藤沢駅徒歩5分
ひなた司法書士事務所
営業時間 平日9時から17時
土曜日9時から11時(予約面談のみ)
定休日 日曜日・祝日
司法書士が外出、ご相談対応中のことがありますので、
事前のご予約をお願いします。
営業時間外の予約についてもお気軽にご相談ください。
離婚に際して不動産を財産分与する場合は、土地や建物の所有権の名義変更(登記手続き)を行います。
当事務所では、ご相談者様のお話をしっかりと伺い、手続きの流れや必要書類、ご費用などをご説明いたします。
登 記 費 用 下記の1~3の合計額になります。 |
1.司法書士報酬6万6000円(税込) この報酬に含まれる内容登記申請財産分与契約書作成※必要に応じて 登記原因証明情報作成※必要に応じて 戸籍謄本、住民票取得 固定資産評価証明書取得 登記情報、登記事項証明書取得 その他必要書類の取得 税理士等のご紹介※必要に応じて 2.登録免許税固定資産評価額の2% 3.その他の実費公的証明書取得手数料郵送費 交通費 定額小為替手数料 など 以下のような事務処理量が多い事案は加算がございます。 詳しくは無料で見積もりをしますのでお気軽にご相談ください。
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まずはお気軽にお問い合わせください。調停による離婚、協議離婚、離婚に関する公正証書を作成したかどうかなどにより必要書類や進め方も異なります。ご面談時にお話を伺い、手続きの進め方や必要書類のご案内、お見積もりをさせていただきます。
書類が整い次第、司法書士が法務局への申請を代行しますのでご安心ください。
住宅ローンがある場合には、慎重に対応する必要があります。まずは状況を伺い、ご一緒に今後の対応を検討させていただきます。
お越しいただく日時の打合せ、お持ちいただく書類のご案内、ご費用の概算などお伝えいたします。
お持ちいただく書類など
・対象の不動産の地番や家屋番号がわかる書類(登記簿謄本、権利証、固定資産納付通知書など)
・運転免許証などの身分証明証
・認印(スタンプ印は不可)
(1)ご持参いただいた書類の確認をさせていただきながら、お話を伺います。
(2)手続きの流れ、ご費用についてご説明させていただきますが、不動産を財産分与に関連する各種の税について概要をご説明させていただきます。
ただし、司法書士は税務の専門家ではありませんので、財産分与の手続きを進める前に、お客様に税理士もしくは税務署にご相談をいただくことになります。お知り合いの税理士がいない場合、当事務所にてご紹介をさせていただきます。
必要書類の取得・用意を進めます。司法書士が代行して取得できる書類はご依頼いただければ司法書士が取得します。
協議離婚なのか、調停や審判での離婚なのかによって必要になる書類が異なりますが、登記に必要な書類で司法書士が作成した委任状などの書類に署名・押印をしていただき、その他の必要書類がすべて整いましたら、司法書士がお預かりし、法務局に登記申請をします。
法務局での審査は、通常(土日祝日を除き)3〜4日となります。(湘南支局の場合)
審査の所要日数は法務局の混雑具合などで異なります。(最短1日、最長2週間程度)
登記完了後、書類をご返却します。重要な書類も含まれますので大切に保管してください。
登記完了後も、ご不明な点、その他気になることがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
※財産分与をされる方の住所を変更される場合、財産分与の登記と合わせて住所変更の登記が必要となり、住民票などの書類が必要となります。よくわからない場合は、ご相談時に詳しくご説明しますので、ご安心ください。