日時をご予約いただき、下記の書類をご持参ください。
1.金融機関から渡された書類、2.認印、3.身分証明書(運転免許証など)
最短で当日代理申請し、完了後に書類をお返しいたします。(郵送返却可)
登 記 費 用 下記の1~3の合計額になります。 |
1.司法書士報酬1万1000円(税込) この報酬に含まれる内容登記申請住宅用家屋証明書取得※必要に応じて その他必要な事項 2.登録免許税不動産1個につき1000円 3.その他の実費
上記金額となります。 |
加 算 内 容 |
不動産の場所法務局の管轄が2か所以上ある場合、2か所目から1か所あたり 例)藤沢と小田原に不動産がある場合 加算金額8800円(税込) |
手続きの件数2件の抵当権を同時に抹消する場合、2件目から1件あたり 加算金額6600円(税込) |
抵当権抹消書類の受取のための出張※借換えや売却の場合などに発生する場合があります。 加算金額藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、戸塚区以外の神奈川県内 1万1000円(税別)
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抵当権抹消の登記以外の手続き住所変更、所有権移転、抵当権設定の登記が必要な場合など 別途定める報酬規程をご参照ください。 |
まずは電話もしくはメールでお問い合わせください。必要書類、ご費用の概算をお伝えし、日時の打ち合わせをさせていただきます。
ご来所いただいた際に、手続きのご説明、正確なお見積もりをさせていただきます。住所変更や相続登記がなければ最短で当日司法書士が法務局に申請します。
法務局の審査完了後、当事務所から書類を郵送させていただくか、ご来所いただきお渡ししますので、それですべて完了です。
住所変更や相続登記が必要な場合もお任せください。その場合の手続きの流れやご費用も丁寧にご説明させていただきます。
まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。
お電話でご費用の概算、必要書類などをご説明、予約日時の確認をさせていただきます。
ご来所時に正確なお見積もりをお伝えします。
ご依頼いただいた場合、書類を受領し登記申請を代行します。
ご来所のときに現金でご費用をご精算いただくか、または登記完了後にお振込でご費用を精算いただきます。
司法書士が法務局で登記申請をします。
法務局での審査は、通常(土日祝日を除き)3〜4日となります。(湘南支局の場合)
審査の所要日数は法務局の混雑具合などで異なります。(最短1日、最長2週間程度)
法務局での審査完了後、書類をお返しいたします。(郵送または当事務所にて)
役所で住所変更をしても、法務局で管理している登記事項証明書(登記簿謄本)の住所は自動的には変わりません。登記簿の住所を変更するには、登記申請が必要です。
登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された住所と現在の住民票の住所が異なる場合には、抵当権抹消と合わせて住所変更登記が必要になります。
自宅の所有者が亡くなり、団体信用保険などの保険で住宅ローンを完済した場合には、抵当権抹消と合わせて相続登記(名義変更)をしなければなりません。