相続

相続の手続きは、
当事務所にお任せください。

「相続」とは、分かりやすくいうと、亡くなった方(被相続人)の財産などを、そのご家族(相続人)が引き継ぐことを指します。

ただ、一概に「相続」といっても、遺した財産はどのようなものなのか、相続人は誰になるのかなど、相続のかたちはさまざまです。

司法書士は、主に相続関係を特定するための戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約や払い戻し、相続放棄、遺言書の検認手続きなどの手続きを通じて、相続手続きを支援しています。

相続にはいろいろな手続きがあります。相続税が心配な場合は税理士に依頼する必要がありますし、相続争いで裁判所の手続きが必要になる場合は弁護士に依頼する必要があります。

何から手を付けたらよいかわからない場合、まずは司法書士を窓口にしてお話を聞かせていただき、必要に応じて各専門家と連携して対応いたします。

ご費用についても
お気軽にお電話ください。

 相続手続きといっても、どのような手続きが必要か、誰が相続人になるのかなどによって、ご費用もさまざまです。

当事務所の基本報酬は、「親が亡くなり、相続人は配偶者と子どもが2~3名」というケースを前提に報酬を規定しています。

しかし、相続人が多数いるケース、相続人が兄弟や甥姪のケース、不動産が多数あるケース、祖父や曽祖父の相続、連絡が取れない相続人がいるケースなどですと、やはり通常の手続きよりも難易度や業務量が増えるため、どうしてもその分、加算報酬をいただくことになります。

また、シンプルな不動産名義変更でも不動産の評価額が高い場合は、登録免許税という実費が高くなります。

お電話で相続の概要をヒアリングさせていただければ、概算額はお伝えできますので、まずはお気軽にお問い合わせをいただければ幸いです。

主な手続き

不動産の相続手続き(相続登記)

相続登記(相続による不動産の名義変更)

令和6年4月から相続登記(相続による不動産の名義変更)が義務化されました。
相続登記が必要な場合、お気軽に司法書士にご相談ください。
司法書士がご相続の内容を詳しく伺い、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書への署名捺印の段取りや取りまとめ、戸籍謄本の取得、法務局の登記申請など、完了まで必要な手続きをまとめてお手伝いをさせていただきます。
相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介させていただき、連携してお手伝いさせていただくことも可能です。

ご費用
司法書士基本報酬8万8000円(相続人が2~4名の場合)
登録免許税固定資産評価額の0.4%
その他の実費証明書、郵送費など 1~2万円程度(一般的な場合)
詳しくはこちらをご確認ください。

預金の相続手続き

預金の相続手続き

ご相続の内容について、司法書士が詳しくお話しを伺います。
遺産分割協議書の作成、ご捺印やご署名の取りまとめ、戸籍謄本の取得、銀行への届け出手続き、残高証明書の取得、預金の払い戻し手続き、各相続人への預金の分配手続きなど、ご面倒な手続きをお手伝いさせていただきます。
相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介させていただき、連携してお手伝いさせていただくことも可能です。

ご費用
司法書士基本報酬11万8000円(相続人が2~4名の場合)及び
被相続人の死亡時の金融資産残高の1%(1000万円を超える部分)
その他の実費証明書、郵送費など 1~2万円程度(一般的な場合)
詳しくはこちらをご確認ください。

相続全般(不動産・預金等)の手続き

相続全般(不動産・預金等)の手続き

まずは何から始めたらよいかわからない場合でも、一度ご連絡ください。
司法書士が相続の内容を伺い、どのような手続きが必要で、どのような段取りで進めるべきなのか等、詳しく分かりやすく詳しくご説明させていただきます。
ご費用についてもご説明させていただきますので、相続手続きの一部を任せたい、丸ごと任せたいなど、お客様のご要望に沿ったプランをご案内させていただきますのでご安心ください。
手続きを丸ごとご依頼いただいた場合、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本などの書類取得、不動産の名義変更、預金の解約や分配手続き、株式の相続など、お手伝いさせていただきます。(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介させていただき、連携してお手伝いさせていただきます。)
また、保険会社の手続き、市役所での手続きなどでお困りの場合もご相談ください。お手伝いできることはお手伝いさせていただきます。

ご費用
司法書士基本報酬16万5000円~(相続人が2~4名の場合) 及び
被相続人の死亡時の金融資産残高の1%(1000万円を超える部分)
その他の実費証明書、郵送費など 1~2万円程度(一般的な場合)
詳しくはこちらをご確認ください。

相続放棄

相続全般(不動産・預金等)の手続き

借金を相続したくない場合、相続に関わりたくない場合は相続放棄をご検討ください。
借金を残して亡くなった親族の相続放棄が比較的多いですが、最近は全く交流がない親族の死亡で突然役所や法律事務所、銀行などから書類が届くケースも増えています。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければなりません。
借金や連帯保証の連絡、空き家の適正管理の連絡があった場合は、相続放棄のご検討をしてみてください。
相続放棄を進める場合、戸籍謄本などを集める必要があります。ご検討される場合は、なるべく早めに司法書士や弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

ご費用
司法書士基本報酬6万6000円
その他の実費証明書、郵送費など 5000円~2万円程度
詳しくはこちらをご確認ください。