先日の話です。
お亡くなりになられた方(仮にAさんとさせていただきます。)を最後までお世話をされた方から「相続関係はなく、遺言書もないのですが、Aさんは「財産はあなたに残したい、相続人には財産を残したくない。」と言ってくださっていました。やはり相続人ではない私がAさんの財産を相続することはできないのでしょうか。」という趣旨のご相談がありました。
このケースでは、法定相続人もおり遺言書もない等の事情がありましたので、ご相談者様が相続することはできない旨をお伝えさせていただきました。
結果論ではありますが、「遺言書さえあればAさんのご希望を叶えられたのに。」と思う気持ちは否定できません。
遺言書を作成するのは、重い腰を上げなければいけないお気持ちになってしまうかもしれませんが、実際には自筆証書遺言であれば作成方法もネットや書籍で調べられますし、公正証書遺言作成の場合でも、司法書士にご依頼いただければ、司法書士がお話を伺って遺言書の文案を作成したり、公証役場との打ち合わせを代行したり、証人となったりすることもできます。
文案作成はご希望であればご自宅等まで司法書士(当事務所の場合)が出張できますし、ご高齢等のご事情により公証役場へ赴くことが困難な方は公証人がご自宅等まで出張してくれます。
自分が築いた大切な財産を大切な人に引き継ぎたい場合には、ぜひ早めに遺言書を作成することをご検討してみてください。