預貯金の相続

預金の相続手続きのご費用

下記の1~2の合計額になります。
ご事案によっては下記の加算がございます。

1.司法書士報酬

5万5000円(税込)
及び
被相続人死亡時の金融資産残高の1%(~1000万円)
被相続人死亡時の金融資産残高の0.6%(1000万円~5000万円)
被相続人死亡時の金融資産残高の0.4%(5000万円~1億円)
被相続人死亡時の金融資産残高の0.2%(1億円~)
(税別)

この報酬に含まれる内容

金融機関との書類、連絡のやり取り
預金解約、払戻しの手続き
相続人への払戻金の分配(振込み)
遺産分割協議書の作成(必要な場合)
相続関係説明図の作成(必要な場合)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得
相続人の戸籍謄本(抄本)の取得
その他相続関係確認のため必要な戸籍謄本の取得
被相続人、相続人の住民票の取得
その他必要書類の取得
相続人調査
税理士のご紹介(必要な場合) など

2.その他の実費

公的証明書取得手数料
郵送費
交通費
定額小為替手数料 など

下記の加算事項に該当しない場合、
上記金額となります。

以下の場合には加算がございます。

加 算 内 容

相続人の数

法定相続人が5名以上いる場合、5人目から1名あたり

加算金額

16500円(税込)

金融機関の数

2つ目の金融機関から、1つあたり

加算金額

55000円(税別)

その他ご注意

下記のような事案については、業務量、難易度
に応じて加算報酬の見積もりをさせていただきます。


連絡のつかない相続人、面識がない相続人がいる場合

海外在住者、外国人が相続人に含まれる場合

出張相談や出張面談が必要な場合

預金相続以外の手続き

法定相続証明情報の作成
自筆証書遺言の検認手続きや、
未成年の子について特別代理人の選任
不動産の登記が必要な場合など、
預金相続以外の手続きが必要な場合

別途定める報酬規程をご参照ください。

預金の相続手続きは、「不動産の相続手続き」をご覧ください。
不動産・預金の相続手続きは、「不動産・預金の相続手続き」をご覧ください。

預貯金の相続手続きが必要な方へ

こんなお悩みはありませんか?

  • 銀行から渡された書類を見たが複雑でよくわからない。
  • 用意する戸籍謄本などが多くて先に進まない。
  • 遺産分割協議書の作成や預金の分配も全部任せたい。

* お気軽にご相談ください *

まずは電話もしくはメールでお問い合わせください。必要書類、ご費用の概算をお伝えし、日時の打ち合わせをさせていただきます。

ご相談の際にお客様のお話を詳しく伺い、進め方や必要書類をご案内します。

複雑な戸籍謄本の取得なども司法書士が代行して進めます。

財産が多岐にわたる場合もお任せください。

当事務所では、銀行預金の相続手続きを代行で行っております。

当事務所にご相談をいただいた場合、相続関係の確認などをさせていただき、手続きの流れやご費用をわかりやすくご説明させていただきます。
手続きをご依頼いただいた場合、①金融機関が求める必要書類を司法書士が代行して取得できるものは取得し、②遺産分割協議書など必要に応じて作成し、③金融機関での処理手続きを行い、④相続人への引継ぎ手続きまで代行させていただきます。

当事務所では預貯金だけでなく不動産も含めた遺産の包括的な相続手続きも行っております。

まずは何から手をつけたらよいのかわからない場合でも、お気軽にご相談ください。

不動産の手続きについては、「不動産相続(相続登記)」をご覧ください。

相続の基礎知識について、詳しくは「相続の基礎知識」をご覧ください。

預金の相続手続きをご依頼いただいた場合の流れについて

step
01

まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

お越しいただく日時の打合せ、お持ちいただく書類のご案内、ご費用の概算などお伝えいたします。(ご訪問させていただくことも可能です。)

お持ちいただく書類など
・相続に関する資料でお手元にあるもの(戸籍謄本、通帳など)
・運転免許証などの身分証明証
・認印(スタンプ印は不可)

step
02

ご来所時・ご訪問時の流れ

(1)お話を伺って、ご依頼者様に必要な情報をお伝えし、ご依頼される手続きをどのように進めていくべきかご説明させていただきます。

(2)ご依頼いただく内容によりご費用は大幅に異なりますので、正確なお見積もりをさせていただきます。資料を拝見しないと正確なお見積もりができない場合には、概算でお見積もりをさせていただきます。

step
03

司法書士が手続きに必要な公的証明書などの取得を進めたり、書類を作成したりします。

各金融機関によって、必要になる書類は若干異なります。当事務所で必要書類をリストアップしてご依頼者様にお伝えいたします。

戸籍謄本などの取得を司法書士に代行していただいた場合は、司法書士にて証明書等の取得を進めます。印鑑証明書など一部書類は代行して取得できないものもありますので、その場合はご説明させていただきます。

相続人の皆様で合意した内容に基づき司法書士が遺産分割協議書を作成いたします。

step
04

相続人の方に遺産分割協議書などへの署名・押印をしていただきます。

相続人の皆様から遺産分割協議書への署名・押印をいただいたり、各金融機関の所定の相続手続き依頼書などの書式に署名・押印を進めていただきます。

step
05

司法書士が金融機関で払い戻し手続きを進めます。

必要な書類が揃ったら金融機関に提出し、預金の払戻し手続きを進めます。

step
06

手続きが完了次第、公的証明書、手続き関係の書類をご返却します。

手続き完了が完了しましたら、改めてご連絡をさせいただき、書類をご返却します。
代行させていただいた手続きについてご報告をさせていただきますので、通常はご面談で返却させていただきますが、ご依頼者様のご要望がございましたら郵送でご返却させていただくことも可能です。

step
07

手続き完了後もお気軽にお問い合わせください。

手続き完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。