ご費用について

相続登記のご費用
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程は、例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人で遺産分割協議を行い、自宅の登記を行うようなご事案を標準として設定しています。
そのため、相続人が多数いる場合、会ったこともない相続人がいる場合、自宅以外の不動産がある場合など、複雑なご事案の場合は、加算報酬をいただいております。

ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご来所いただければ、相続の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

なお、費用算定は、被相続人1名ごとになっております。
例えば、亡くなった父の土地と亡くなった母の建物の相続登記を同時に行う場合、被相続人が2名ということになりますので、それぞれ別の相続登記として算定いたしますのでご注意ください。

下記の1~3の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • (相続人が1名の場合) 5万5000円
  • (相続人が2名から4名の場合) 8万8000円

    注:相続人とは法定相続人、代襲相続人や数次相続人を指します。
    遺言がある場合、不動産の相続人の数となります。

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 相続人が5名以上の場合、5人目から1名あたり1万6500円
  • 登記所の管轄が2つ以上の場合、2つ目から1つあたり2万7500円
    (例:藤沢市と札幌市に不動産がある場合など)
  • 法定相続情報一覧図の作成 3万3000円
  • 不動産が6個以上ある場合、6個目から1個あたり3300円
  • 代襲相続、数次相続がある場合 2万7500円
  • 不動産以外の財産を遺産分割協議書に記載する場合 3万3000円
  • 出張面談、出張相談 距離・時間による日当
  • 困難事案など 応相談
    注:困難事案とは連絡の取れない相続人がいる場合、相続人に外国人が含まれる場合などです。

2.登録免許税(原則) 不動産の名義変更の税金です。

  • 固定資産評価額の0.4%
    (例)
    固定資産評価額が1000万円の場合は4万円
    固定資産評価額が2000万円の場合は8万円

3.実費

  • 郵送費、戸籍謄本、登記簿謄本などの取得費など

相続登記手続きで司法書士が行うこと

  • 相続内容のヒアリングのうえ、ご費用のご案内、進め方のご提案
  • 相続税の基本知識のご説明
  • 法務局での相続登記の申請代行
  • 遺産分割協議書の作成(必要な場合)
  • 相続関係説明図の作成(必要な場合)
  • 相続人の確定調査
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得
  • 相続人の戸籍謄本(抄本)の取得
  • 被相続人、相続人の住民票の取得
  • 固定資産評価証明書の取得
  • 登記情報、登記事項証明書、登記簿謄本の取得
  • 税理士のご紹介(必要な場合)
  • 遺産分割協議書への各相続人の署名捺印の段取り

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

預金相続手続きのご費用
(証券口座の手続きも対応しております。)
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程は、例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人で遺産分割協議を行い、預金の分配を行うような事例を標準として設定しています。
そのため、相続人が多数いる場合、会ったこともない相続人がいる場合など、複雑なご事案の場合や、遺産の額が高額な場合は、加算報酬をいただいております。

ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご来所いただければ、相続の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

なお、費用算定は、被相続人1名ごとになっております。例えば、亡くなった父の預金と亡くなった母の預金の相続手続きを同時に行う場合、被相続人が2名ということになりますので、それぞれ別の相続手続きとして算定いたしますのでご注意ください。

下記の1~2の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • (相続人が1名の場合)7万7000円
  • (相続人が2名から4名の場合)11万円

    注:相続人とは法定相続人、代襲相続人や数次相続人を指します。
    遺言がある場合、預金を相続する方の数となります。

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 被相続人の死亡時の金融資産残高の1%(1000万円を超える部分)
  • 残高証明書の取得(1金融機関につき) 1万1000円
  • 相続人が5名以上の場合(5人目から1名あたり) 1万6500円
  • 金融機関が2か所以上の場合(2か所目から1つあたり) 5万5000円
  • 代襲相続、数次相続がある場合 2万7500円
  • 出張面談、出張相談 距離・時間による日当
  • 困難事案など 応相談
    注:困難事案とは連絡の取れない相続人がいる場合、相続人に外国人が含まれる場合などです。

2.実費

  • 郵送費、戸籍謄本などの取得費、振込手数料など

預金の相続手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • 相続内容のヒアリングのうえ、ご費用のご案内、進め方のご提案
  • 相続税の基本知識のご説明
  • 金融機関への書類提出・窓口手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 口座解約手続き・窓口手続き
  • 各相続人への預金の分配(各相続人の口座への振込み)
  • 遺産分割協議書の作成(必要な場合)
  • 相続人の確定調査
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得
  • 相続人の戸籍謄本(抄本)の取得
  • 被相続人、相続人の住民票の取得
  • 税理士のご紹介(必要な場合)
  • 遺産分割協議書への各相続人の署名捺印の段取り

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

不動産・預金の相続手続きのご費用
(証券口座の手続きも対応しております。)
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程は、例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人で遺産分割協議を行い、相続手続きを行うような事例を標準として設定しています。

そのため、相続人が多数いる場合、会ったこともない相続人がいる場合、不動産が多数ある場合など、複雑なご事案の場合や、遺産の額が高額な場合は、加算報酬をいただいております。

ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご来所いただければ、相続の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

なお、費用算定は、被相続人1名ごとになっております。例えば、亡くなった父の財産と亡くなった母の財産の相続手続きを同時に行う場合、被相続人が2名ということになりますので、それぞれ別の相続手続きとして算定いたしますのでご注意ください。

下記の1~3の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • (相続人が1名の場合)11万円
  • (相続人が2名から4名の場合)16万5000円

    注:相続人とは法定相続人、代襲相続人や数次相続人を指します。
    遺言がある場合、財産を取得する方の数となります。

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 登記所の管轄が2つ以上の場合、2つ目から1つあたり2万7500円
    (例:藤沢市と札幌市に不動産がある場合など)
  • 被相続人の死亡時の金融資産残高の1%(1000万円を超える部分)
  • 残高証明書の取得(1金融機関につき) 1万1000円
  • 相続人が5名以上の場合(5人目から1名あたり) 1万6500円
  • 不動産が6個以上ある場合(6個目から1個あたり) 3300円
  • 金融機関が2か所以上の場合(2か所目から1つあたり) 5万5000円
  • 代襲相続、数次相続がある場合 2万7500円
  • 出張面談、出張相談 距離・時間による日当
  • 困難事案など 応相談
    注:困難事案とは連絡の取れない相続人がいる場合、相続人に外国人が含まれる場合などです。

2.登録免許税(原則) 不動産の名義変更の税金です。

  • 固定資産評価額の0.4%
    (例)
    固定資産評価額が1000万円の場合は4万円
    固定資産評価額が2000万円の場合は8万円

3.実費

  • 郵送費、戸籍謄本、登記簿謄本などの取得費、振込手数料など

不動産・預金の相続手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • 相続内容のヒアリングのうえ、ご費用のご案内、進め方のご提案
  • 相続税の基本知識のご説明
  • 法務局での相続登記の申請代行
  • 相続関係説明図の作成(必要な場合)
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 金融機関への書類提出・窓口手続き
  • 口座解約手続き・窓口手続き
  • 各相続人への預金の分配(各相続人の口座への振込み)
  • 遺産分割協議書の作成(必要な場合)
  • 相続人の確定調査
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得
  • 相続人の戸籍謄本(抄本)の取得
  • 被相続人、相続人の住民票の取得
  • 固定資産評価証明書の取得
  • 税理士のご紹介(必要な場合)
  • 遺産分割協議書への各相続人の署名捺印の段取り

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

相続放棄申述書作成のご費用
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程では、お1人の方からのみのご依頼の場合は、66000円、複数の方から同時にご依頼をいただく場合は2人目からはお1人あたり22000円とさせていただいております。

下記の1-2に該当する場合は、加算報酬をいただいております。

ご来所いただければ、相続の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

下記の1~2の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • (1名の場合)6万6000円
  • (2人目から1人につき)2万2000円

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 申告期限まで1か月を切っている場合 3万3000円
  • 出張面談、出張相談 距離・時間による日当
  • 困難事案など 応相談
    注:困難事案とは外国人が相続人の場合や相続人であることを知った時から3か月以上経過している場合などです。

2.実費

  • 郵送費、戸籍謄本などの取得費など

相続放棄の手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • ご事情のヒアリングのうえ、ご費用のご案内、進め方のご提案
  • 相続放棄申述書の作成
  • 戸籍謄本・住民票等、必要書類の取得
  • 家庭裁判所への書類提出
  • 裁判所に提出した書類の写し一式の用意(依頼者保管用)
  • 家庭裁判所から届く照会書・回答書への対応のアドバイス など

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

公正証書遺言の作成サポートのご費用
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程は、例えば、夫が遺言を作成、推定相続人は妻と子2人、自宅と預金の分配を定めるような遺言書を公正証書で作成するような事例を標準として設定しています。

そのため、不動産を多数お持ちの場合、預金口座や証券口座がたくさんある場合は、必然的に遺言書の内容が複雑になるケースが多いため、加算報酬をいただいております。
ただし、資産額は多いものの遺言の内容がシンプルな場合は、この加算はいただきません。
ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご来所いただければ、作成したい遺言の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

なお、費用算定は、1名ごとになっております。
例えば、ご夫妻で遺言の作成を希望される場合は、それぞれ別の手続きとして算定いたしますのでご注意ください。

下記の1~3の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • 遺言者1名につき11万円(税込)

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 金融資産と不動産の合計額が1000万円を超える場合 2万2000円~
  • 出張相談・出張面談 距離・時間による日当

2.公証役場の手数料

3.その他の実費

  • 公的証明書取得費、郵送費など

遺言書作成サポートの手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • ご事情のヒアリングのうえ、進め方のご提案、ご費用のご案内
  • お客様のご希望に沿った遺言書の文案の作成
  • 公証役場の日程調整
  • 公証人との遺言書の内容の打ち合わせ
  • 公証人への参考書類の提出
  • 証人2名の立会い
  • その他必要な事項、アドバイス
  • 相続税対策のための税理士のご紹介※必要に応じて

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

贈与による不動産の名義変更のご費用
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程は、夫から妻に自宅を贈与するケースや、父から長男に土地を贈与するような事例を1つの契約として報酬を算定しています。

例えば、「父が東京のマンションを長男に、藤沢市の土地を二男に贈与する場合」や「父が藤沢の土地を長男に、母が茅ヶ崎の土地を二男に贈与する場合」は2つの契約としての算定となります。

また、例えば「父母の共有不動産を長男に贈与する場合」、「父名義のある土地を長男と二男に2分の1の割合で贈与する場合」などは加算がございます。

ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご来所いただければ、ご相談の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

下記の1~3の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • (1つの贈与契約につき)6万6000円

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 贈与する方が複数いる場合(父母の共有不動産を長男に贈与する等)
    人数が1名増えるごとに2万2000円
  • 受贈される方が複数いる場合(父の不動産を長男夫婦に贈与する等)
    人数が1名増えるごとに2万2000円
  • 1契約に登記所の管轄が2つ以上の場合(2つ目から1つあたり) 2万7500円
    (例:藤沢市と札幌市に不動産がある場合など)
  • 1契約に不動産が6個以上ある場合(6個目から1個あたり) 3300円
  • 出張面談、出張相談 距離・時間による日当

2.登録免許税 ※不動産名義変更にかかる税金です

  • 固定資産評価額の2%
    (例)
    固定資産評価額が1000万円の場合は20万円
    固定資産評価額が2000万円の場合は40万円

3.実費

  • 郵送費、戸籍謄本、登記簿謄本などの取得費など

贈与による不動産の名義変更の手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • ご事情のヒアリングのうえ、進め方のご提案、ご費用のご案内
  • 贈与税の基本知識等のご説明
  • 法務局での登記申請
  • 不動産贈与契約書の作成
  • 住民票の取得※必要に応じて
  • 固定資産評価証明書の取得※必要に応じて
  • 登記情報、登記事項証明書の取得
  • その他必要書類の取得
  • 贈与税対策のための税理士のご紹介※必要に応じて
  • その他必要な事項、アドバイス

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

売買による不動産の名義変更のご費用
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程は、買主1名、売主1名の売買契約に基づく不動産登記を基準として報酬を算定しています。

下記の1-2に該当するようなご事案では加算をいただいております。
また、抵当権設定がある場合は、別途費用がかかります。

ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご来所いただければ、ご相談の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

下記の1~3の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • (1つの売買契約につき)6万6000円

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 買主が複数いる場合(2人目から1名につき) 1万6500円
  • 不動産が6個以上ある場合(6個目から1個あたり) 3300円
  • 権利証がない場合(売主負担) 8万8000円
  • 藤沢市外での立会 距離・時間による日当
  • 事前面談が必要な場合 距離・時間による日当
  • 不動産売買契約書の作成を希望される場合 3万3000円
  • 住宅用家屋証明書を取得する場合(藤沢市の場合) 5500円
  • 住宅用家屋証明書を取得する場合(藤沢市以外の場合) 距離・時間による日当
  • 出張面談、出張相談 距離・時間による日当
  • 抵当権の設定登記 4万4000円~
  • 抵当権設定書類の代行受領(藤沢市以外) 距離・時間による日当

2.登録免許税(原則) 不動産名義変更のための税金です。

  • (土地)固定資産評価額の1.5%
  • (建物)固定資産評価額の2%
    建物は条件により軽減あり

3.実費

  • 郵送費、登記簿謄本などの取得費など

売買による不動産の名義変更の手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • ご事情のヒアリングのうえ、進め方のご提案、ご費用のご案内
  • 法務局での登記申請
  • 決済の立会い
  • 不動産売買契約書の作成※必要に応じて
  • 住民票の取得※必要に応じて
  • 固定資産評価証明書の取得※必要に応じて
  • 登記情報、登記事項証明書の取得
  • その他必要書類の取得
  • 税理士のご紹介※必要に応じて
  • その他必要な事項、アドバイス

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

離婚(財産分与)による不動産の名義変更のご費用
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程は、離婚されるご夫妻がご自宅の財産分与を行う事案を基準として報酬を算定しています。

下記の1-2に該当するようなご事案では加算をいただいております。
また不動産を分与する方が住所変更している場合、住所変更登記が必要になります。

ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご来所いただければ、ご相談の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

下記の1~3の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • 7万7000円

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 不動産が6個以上ある場合、6個目から1個あたり3300円
  • 権利証がない場合(分与する方の負担) 8万8000円
  • 財産分与協議書の作成を希望される場合 3万3000円
  • 登記所の管轄が2つ以上の場合(2つ目から1つあたり) 2万7500円
    (例:藤沢市と札幌市に不動産がある場合など)
  • ・住所変更登記が必要な場合 9900円~
  • ・出張面談、出張相談 距離・時間による日当

2.登録免許税 ※不動産の名義変更のための税金です。

  • 固定資産評価額の2%

3.実費

  • 郵送費、登記簿謄本などの取得費など

離婚による不動産の名義変更の手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • ご事情のヒアリングのうえ、ご費用のご案内、進め方のご提案
  • 法務局での登記申請
  • 財産分与協議書の作成※必要に応じて
  • 登記情報、登記事項証明書の取得
  • その他必要書類の取得
  • 財産分与対策としての税理士のご紹介※必要に応じて
  • その他必要な事項、アドバイス

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

後見開始申立書作成のご費用
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程は、例えば、対象となる方の資産がご自宅と預金で、推定相続人があらかじめ判明しており皆様ご協力いただけるような事例を標準として設定しています。

そのため、不動産を多数お持ちの場合、預金口座や証券口座がたくさんある場合は、必然的に財産目録や収支予定表の内容が複雑になるケースが多く、推定相続人が未確定の場合には相続人調査も必要になるため、加算報酬をいただいております。
ただし、資産額は多いもの口座が少ない場合、収支内容がシンプルな場合は、加算はいただきません。

ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご来所いただければ、ご事案の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

下記の1~2の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • 11万円

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 相続人調査を行う場合 5万5000円~
  • 預金と不動産の合計額が1000万円を超える場合 2万2000円~
  • 出張面談・出張相談 距離・時間による日当

2.実費

  • 公的証明書取得手数料、郵送費、定額小為替手数料 など
  • 印紙、切手等 約7000円~1万円
  • 診断書取得費用 1万円前後 ※診断書を作成された医師にお支払い
  • 鑑定費用 5~10万円 ※裁判所の判断で必要となることがあります。

後見開始申立書の作成手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • ご事情のヒアリングのうえ、ご費用のご案内、進め方のご提案
  • 成年後見等開始申立書の作成
  • 申立人照会書の作成
  • 本人の状況照会書作成
  • 後見人等候補者照会書の作成
  • 相続人の調査(必要に応じて)
  • 住民票、戸籍謄本の取得
  • 登記されていないことの証明書の取得
  • 財産目録の作成
  • その他必要な事項、アドバイス

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

任意後見契約書の作成のご費用
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程は、例えば、ご相談者の資産がご自宅と預金で、資産内容・収支内容が複雑ではない場合を標準として設定しています。

そのため、不動産を多数お持ちの場合、預金口座や証券口座がたくさんある場合は、必然的に財産目録の内容が複雑になるケースが多く、加算報酬をいただいております。
ただし、資産額は多いもの口座が少ない場合は、加算はいただきません。

ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご来所いただければ、ご事案の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

下記の1~2の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • 任意後見契約書作成 7万7000円(税込)
  • 財産管理委任契約書作成 7万7000円(税込)
  • 死後事務委任契約書作成 6万6000円(税込)
  • 見守り契約書作成 5万5000円(税込)

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 預金と不動産の合計額が1000万円を超える場合 2万2000円~
  • 出張面談・出張相談 距離・時間による日当

2.実費

  • 公証役場での費用 約6万円
    (任意後見契約のみの場合 約2万円)
  • 郵送費、書類取得費、交通費など

任意後見契約書作成の手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • ご事情のヒアリングのうえ、ご費用のご案内、進め方のご提案
  • 任意後見契約書原案の作成
  • 見守り契約書原案の作成※必要に応じて
  • 財産管理等委任契約書原案の作成
  • 死後事務委任契約書原案の作成※必要に応じて
  • 公証役場との打ち合わせ※必要に応じて
  • 公証役場への同行※必要に応じて
  • その他必要な事項、アドバイス

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

抵当権抹消登記のご費用
~ 参考にご一読ください ~

自宅の住宅ローンの完済の場合、総額で1万5000円から2万円の範囲のケースが多いですが、「抵当権が2件ある場合」、「登記簿上の住所が現住所になっていないため住所変更登記が必要な場合」、「不動産がたくさんある場合」などは、追加費用がかかります。

これらの事情は書類を見なければ分からないこともございますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご来所いただければ、お持ちいただいた書類の確認、ご事案の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

一般的な住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消の場合、基本的には、銀行からの書類、身分証、印鑑をご持参いただければ、司法書士が全て代行し、法務局での登記完了後に司法書士から書類を郵送しますので、最後に内容を確認いただければ終了です。

下記の1~3の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • (1件につき)1万1000円
    (同時に申請する場合、2件目以降1件につき)8800円

1-2.司法書士(加算報酬)

  • 不動産が6個以上ある場合、6個目から1個あたり1100円
  • 住所変更登記が必要な場合 9900円~
  • 抵当権の解除証書や弁済証書を作成する場合 8800円
  • 出張面談、出張相談、書類受領代行 距離・時間による日当

2.登録免許税

  • (不動産1個につき)1000円
    不動産が20個以上ある場合の上限は2万円

3.実費

  • 郵送費、登記簿謄本などの取得費など

抵当権抹消の登記手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • ご事情のヒアリングのうえ、ご費用のご案内、進め方のご提案
  • 法務局での登記申請
  • 登記情報、登記事項証明書の取得 ・その他必要な事項、アドバイス

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

会社設立登記のご費用
~ 参考にご一読ください ~

当事務所の司法書士の報酬規程は、資本金は1000万円以下、出資者が1~2名、取締役が1~2名、出資は現金のみのシンプルな会社で、ご相談から設立日(登記申請日)まで1か月程度の余裕があるご事案を標準として設定しています。

下記の1-2に該当するようなケースでは、加算報酬をいただいております。

ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご来所いただければ、ご事案の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

下記の1~4の合計額が総額となります。

1-1.司法書士(基本報酬)

  • (株式会社の場合)8万8000円
  • (合同会社の場合)7万7000円

1-2.司法書士(加算報酬)

  • お急ぎの場合(申請まで2週間以内) 2万2000円
  • 発起人、役員がそれぞれ3名以上いる場合 (1名増えるごとに)1万1000円
  • 発起人、役員が海外在住者や外国人等の場合 3万3000円~
  • 現物出資がある場合 3万3000円~
  • 出張面談、出張相談 距離・時間による日当

2.登録免許税

  • (株式会社)資本金の7/1000
    上記計算で15万円に満たない場合は15万円
  • (合同会社)資本金の7/1000
    上記計算で6万円に満たない場合は6万円

3.公証人の定款認証の手数料(用紙代を含む)

  • 資本金の額が100万円未満の場合 約3万2000円
  • 資本金の額が100万円以上300万円未満の場合 約4万2000円
  • 資本金の額が300万円以上の場合 約5万2000円

4.実費

  • 郵送費、登記簿謄本などの取得費など

会社設立の登記手続きで司法書士が対応させていただくこと

  • 設立したい会社の内容のヒアリングのうえ、ご費用のご案内、進め方のご提案
  • ご希望に沿った会社の登記内容のご提案
  • 定款の作成
  • 公証役場での定款の認証手続き(株式会社)
  • 法務局での登記申請
  • 登記情報、登記事項証明書の取得
  • 印鑑カードの発行、受領代行
  • その他必要な事項、アドバイス

必要な手続きのうち、代行できることはすべて含まれています。

その他の手続きのご費用
~ 参考にご一読ください ~

当事務所では、下記の業務も行っております。
司法書士報酬については基本報酬額を目安として記載しておりますが、ご依頼の内容によっては加算が発生することもあります。
ご事案によりご費用は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。 ご相談の内容をヒアリングのうえ、ご費用をご案内いたしますので、そのうえでご依頼をされるかどうか、ご検討いただければと思います。

各種手続きのご費用

抵当権設定の登記司法書士報酬 44000円~
その他に別途登録免許税、取得費、郵送費などの実費がかかります。
住所変更の登記司法書士報酬 9900円~
その他に別途登録免許税、取得費、郵送費などの実費がかかります。
特別代理人選任の申立書の作成司法書士報酬 88000円~
その他に証明書の取得費、郵送費などの実費がかかります。
遺言書検認の申立書の作成司法書士報酬 88000円~
その他に証明書の取得費、郵送費などの実費がかかります。
遺言執行者選任の申立書の作成司法書士報酬 88000円~
その他に証明書の取得費、郵送費などの実費がかかります。
会社の役員変更登記司法書士報酬 33000円~
その他に別途登録免許税、取得費、郵送費などの実費がかかります。
会社の目的変更登記司法書士報酬 33000円~
その他に別途登録免許税、取得費、郵送費などの実費がかかります。
会社の本店移転登記司法書士報酬 (管轄内)22000円~ (管轄外)33000円~
その他に別途登録免許税、取得費、郵送費などの実費がかかります。
会社の取締役会の廃止の登記司法書士報酬 33000円~
その他に別途登録免許税、取得費、郵送費などの実費がかかります。
会社の監査役の廃止の登記司法書士報酬 33000円~
その他に別途登録免許税、取得費、郵送費などの実費がかかります。
会社の解散・清算人選任・清算結了の登記司法書士報酬 88000円~
その他に別途登録免許税、取得費、郵送費などの実費がかかります。