藤沢駅徒歩5分
ひなた司法書士事務所
営業時間 平日9時から17時
土曜日9時から11時(予約面談のみ)
定休日 日曜日・祝日
司法書士が外出、ご相談対応中のことがありますので、
事前のご予約をお願いします。
営業時間外の予約についてもお気軽にご相談ください。
推定相続人となる可能性のある親族は、配偶者、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹や甥姪です。推定相続人がおらず、いとこなどの推定相続人以外の親族や友人、団体などの第三者に財産を遺したい場合は、遺言書を作成しておきましょう。
自分の死後、財産を相続する権利を有する人を推定相続人といいますが、その可能性のある親族は、配偶者、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹や甥姪です。
これらの推定相続人がいない場合、原則として残された財産は国に帰属します。
例えば、いとこは親族ではありますが推定相続人とはなりませんので、いとこがいたとしても残った財産は原則国に帰属します。
推定相続人はいないものの、いとこなどの親族に財産を遺したい場合や、お世話になった友人、知人、団体などの第三者に財産を遺したい場合は、遺言書を作成して、その旨を記載しておきましょう。
このような場合の参考となる遺言の記載例として、「法務太郎に推定相続人がおらず、いとこの司法花子、お世話になった知人である仲之良人、慈善団体○○に財産を遺したい場合」を以下に記します。
遺 言 書
遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。
1 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を司法花子(昭和○○年○○月○○日生、
住所 神奈川県藤沢市〇〇町1丁目2番3号)に遺贈する。
不動産の表示
(省略)
2 遺言者は、遺言者の有する一切の預貯金を、上記司法花子に3分の1、仲之良人
(昭和○○年○○月○○日生、住所 神奈川県〇〇市〇〇町4丁目5番6号)に
3分の1の割合で遺贈し、下記○○に残りの3分の1を寄付する。
団体名・所在地など(省略)
3 前各条に記載のない財産は、すべて上記司法花子に遺贈する。
4 本遺言を執行する遺言執行者として、上記司法花子を指定する。上記司法花子が遺言者
と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、上記仲之良人を遺言執行者に指定する。
※ あくまでも一例です。実際の遺言書作成にあたっては、ご事情に合わせた内容を検討したうえで、遺言書としての要件を整える必要があります。