解決事例《不動産の名義変更(相続登記)》

夫が死亡したので、不動産(土地1筆、建物1棟)の名義を妻(ご依頼者様)の名義に変更したいとのご依頼があったケース

内 容
お電話でお問い合わせをいただく。ご依頼者様の夫が亡くなったので、不動産の名義を妻である自分の名義にしたいとのご相談であった。 お電話で日時を決め、資料をご持参のうえ、当事務所にお越しいただくこととなる。

ご依頼者様と長男様に当事務所にご来所いただき、お話を伺い、ご持参いただいた資料を確認させていただく。 相続人は、ご依頼者様、長男様の他に二男様がおられるとのこと。遺言書はないとのことであったので、戸籍謄本などを集める作業と、遺産分割協議を行う必要がある旨をご説明する。相続人間では、すでにご依頼者様の名義にすることは合意しているとのことであった。固定資産税の納税通知書を確認させていただき、ご費用の概算をご説明する。書類について、印鑑証明書は司法書士が代理取得できないので、各相続人に取得してもらいたい旨をご説明し、そのほかの書類は司法書士が代理取得、作成することとなった。

10日後、戸籍謄本等の書類の取得が完了し、遺産分割協議書の作成も完了したので、相続されるご依頼者様に電話する。

後日、相続人の皆様に来所いただき、印鑑証明書、身分証明書をご持参いただく。その際、遺産分割協議書、委任状の内容をご説明の上、 ご署名・押印をいただき、ご費用を精算させていただく。

翌日、司法書士が登記申請を行う。

法務局での審査が完了する。その後、ご依頼様に電話し、完了書類を受領いただく日時を決める。

後日、当事務所にお越しいただき、お返しする書類の内容をご説明させていただく。受け取られた書類について、書類受領証にご署名いただき、すべての手続きが終了する。
必 要 書 類
 ■ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 ■ 相続人の戸籍謄本
 ■ 被相続人の住民票の除票
 ■ 相続人の印鑑証明書
 ■ 不動産を取得される方の住民票
 ■ 固定資産評価証明書
 ■ 遺産分割協議書(司法書士が作成)
 ■ ご依頼者様からの委任状(司法書士が作成)
 ■ ご依頼者様の運転免許証、認印
ご 費 用
 司法書士報酬 88,000円(税込)
 登録免許税 70,300円
 登記情報手数料(2通分) 664円
 登記事項証明書手数料(2通分) 1,000円
 戸籍謄本等取得手数料(9通分) 4,500円
 定額小為替手数料 1,400円
 郵送費 4,678円
 合計 170,542円


   ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。

日 数
 最初にご相談にお越しいただいてから、完了書類をお客様にお返しするまで、26日

母が亡くなったので、母名義のマンションの名義を変更したいとご相談をいただいたケース

内 容
メールでお問い合わせをいただく。ご依頼者様の母が亡くなり、マンションは長男である自分に相続させるとの記載のある遺言書があるので、 名義変更をお願いしたい旨のお問い合わせをいただく。

その後メールのやり取りにて、当事務所にお越しいただく日時、ご持参いただきたい書類などの打ち合わせを行う。

ご依頼者に当事務所にご来所いただき、お話を伺い、ご持参いただいた遺言書等の資料を確認させていただく。 公正証書遺言書には、マンションを依頼者様である長男様に相続させるとの記載があったので、遺言書を利用した相続登記を進めることとなる旨をお伝えし、その他の必要書類をご案内する。

必要書類はお住いの市役所で全て取得できるものであったので、ご依頼者様ご自身で取得されることとなる。

後日、再度ご依頼者様にご来所いただき、取得された書類、遺言書をお預かりさせていただき、委任状にご署名・押印をいただき、ご費用を精算させていただく。

翌日、司法書士が登記申請を行う。

法務局での審査が完了したので、書留で郵送処理を行う。

後日、書類がご依頼者様のお手元に届き、受け取られた書類について、書類受領証にご署名いただき、返信用封筒で郵送していただき、すべての手続きが終了する。
必 要 書 類
 ■ 公正証書遺言
 ■ 被相続人について死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
 ■ 相続される方の戸籍謄本
 ■ 被相続人の住民票の除票
 ■ 不動産を取得される方の住民票
 ■ 固定資産評価証明書
 ■ ご依頼者様からの委任状(司法書士が作成)
 ■ ご依頼者様の運転免許証、認印
ご 費 用
 司法書士報酬 55,000円(税込)
 登録免許税 50,400円
 登記情報手数料(1通分) 332円
 登記事項証明書手数料(1通分) 500円
 郵送費 1,640円
 合計 107,872円


   ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。

日 数
 最初にご相談にお越しいただいてから、完了書類をお客様にお返しするまで、13日

ご依頼者様のご兄弟が亡くなり、亡くなった兄弟名義の不動産(土地3筆、建物1棟)を、相続人である他の兄弟と甥姪の名義に変更してほしい旨のご依頼をいただいたケース

内 容
ご依頼者様より電話でご相談をいただく。お電話で概要を伺ったところ、子供や配偶者のいない兄弟がなくなったので、兄弟や甥姪の名義に変え、いずれ売却したいとのご相談がある。

後日、当事務所にご相談にお越しいただく。詳しいお話を伺い、今後の進め方やご費用についてご説明しご依頼をいただく。 お話では、兄弟や甥姪で話し合ったところ、法定相続割合で相続登記を行い、その後売却していとのご意向であったので、 まずは、亡くなった兄弟の相続人を特定するに足りる戸籍謄本等を取得し、その後相続人の間で遺産分割協議を行っていただくことになる旨をご説明する。 司法書士で取得できる書類はすべて司法書士が代行して取得することになる。

約1カ月後、司法書士が亡くなった方の相続人を特定するに足りる戸籍謄本や戸籍の附票を取得したので、 遺産分割協議書を作成し、ご依頼者様にご連絡をする。

ご依頼者様と打ち合わせを行い、司法書士から各相続人の皆様に、ご連絡のうえ、遺産分割協議書と委任状を郵送し、 ご署名・押印をいただいて、印鑑証明書を添えて返送いただく手続きを進めることとなる。

10名の相続人の皆様から書類が郵送され、最後にご依頼者様にお越しいただき、同様の書類をお預かりし、ご費用のご清算をいただく。

翌日、司法書士が登記申請を行う。

法務局での審査が完了したので、相続人の皆様に書留で郵送処理を行う。

後日、相続人の皆様に書類が届き、受け取られた書類について、書類受領証にご署名いただいた後、返信用封筒で郵送していただき、すべての手続きが終了する。
必 要 書 類
 ■ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 ■ 被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本(上記と重なるものは除く)
 ■ すでに亡くなった兄弟姉妹の婚姻後から死亡までの戸籍謄本
 ■ 相続人の戸籍謄本
 ■ 被相続人の住民票の除票
 ■ 相続人の印鑑証明書
 ■ 相続人の住民票
 ■ 固定資産評価証明書
 ■ 遺産分割協議書(司法書士が作成)
 ■ 相続人の皆様からの委任状(司法書士が作成)
 ■ 相続人の皆様の運転免許証、認印
ご 費 用
 司法書士報酬 121,000円(税込)
 登録免許税 147,200円
 登記情報手数料(4通分) 1,328円
 登記事項証明書手数料(4通分) 2,000円
 戸籍謄本等取得手数料(29通分) 10,200円
 定額小為替手数料 5,800円
 郵送費 13,316円
 合計 300,844円


   ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。

日 数
 最初にご相談にお越しいただいてから、完了書類をお客様にお返しするまで、68日