解決事例《預貯金・株式の相続手続き》

ご主人様がお亡くなりになり、不動産と株式の相続手続きをご依頼いただいたケース

内 容
登記手続きをご依頼いただいたお客様のご紹介でお問い合わせをいただく。ご主人様がお亡くなりになり、奥様と長男様、長女様が相続人であるとのこと。日時を打ち合わせし、奥様のご自宅を訪問する。

奥様が不動産をご相続、長男様がA証券会社で管理する甲銘柄を、長女様がB証券会社で管理する乙銘柄をご相続するとのことで合意がされたとのことであり、その相続手続きを依頼したいとのご要望をいただいたので、手続きの流れやご費用をご説明し、正式に手続きのご依頼をいただく。

後日、奥様のご自宅を訪問し相続財産等承継業務委託契約書を持参、書類の内容をご説明し、署名・押印をいただく。証券会社の相続手続き書類はすでに奥様が取り寄せされていたので、お預かりする。

長男様、長女様はお仕事が忙しいとのことで、お電話で手続きやご費用についてご説明し、郵送で契約書に署名・押印をしていただく。

司法書士にて相続手続きに必要な戸籍謄本等を取り寄せる作業を進める。

必要な戸籍謄本等が揃い、伺った相続関係に間違いがなかったので、証券会社に受任通知と残高証明書の発行依頼書を郵送する。

残高証明書が届いたので、相続人の皆様にその内容をお知らせし、当初に伺った遺産分割内容で問題ないとのことであったので、司法書士にて、遺産分割協議書を作成する。

奥様にはお会いして、長男様、長女様には電話と郵送で、遺産分割協議書の内容をご説明、署名・押印をしていただく。

司法書士にて不動産の名義変更手続きを進め、数日後に登記が完了する。

次に、司法書士からA証券会社に必要書類一式を郵送、数日後、A証券会社から長男様の口座開設に必要な書類一式が送付される。

長男様に口座開設に必要な書類のうち、自筆で署名をしていただく必要のある書類をご郵送、後日、司法書士に送り返していただき、司法書士からA証券会社にその他の書類と合わせて郵送する。

次に長女様が相続されるB証券会社の株式についても同様の手続きを行う。

後日、A証券会社、B証券会社から、相続手続きが完了した旨の通知書が司法書士に郵送される。

すべての名義変更手続きが完了したので、相続人の皆様に、これまでの手続きについてご説明し、書類をお返しする。

以上で、ご依頼いただいた手続きすべてが完了する。
必 要 書 類
 ■ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(司法書士が代行取得)
 ■ 相続人の戸籍謄本(司法書士が代行取得)
 ■ 被相続人の住民票の除票(司法書士が代行取得)
 ■ 相続人の印鑑証明書(相続人が取得)
 ■ 不動産を取得される方の住民票(司法書士が代行取得)
 ■ 固定資産評価証明書(司法書士が代行取得)
 ■ 遺産分割協議書(司法書士が作成)
 ■ 証券会社の相続関連書類一式
 ■ 相続財産等承継業務委託契約書(司法書士が作成)
 ■ ご依頼者様からの委任状(司法書士が作成)
 ■ ご依頼者様の運転免許証、ご実印
ご 費 用
 司法書士報酬 198,000円(税込)及び金融資産残高に応じた報酬
 登録免許税 68,900円
 戸籍謄本等取得(10通) 5,250円
 不動産登記事項証明書取得(2通) 1,000円
 登記情報取得(2通) 664円
 郵送費 5,128円
 合計 278,942円及び金融資産残高に応じた報酬


   ※司法書士報酬は、ご参考にしていただきやすいよう、当事務所の最新の報酬規程に基づき算定した金額を記載しています。

日 数
 最初にご相談にお越しいただいてから、完了書類をお客様にお返しするまで、106日