やはり一番多いお客様からのご質問はご費用に関することです。
今回は贈与を原因とする不動産の名義変更のご費用について少しご説明したいと思います。
よく「親が元気なうちに自宅の名義を自分に変更しておきたい。」、「夫から自分に今のうちに名義を変えておきたい。」、「どのくらい費用がかかりますか。」というご相談をいただきます。
ご費用については、概算でもお伝えできればいいのですが、様々な書類をお見せいただき、お話を伺わなければ概算すらお伝えできません。
「なぜなのか?」ということをご説明したいと思います。
まず、お金が動かず、あげる。もらう。の場合は、贈与を原因とする所有権移転登記を法務局に申請することになります。
※「不動産の名義を変更する。」とは、簡単にまとめると、法務局に備え付けられている登記簿の所有者の名義を登記の申請を行うことによって変更することです。
所有権移転登記(名義の変更)を司法書士が代理人として行う場合、
①登録免許税
②司法書士報酬
③登記簿謄本取得費、その他ご実費
が必要となります。
(司法書士を代理人としない場合は、上記の①、③が必要になります。)
このうち、大きなのは①と②です。(③は通常数千円程度です。)
今回は①の登録免許税について説明したいと思います。
登録免許税とは、登記の申請をするために必要な税金です。
通常、登記の申請書に登録免許税額の収入印紙を貼って納めます。
登記申請の際に収めるので、一般的には、司法書士が登録免許税額をまとめてお預かりして登記申請をします。
さて、この登録免許税はどのようにして計算するのでしょうか?
贈与による名義変更の場合、最新の固定資産評価額の2%と決まっています。
(移転する不動産が持分の場合は、さらに移転する持分割合をかけます。)
例えば、固定資産の評価額が1000万円の場合、その2%の、20万円ということになります。
では、5000万円ではどうでしょう?登録免許税は100万円になってしまいます!
このように固定資産評価額が違うと登録免許税額も全く異なってしまうので、お見積りのしようがありません。
固定資産評価額はどのようにして確認するかといいますと、役所から送付されてくる固定資産納付通知書の記載を確認するか、役所で固定資産評価証明書を取得することになります。
概算だけでも電話やメールでお伝えできればと思うのですが、登録免許税のことだけでも上記のような理由でなかなか難しいのです。
さらに司法書士報酬を計算するにも色々な情報を伺う必要なあるのです。
司法書士報酬についてはまた次回にご説明したいと思います。