先日、用悪水路の売買の登記がありました。
ここで問題となるのが登録免許税の計算方法です。
固定資産評価価格が定まっていないものとして公衆用道路はよくありますが、用悪水路の登記はめったにありません。
確認したところ、「用悪水路」、「ため池」などについては、隣接する土地をそれぞれ近傍類似の土地とみなし、その価格の100分の30に相当する額によるとのことです。
具体的には、法務局で対象地の隣接地を特定してもらい、法務局でその隣接地の評価証明書の交付依頼書を交付してもらってから、隣接地の評価証明書を取得することになります。(横浜地方法務局湘南支局の扱い)
登録免許税額計の算式は、
特定された隣接地の㎡あたり単価×対象地の面積×30/100×税率
になります。
珍しいケースはしっかりと確認することが大切ですね。