不動産の財産分与

不動産の財産分与の登記の手続きのご費用

登 記 費 用
下記の1~3の合計額になります。

1.司法書士報酬

7万7000円(税込)

この報酬に含まれる内容

登記申請
財産分与契約書作成※必要に応じて
登記原因証明情報作成※必要に応じて
戸籍謄本、住民票取得
固定資産評価証明書取得
登記情報、登記事項証明書取得
その他必要書類の取得
税理士等のご紹介※必要に応じて

2.登録免許税

固定資産評価額の2%

3.その他の実費

公的証明書取得手数料
郵送費
交通費
定額小為替手数料 など

以下のような事務処理量が多い事案は加算がございます。
詳しくは無料で見積もりをしますのでお気軽にご相談ください。


  • 不動産が多数ある場合、法務局の管轄が複数ある場合
  • 権利証がない場合
  • ご夫妻(元ご夫妻)と個別にやり取りが必要な場合
  • 当事者に海外在住者や外国人がいる場合
  • 出張相談や出張面談が必要な場合

不動産の生前贈与をご検討されている方へ

不動産の財産分与の手続きが必要な方へ

  • どのような段取りで進めたらよいかわからない。
  • 自分で複雑な手続きをするのは不安。
  • 住宅ローンはどうなるの?

* まずはご相談ください *

まずはお気軽にお問い合わせください。調停による離婚、協議離婚、離婚に関する公正証書を作成したかどうかなどにより必要書類や進め方も異なります。ご面談時にお話を伺い、手続きの進め方や必要書類のご案内、お見積もりをさせていただきます。


書類が整い次第、司法書士が法務局への申請を代行しますのでご安心ください。


住宅ローンがある場合には、慎重に対応する必要があります。まずは状況を伺い、ご一緒に今後の対応を検討させていただきます。

不動産の財産分与の際に(協議離婚の場合)

お客様にしていただくこと

  • 電話かメールで日時を予約
  • 来所時に参考書類、認印、身分証明書(運転免許証など)を持参
  • 住宅ローンがある場合には銀行に連絡
  • 分与される方の住民票などを用意(司法書士が代行取得可)
  • 分与する方の印鑑証明書などを用意、司法書士が作成した財産分与契約書に署名・押印
  • 手続き完了後の書類の受け取り(郵送または事務所で)

司法書士が行うこと

  • ご依頼者様に手続きの流れやご費用、必要書類についてご説明
  • 住宅ローンがある場合の注意点のご説明、アドバイス
  • 登記申請書、財産分与契約書などの作成
  • (ご依頼いただいた場合は)住民票等必要書類を代行取得
  • 法務局への申請代行
  • 登記完了後、法務局での書類回収
  • お客様への書類返却手続き

不動産の財産分与の際に(調停離婚の場合)

お客様にしていただくこと

  • 電話かメールで日時を予約
  • 来所時に参考書類、認印、身分証明書(運転免許証など)を持参
  • 住宅ローンがある場合には銀行に連絡
  • 分与される方の住民票などを用意(司法書士が代行取得可)
  • 分与する方の印鑑証明書などを用意、司法書士が作成した財産分与契約書に署名・押印
  • 手続き完了後の書類の受け取り(郵送または事務所で)

司法書士が行うこと

  • ご依頼者様に手続きの流れやご費用、必要書類についてご説明
  • 住宅ローンがある場合の注意点のご説明、アドバイス
  • 登記申請書などの作成
  • (ご依頼いただいた場合は)住民票等必要書類を代行取得
  • 法務局への申請代行
  • 登記完了後、法務局での書類回収
  • お客様への書類返却手続き

ご依頼いただいた場合の流れ

step
01

まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

お越しいただく日時の打合せ、お持ちいただく書類のご案内、ご費用の概算などお伝えいたします。


お持ちいただく書類など

・対象の不動産の地番や家屋番号がわかる書類(登記簿謄本、権利証、固定資産納付通知書など)

・運転免許証などの身分証明証

・認印(スタンプ印は不可)

step
02

ご来所時の流れ

(1)ご持参いただいた書類の確認をさせていただきながら、お話を伺います。

(2)手続きの流れ、ご費用についてご説明させていただきますが、不動産を財産分与に関連する各種の税について概要をご説明させていただきます。


ただし、司法書士は税務の専門家ではありませんので、財産分与の手続きを進める前に、お客様に税理士もしくは税務署にご相談をいただくことになります。お知り合いの税理士がいない場合、当事務所にてご紹介をさせていただきます。

step
03

必要になる書類を準備します。

必要書類の取得・用意を進めます。司法書士が代行して取得できる書類はご依頼いただければ司法書士が取得します。

step
04

財産分与契約書、委任状などへの署名押印など

協議離婚なのか、調停や審判での離婚なのかによって必要になる書類が異なりますが、登記に必要な書類で司法書士が作成した委任状などの書類に署名・押印をしていただき、その他の必要書類がすべて整いましたら、司法書士がお預かりし、法務局に登記申請をします。

step
05

司法書士が法務局での手続きを代行します。

法務局での審査は、通常(土日祝日を除き)3〜4日となります。(湘南支局の場合)

審査の所要日数は法務局の混雑具合などで異なります。(最短1日、最長2週間程度)

step
06

法務局での登記手続き完了次第、書類をご返却します。

登記完了後、書類をご返却します。重要な書類も含まれますので大切に保管してください。

step
07

完了後もお気軽にお問い合わせください。

登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

必 要 書 類

不動産の財産分与の必要書類

  • ■ 登記原因証明情報

    裁判上の離婚の場合、調停調書、審判書、和解調書など。

    公証役場で財産分与を含めた離婚に関する公正証書を作成している場合はその証書。
    協議離婚の場合で、公正証書がない場合、司法書士において財産分与契約書を作成します。
  • ■ 登記済権利証もしくは登記識別方法通知

    財産分与する不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報通知をご用意ください。どれが権利証かわからないときは司法書士にご相談ください。

    ※調停調書、和解調書、審判書があるときは不要です。
  • ■ 不動産を財産分与する方の印鑑証明書

    登記申請日から3か月以内のものをご用意ください。※調停調書、和解調書、審判書があるときは不要です。
  • ■ 不動産の財産分与を受ける方の住民票

    なるべく取得してから日の浅いものをご用意ください。(司法書士が代行して取得することも可能です。)
  • ■ 当事者の方から司法書士への登記申請委任状

    登記申請を委任するための委任状です。司法書士が用意しますので、協議離婚の場合は両当事者から、調停、和解、審判による離婚の場合は、財産分与を受ける方からの委任状に署名・押印をいただきます。
  • ■ 不動産の固定資産評価証明書

    最新年度のものをご用意いただきます。(司法書士が代行して取得することも可能です。)
  • ■ 本人確認書類(運転免許証など)、印鑑

    協議離婚の場合は両当事者から、調停、和解、審判による離婚の場合は、 財産分与を受ける方から身分証明書(運転免許証など)をご提示いただき本人確認をさせていただきます。

    協議離婚の場合は財産分与する方は実印、財産分与を受ける方は認印をご用意いただきます。

    調停、和解、審判による離婚の場合は、財産分与を受ける方に認印をご用意いただきます。

※財産分与をされる方の住所を変更される場合、財産分与の登記と合わせて住所変更の登記が必要となり、住民票などの書類が必要となります。よくわからない場合は、ご相談時に詳しくご説明しますので、ご安心ください。