遺言書作成サポート

身より(推定相続人)がいない場合

 自分の死後、財産を相続する権利を有する人を推定相続人といいますが、その可能性のある親族は、配偶者、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹や甥姪です。

 これらの推定相続人がいない場合、原則として残された財産は国に帰属します。

 例えば、いとこは親族ではありますが推定相続人とはなりませんので、いとこがいたとしても残った財産は原則国に帰属します。

 推定相続人はいないものの、いとこなどの親族に財産を遺したい場合や、お世話になった友人、知人、団体などの第三者に財産を遺したい場合は、遺言書を作成して、その旨を記載しておきましょう。

 このような場合の参考となる遺言の記載例として、「法務太郎に推定相続人がおらず、いとこの司法花子、お世話になった知人である仲之良人、慈善団体○○に財産を遺したい場合」を以下に記します。

記載例)お世話になった方などに財産を遺したい場合

遺 言 書


    遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。


  1 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を司法花子(昭和○○年○○月○○日生、
    住所 神奈川県藤沢市〇〇町1丁目2番3号)に遺贈する。

    不動産の表示
     (省略)


  2 遺言者は、遺言者の有する一切の預貯金を、上記司法花子に3分の1、仲之良人
    (昭和○○年○○月○○日生、住所 神奈川県〇〇市〇〇町4丁目5番6号)に
    3分の1の割合で遺贈し、下記○○に残りの3分の1を寄付する。

    団体名・所在地など(省略)


  3 前各条に記載のない財産は、すべて上記司法花子に遺贈する。


  4 本遺言を執行する遺言執行者として、上記司法花子を指定する。上記司法花子が遺言者
    と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、上記仲之良人を遺言執行者に指定する。


 ※ あくまでも一例です。実際の遺言書作成にあたっては、ご事情に合わせた内容を検討したうえで、遺言書としての要件を整える必要があります。