係や財産内容の確認をさせていただいた上で、手続きの流れをご説明し、正確なお見積もりをお伝えします。

step
03

書類の取得

司法書士にて戸籍謄本等の収集、預金等の残高証明書の取得などを進めます。

step
04

遺産分割協議

司法書士にて相続関係の調査、財産内容の調査が完了しましたら、お客様にその内容をお伝えし、相続人全員でどのように分けるかご検討いただきます。 相続人全員での話合いがまとまり次第、司法書士が遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様に署名・押印をいただきます。

step
05

名義変更・払戻し手続き

司法書士が遺産分割協議書の内容のとおりの財産の引継ぎ手続き、名義変更手続きを進めます。

step
06

手続きの完了

手続きが完了しましたら、書類一式をお返しし、すべての手続きが終了します。